岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を続行いたします。七十八條について御質問ございませんか。御質問なければ第七十九條……
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——それでは第八十條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) これまでこの委員会におきまして、種々の罰則規定を設けた、例えば古物営業法とか、それからこの間やりました質屋営業法とか、皆罰則規定があつたのですが、一一法務委員会と連合審査にかけていないのですがね。あちらから要求があれ別ですけれども。外の委員の方々の意見は如何でしようか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 岩木さんに私から申上げてなんですけれども、これは従来からある規定なんです。別に新たに作つた規定でなく、又「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」というのは、現行の地方税法の百三十七條に同じ規定があるのです。それで今まで市町村税についてはやはりこれが適用があつたわけですから、新たに作るというならばお説もいいのですけれども、従来からあつたのですから、まあいいじやございませんですか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) では進んでおりますから。八十條は外に御質問ございませんか。 それでは八十一條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) これも御質問ございませんければ、次に移ります。八十二條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 八十三條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 八十二條、八十三條御質疑ございませんか。——それでは次へ移ります。八十四條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 外に御質問ございませんか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) これは東京でも証紙を発行したのですか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 八十四條は御質問ございませんか。——次に移ります。八十五條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——次へ移ります。八十六條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 八十七條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 外にございませんか。次に移ります。八十八條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——次に移ります。八十九條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。次に移ります。九十條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 九十一條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——では九十二條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 百万円以下というのは今度初めてやつたのでありますか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第37号
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——九十三條及び九十四條。