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立憲民主党・無所属衆議院参議院
総発言数
5,780
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2020/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 5,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,780 20 を表示
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○岡本(充)委員 それは、むしろ一・七より下がっている、最近の方が下がっている、こういう説明ですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○岡本(充)委員 じゃ、基本再生産数について聞きます。日本は一・七をもとにしていますが、他国、一・七より低い基本再生産数だと考えている国はどことどこで、それは一体どういう数値ですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○岡本(充)委員 では、ここで聞きます。ヨーロッパ、アメリカは、今、基本再生産数は幾つだというふうに推計していますか。これは極めて重要で、今後のベッドの必要数に響いてくるんです。どうですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○岡本(充)委員 それも確認するよう、きのう言ったんですよ。ちょっと、本当に、いろいろ質問が立て込んで大変だと思います。 私は、日本のベッドの数はこれで足りるのかと。もっと言えば、八割接触を減らして二週間頑張ってもらえば、患者さんが、感染者数が激減する、この話は基本再生産数が一・七というのが前提ですよね。これが二・五だったら、当然、八割削減して二週間頑張っても患者さんの数は激減しない、そういうことですよね。どうですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○岡本(充)委員 じゃ、ちょっと確認します。 ベッドの数は一・七でしょう。これからのいわゆる感染症対策は二・五でやっていく。これはどっちなんですか、日本はどっちを基本再生産数として考えているんですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○岡本(充)委員 じゃ、ベッドも厳し目に見て二・五で用意するように都道府県に整理させた方がいいんじゃないですか。そっちは一・七で、国民に声をかけるのは二・五、これはダブルスタンダードじゃないですか。どっちなんですか。 きちっと、基本再生産数は政策上これだという、やはりその数字に基づいて、厳し目に見るのならいいですよ、そうしたら、ベッドだって二・五で見ればいいじゃないですか。ベッド数は、患者数は一・七で見て、そして必要な医療はそれに備えて…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○岡本(充)委員 これは明らかに少ないと思いますよ。全国で小学校をお休みにしたのに、企業向けで千件ということは、千人より多いことはないわけですから。失礼しました、千件で千人より多いことはあり得るけれども、個人向けは五百件で五百人でしょう、ほぼ。 ということだとすると、数として、全国でやっている割にこれでいいのかという問題意識を持つわけです。何か、ボトルネックになって申請できていない人がいるんじゃないか。そういう意味で、これはやはり申請件…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○岡本(充)委員 いや、これは少ないということを言っておきたいと思います。 その上で、今度は、解雇された方、内定切りの方はどのぐらいいるのか、それから、雇調金は今どのくらい相談が来ていて、実際に申請が何件来ているのか、これについてお答えいただきたいと思います。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/04/10

201衆議院 厚生労働委員会 第7号

○岡本(充)委員 もう時間になりましたから、本当はもう一つ重要な話を聞きたかったんです。 休業補償、新型コロナを理由にして、特措法の緊急事態宣言が出たからといって、解雇四要件でさまざまな解雇のハードルをつけていますけれども、これが適用されないということはないんじゃないか。もっと言えば、休業補償もしっかり支払われるべきだ、こう考えています。 そういう意味で、きちっと対応していただきたいというふうに思っていますので、それをお願いして、私の質…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○岡本(充)委員 きょうは雇用保険法の改正でありますから、主にはその法律案について聞いていきたいと思っています。 今回、いろいろな議員が指摘をしているように、大変多くの改正事項が束ねられて提出をされ、限られた時間で審議をということで極めて窮屈な日程になったということは私からも指摘をし、そして、どういう審議をするかというのはもちろん国会において決めることとはいえ、やはりこうした多くの法律案を束で出してくるというのはいかがかという思いは持っ…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○岡本(充)委員 せっかく参考人を呼んでいて、これはとめますよ。ちゃんと参考人を呼んでいるんですから、ちゃんとそれは、局長、答えてくださいよ。 法律と照らし合わせれば、経済上の事由がないにもかかわらず今回適用できるというのは法律の根拠に外れるのではないかという私の指摘について、外れないというのであればその理由を説明してくださいというのであって、何も、どういう条件で支給をするかなんということは今さら聞いていないんですよ。そんなことで時間を…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○岡本(充)委員 いやいや、もうかっている企業でも、北海道に事業所があるものについて、これは事業所ですね、これはペーパーが間違っていますね、これは事業所に直した方がいいですよ、事業主じゃないですよ、適用になると言っているわけですから、これはやはり現行の法律を考えると何らかの生産要件が必要で、面的に地域全体が経済的理由が厳しければ助成できると六十二条の一項で読めるんですか。読めるのであればそれでいいと思いますが、さすがにそれは読めないんじ…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○岡本(充)委員 ぜひ、私は広げてもらうことは必要だと思いますよ。だけれども法律の趣旨に基づいた制度にしておく必要があるということを指摘をしておきたいと思います。 続いて、資料の二と書いているところです。 条文ごとに聞いていくのはちょっとどうかと思う気もあるんですが、せっかくの法改正でありますから、条文ごとに聞いていきたいと思います。 まず、高齢者就業確保措置について。ここにありますように、今回の法改正の中でも大変議論になっている六十五…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○岡本(充)委員 ちゃんとこれは通告しているんですから。定年は六十五から七十歳のものに限ると書いてあり、この定めをしている事業主又は継続雇用制度を、又はなんですよ。六十三歳の事業主はどうなるんですか。主語に入らないですか、六十三歳定年の事業主。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○岡本(充)委員 そうなんですよ。そこからまずいきましょうよ。そこで入るんですよね。継続雇用をしているから、こっちの二行目の方に入る、六十三歳のものは。 そこで、聞きます。その後に、一号のところで当該定年の引上げと書いてある。この当該定年というのは、六十三歳の定年のところの事業主は、六十三歳が入るのか、六十五から七十のものに限るということになるのか、どっちですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○岡本(充)委員 そうすると、六十三歳定年を定めている事業所は関係ないという理解でいいんですね。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○岡本(充)委員 ちょっと確認してください。 当該定年と書いてある、この当該はその当該に入らないんじゃないんですか。この当該に入るのは前の条文になってしまう、それだと。局長の言う話だと、この当該は前の条文にかかりますから、この条文にかかる当該は六十五から七十なんじゃないですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○岡本(充)委員 したがって、六十三歳の定年を定めて雇用継続措置をしている企業にとってみれば、六十三歳定年は、この条文で言うところの当該定年に当たらない、そういう理解でいいですよね。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○岡本(充)委員 いや、ちょっとこれはかみ合っていないです。 だって、ここで書いている当該定年というのは六十三歳定年じゃないでしょう、六十五歳から七十歳までの定年についてのことを言っているわけですよね。だから、六十三歳定年は入らないんじゃないんですか。ちゃんとそこのところを整理してください。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/03/18

201衆議院 厚生労働委員会 第5号

○岡本(充)委員 したがって、十条の二では六十五歳から七十歳の定年を定めている者を当該定年と呼んでいるんです。九条のところで、それを引き上げる措置をもう既に成立させて施行している、段階的に実施しているのはわかっています。雇用継続確保措置がとられています。当該定年と言っているこの当該定年はこの条にかかるのであって、前の条の定年にもかかるんですか。かからないですよね。この条文で言うところの六十五歳から七十歳の定年を指しているんじゃないんです…