岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) ここらは一度質疑応答いたしたのですが、尚御質問がありましたらどうぞ。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) 外に御質問ございませんか。それでは六百五十條以下について違つたところを御説明願います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) それでは六百五十條乃至六百六十八條を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) さよう決定いたします。 次に第十一節、市町村法定外普通税、六百六十九條を御説明願います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。次、六百七十條以下都道府県の法定外普通税上違つたところを御説明願います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) それでは六百七千條乃至七百一條まで、これは都道府県法定外普通税と全く同様でありますから、省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) さよう決定いたします。次、第四章、目的税。水利地益税、第七百二條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。それでは第七百三條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑ございませんか。それでは次、七百四條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) 七百五條以下変つたところを御説明願います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) それでは七百五條以下七百三十三條を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) それではさよう決定いたします。次は第五章、都等の特例、第七百三十四條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) 七百三十四條、御質問ございませんか。それでは次、七百三十五條。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) それでは七百三十五條乃至七百三十九條を一括して御説明を求めます。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑をお願い申します。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) 外に御質問ございませんか。それでは次に移ります。附則、尚附則につきましては修正が参つておりまして、昨日も申上げましたが「附則第一項及び第二項を次のように改める。」となつております。第一項は、「この法律は公布の日からこれを施行する。但しこの法律中に特別の定がある場合を除くの外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年六月一日から、その他の地方税については昭和…
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。それでは次、第二項も修正がございます。これを申上げます。「昭和二十四年度以前の地方税(入場税並びに鉱産税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税、入湯税及びこれらの附加税並びにと畜税、広告税、接客人税及び使用人税にあつては、昭和二十五年五月三十日以前の分)については、この法律中に特別の定がある場合を除く外、なお、従前の例による。」これの御説明を願います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) それから「附則第三項を第四項とし、以下順次一号ずつ繰下げ第二項の次に第三項として次の一項を加える。」とありまして、新たに第三項が次のように規定してあります。「昭和二十五年度の地方税に限り、地方財政委員会は、この法律の規定に基いてすべき納付若しくは納入又は申告、提出若しくは書類の提出の期限が昭和二十五年四月一日から同年六月三十日までの間に係るものについては、地方財政委員会規則で特別の定をすることができる。」右の説明…
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。それでは原案の三項以下八項までの説明を願います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第39号
○委員長(岡本愛祐君) 附則について御質問ございませんか。それでは附則は終つたものといたします。 尚附加価値税、住民税及び固定資産税の説明が残つておりますが、これは今日はいたしませんで、明日お聞きしたいと思います。