岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/11/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(岡本愛祐君) そうすると結局総理府設置法の第十六條には「内閣総理大臣の所轄の下に、日本学術会議を置く」とこうあつて、今度次の第十六條の二に「総理府の機関として、臨時に地方行政調査委員会議を置く」とこう書いても、それは同じことを表わしておるのでありますか。内閣総理大臣の所轄の下にというのと同様なのでありますか、こういうことでありますか。
第6回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(岡本愛祐君) そこで問題になるのは警察法第四條「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会及び疑察官の定員三万人を超えない国家地方警察隊を置く」とあるのでありますが、そこが又非常に問題を起して来るのであります。これはこの地方自治庁の方にお聞きするのは無理でありましようから、それは法曹体のはつきりした答弁を求めて置きたいと思うのであります。
第6回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(岡本愛祐君) 速記を止めて下さい。 午後二時四十四分速記中止 —————・————— 午後三時六分速記開始
第6回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。
第6回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(岡本愛祐君) ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
第6回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。
第6回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(岡本愛祐君) 一体この地方行政調査委員会議はシャウプ博士の考え方では、余程権限の強い、本当に国会に勧告のできるくらいの組織にしようという勧告じやないかと思います。ところが今度できて来た法律案を見るとそうでなくて、非常な微弱な今までの地方財政委員会、元あつたあのくらいのもののように見えるのです。そこに我々が勧告ということが非常に奇異に感ずる原因があるわけであります。それだから総理府の機関としてなんという言葉が出て来ると余程小さく…
第6回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(岡本愛祐君) それでは今日はこれで散会いたします。 午後三時四十七分散会 出席者は左の通り。 委員長 岡本 愛祐君 理事 岡田喜久治君 委員 三木 治朗君 林屋亀次郎君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 太田 敏兄君 国務大臣 国 務 大 臣 木村小左衞門君 政府委員 地方自治政務次 官 小野 哲君 統理府事務官 (地方自治庁連 絡行政部長) 鈴木 俊一君
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。今日の議題は、先ず昨日に引続きまして地方行政調査委員会議設置法案の予備審査を行ないます。昨日地方自治庁側との質疑応答によりまして大きく問題となりました点、それを法務府の法制意見第二局の方に説明を求めたいと思います。 第一点は、第三條、この会議が調査立案したその結果を内閣及び内閣を経由して国会に勧告するという規定があります。この勧告というのは、法律上どういう意味、内容を持ち、…
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) 尚お尋ねしますが、その内閣を通して勧告するといいますと、会議の議長の名前でもつて国会に、直接と申しますか、経由して勧告するのか、勿論総理大臣から勧告するのじやないと思いますが、その点はどうですか。又そういうことが総理府の機関というようなものから、一体国会に対して出すのが適当であるか、この点を伺いたい。
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) 勧告ということは、まだ曖昧なんですが、ただ法律上の拘束力を与えない勧告というと、法律語自身には二つの意義はないであろうと思うのでありますが、国会に対する勧告と、それから内閣に対する勧告と、それは第四條の條文があることによつて、内閣に対する勧告は、会議の勧告を尊重しなければならないと第四條にあるのですから、その違いであつて、勧告自身には違いはないですね。
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) この四條の規定によりまして、内閣は、法律上の拘束力は及ぼさないけれども、道義上といいますか、その尊重しなければならんというそれは、法律上の拘束でなくして道義上の拘束であるかどうか、それを伺います。
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) 只今の御質問で大体明らかになつて来ましたが、そういたしますとどうもこの法律案の三條、四條の関係を睨み合せてみて、国会に対しても、内閣に対すると同じような勧告という字を用いておる。而も内閣に対する勧告は、第四條によつて、尊重しなければならないという、法律効果と言いますか、そういうものを伏せておいて、国会の方は、同じ勧告の字を使いながら、そういう法律効果を伏せていないと、こういうことになりますと、どうもこの勧告と、第…
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) それでは勧告問題は、これで皆さんよろしゆうございますね。 これはこのくらいにしておきまして、次に、法制意見局に伺いたいのは、第七條の規定です。これに問題が二つあるのです。その一つは、「会議は、委員四人以上が出席しなければ、開くことができない。」この委員は五人が構成員であり、その中の一人が休んだときは、あと残りで開けるけれども、二人休んだときはもう開けない、こういうことになります。そこでこの七條には、外の会議なんか…
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) 今の御説明では我々納得ができないのであつて、私共はそういう例も知つておるのです。ただこういう重大な会議でありますから、これが一年とか一年半に調査研究をしなければならない。それに国会閉会中に二人欠席者が出て、又欠員が二人出ておる。そうして開店休業になつて仕方がないのだから、そういう臨時の、而も期限の切つた仕事をしなければならないというときに、こういう補充をする途が開けていなければできない。何故こういうことになつたの…
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) 速記を止めて。 〔速記中止〕
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) よろしうございます。
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) 速記を止めて下さい。 午後四時九分速記中止 —————・————— 午後四時二十五分速記開始
第6回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。 一つ地方行政の質問は、大体これで以て打切ることにいたしたいと思いますが……