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公明党・国民会議衆議院
総発言数
7,308 件
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
—
直近の発言日
1970/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 環境委員会5 件・5%

※ 全 7,308 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,308 件中 20 件を表示
公明党1970/03/25

第63回 衆議院 商工委員会 第11号

○岡本委員 検討してもらいたいと思います。なぜかといいますと、中小機械メーカー、これは印刷機械屋さんですけれども、資本金五千万ですか、こんな小さな会社が、四十回にしてもらったらいまの倍は売れるのだ、こういうようなことも言っているわけですから、そのメーカーにも合わす。今度は、中小企業の特に零細企業の設備の近代化のためには長いほうが利用しやすいわけです。ですから、このあたりで少し考えなければならぬ時代になったんじゃないかと私は思うのです。最…

公明党1970/03/25

第63回 衆議院 商工委員会 第11号

○岡本委員 次に、輸入機械は割賦保険の対象になるか。それから、外資系の企業はこれからどんどん資本の自由化で合併企業ができてくると思うのですが、これは割賦保険の対象になるかどうか、これもお聞きしておきたいと思います。

公明党1970/03/25

第63回 衆議院 商工委員会 第11号

○岡本委員 そうありませんと言いますけれども、私は今後資本の自由化でどんどんできてくると思うのですよ。中小企業として、あるいは零細企業として、その機械を買うと非常に能率があがって商売ができる。あれを買いたい、こういうようなものに対しては今後やっていく考えはあるのかどうか、これを聞きたいのです。

公明党1970/03/25

第63回 衆議院 商工委員会 第11号

○岡本委員 次に、先ほどの割賦期間の問題について関連してお聞きしたいのですが、中小メーカーは割賦で物を売るときにはそれだけの手形をとるわけです。こまかく割りまして、ちょうど自動車の販売みたいになりますから、その手形を全部消化をして換金することができない。そのために企業がこの保険を利用することが少なくなってくる。要するにそれだけ品物ができないわけですから、したがってそうした手形を——それには保険がついているわけですから、相当長期なものでも…

公明党1970/03/25

第63回 衆議院 商工委員会 第11号

○岡本委員 ではこの問題は、ひとつ銀行局で銀行に指導する上において、よく検討して指導していただきたい。これは万一の事故があった場合は保険金が入るわけです。全部が全部ではありませんけれども、保険金が入る。これは国が保証しているわけです。したがって、そこまではかたい。あとは、やはりこの保険を伸ばす意味においても、中小企業を育成する、近代化を促進する意味においても、また機械メーカーを擁護する上においても、要するに経済の発展の大きなもとになるわ…

公明党1970/03/25

第63回 衆議院 商工委員会 第11号

○岡本委員 最後に、中小企業庁長官、先ほども決意を伺ったわけですが、本法の対象機種について、この機種をふやすために、この拡大の方向に常時検討することというような意見も先ほどありましたが、やはり中小企業庁長官のほうで一番よくこの点はおわかりになっておると思うのでありますので、絶えずこの対象機種をふやしていくように力を入れていただきたい。この決意を伺って終わります。

公明党1970/03/25

第63回 衆議院 商工委員会 第11号

○岡本委員 終わります。 〔鴨田委員長代理退席、委員長着席〕

公明党1970/03/20

第63回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第5号

○岡本委員 関連して。理事会でお願いしてありましたが、いま多田委員から経企庁に対して、まず第一点は、指定水域にしている、それはたとえば重金属、メチル水銀、こういうようなものは指定水域にしているのだ、こういうふうなお話がありましたが、カドミウムの場合はどうですか。

公明党1970/03/20

第63回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第5号

○岡本委員 いま多田委員から言われたのは、経済企画庁で水質指定水域にしていないところから相当な事故が起こっておる。たとえば富山県の神通川、あるいはまた阿賀野川、こういうことを言っているわけですが、なぜ水域指定をしなかったか。ずっとおくれている。これが非常におくれているからこういうことになったのじゃないか、こういう話なんですが、神通川の場合、あるいは阿賀野川の場合はどういうわけでしなかったのか。

公明党1970/03/20

第63回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第5号

○岡本委員 神通川の場合は、すでにもう上の鉱業所が、三井鉱山ですか、ちゃんと処理をしているから必要ないのだ、水域指定にしなくてもいいのだ、阿賀野川の場合は上の工場が移転してしまったからもう必要ないのだ、こういうような先国会では答弁だったのです。そうすると、岩手県の閉伊川の場合はどうですか。そういうおそれのあるところに対しては全部指定しました、こういうお話だったんです、いま聞きましたら。

公明党1970/03/20

第63回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第5号

○岡本委員 水質保全の責任は経企庁にあるんですよ。そうしますと、要観察地域、こういうところに対しては、積極的に水質基準をきめていくという、何か事故が起こってからやるようなことではいつまでたっても、先ほど多田さんから話があったように後手後手に回る、こういうことなのです。これは特にきょうはこれ以上追及いたしませんから、要望しておきます。 次に、水質指定水域以外の河川について、これは都道府県知事に委任してある、こういう話ですけれども、ではどう…

公明党1970/03/20

第63回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第5号

○岡本委員 いまの答弁で、いままではあまり指導してなかった、これからは指導をちゃんとしていく。——なぜかといいますと、まだ県条例もできていないところもあるんですよ。ぼくは回りましてよくわかっておる。だから、この水質保全の責任は経企庁にあるのですから、これはやはりもっともっと強力に指導をしていかなければならぬ、こういうように思っているわけです。 これはまた次に回しまして、次に、都市排水です。下水道課長いましたね。課長だからあまり言ってもい…

公明党1970/03/20

第63回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第5号

○岡本委員 最後に、大体地方に参りますと市長とか県知事というのは、下水というのは土の中に入ってしまいますから、これはあまり選挙の票にならぬ、だからこれはやってもあまり票にならぬのだ、こういうような考えを持っている人もいるのです。ですからこれは建設大臣に言ってひとつ強力にやっていきませんと、何ぼ経企庁や、あるいはまたあっちこっちの人が苦労しましても、下水道の完備がなければ水質汚濁をとめるわけにいかない、こういう現状になっているわけですから…

公明党1970/03/18

第63回 衆議院 商工委員会 第7号

○岡本委員 ただいま議題となりました電気工事業の業務の適正化に関する法律案につきまして、ほとんど審議が尽くされておりますが、最後に二、三点お聞きしたいと思います。 その一つは、こういう陳情がきておるわけであります。これは建築業界からでありますけれども、電気工事は建設工事の一部である。電気工事は建設工事の付帯工事、すなわち建設工事の一部と考えられます。したがって、建設業について全般的に建設業法の適用があるのでありますから、このような工事別…

公明党1970/03/18

第63回 衆議院 商工委員会 第7号

○岡本委員 そこで、この小さな零細の企業において帳簿をつけるということは非常にたいへんだと思うのでありますけれども、帳簿を備えつけてだれがそれを点検するのか、これをちょっとお聞きしたいのですが、いかがですか。

公明党1970/03/18

第63回 衆議院 商工委員会 第7号

○岡本委員 次に「電気工事の保安確保については、電気関係諸法令規則で担保されている」、こういうような表題で、「電気工事の保安は、すでに、電気関係の諸法令規則あるいは技術基準、都道府県条例、労働安全衛生規則、建築関係法令、消防関係法令などで手当されています。したがって、施工に当たる技術者が、これらの法令規則を守れば事故は未然に防げるものでありましょう。このような法律を制定しなければ、保安の確保ができないとするならば、むしろ、今までの工事施…

公明党1970/03/18

第63回 衆議院 商工委員会 第7号

○岡本委員 次に「電気工事士に対する実務経験年数要求は不当である。」こういうような表題のもとに、「工事の基本となるべき設計・工事監理については、建築士の免許を受けたときから有効であり、実務経験を必要としていない。にもかかわらず、工事施行に当たって、電気工事士の免状を得て、さらに五年の実務経験を強要することは、全く不当であり、憲法の精神に反するといえると思います。また、関連する消防設備士においても、免許交付と同時に業務開始ができ、消防法に…

公明党1970/03/18

第63回 衆議院 商工委員会 第7号

○岡本委員 これは確かに五年は三年のミスプリントですね。 最後にお聞きしたいことは、この法案の三十条、「聴聞」というところで、「通商産業大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行なわなければならない。」、この「相当な期間」というものはどれくらいの期間であるのか、これをひとつお聞きしたいのです。

公明党1970/03/18

第63回 衆議院 商工委員会 第7号

○岡本委員 それであればなぜ一カ月と明記をしなかったのか。何か含みがあるのか。この法律案を見ますと、「相当な期間」ですから、六カ月あるいは一年ということにもなるし、いま聞きますと一カ月と言われる。なぜこれを一カ月というようにしたらぐあいが悪いのか。その点についてちょっとお聞きしたいのです。

公明党1970/03/18

第63回 衆議院 商工委員会 第7号

○岡本委員 ちょっと一カ月では期間が短いように思いますが、これはいま局長さんからお聞きすると、相手の人がその土地以外、あるいはどこかに行っているその期間があるから、「相当な期間」として、本人がこのことを知ってから一カ月か、あるいはまた知らなくても一カ月になるのか、この点について最後にちょっと……。