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民友連衆議院
総発言数
2,900
直近の所属会派
民友連
直近の役職
直近の発言日
1981/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会96 件・96%
  • 懲罰委員会4 件・4%

※ 全 2,900 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,900 20 を表示
日本社会党1981/02/27

94衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○山花分科員 御努力はわかりますが、全体の蔵書の数から比較いたしますと、まだまだほんの一部ではなかろうか。先ほどお話のありました複数納本制その他を含めまして、ぜひ保存のための積極的な措置を講じていただくよう希望しておきたいと思います。 最後に、蔵書の点検の問題についてお伺いしておきたいと思います。 定期的な蔵書点検を計画的に行うことは、保存の機能維持にとっても大変大事なことであり、不可欠であると考えます。紛失とか不明本の確認とその補充、…

日本社会党1981/02/27

94衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○山花分科員 お話を伺いますと、一斉点検は人員の関係からとうていむずかしい。常時点検につきましても、職員の数が不足がちであるというように伺ったわけですが、こうした問題については、非常に保存の観点から大事な仕事だと思います。職員数などについても配慮していただきまして、蔵書点検の年度計画などをきちんと立てて行うというようなことも必要ではなかろうかと思いますので、そうしたことについて十分御検討いただきますことをお願いして、質問を終わらしていた…

日本社会党1981/02/25

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○山花委員 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につき、社会党提案の修正案につき賛成、自由民主党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新自由クラブ提出の修正案につき賛成、原案につき反対を表明し、討論をいたします。 まず初めに、修正部分を除く原案について反対の理由を述べます。 第一に、本公職選挙法の一部を改正する法律案原案は、今日の選挙制度に対する国民の強い関心と不満に何らこたえるものでな…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 私は、佐藤委員の質問を受けまして、具体的にできるだけ法案の内容についてお伺いをしたいと思います。 ただ、全般的なこの法案の内容について申し上げますと、先ほど来お話ありましたとおり、選挙の公正を担保するためのルールをつくるのが公選法の目的であるということでありますが、そこには、公選法一条の目的に明記されているとおり一つの方向がなければならないと考えます。公選法一条は、「日本国憲法の精神に則り、」とまず大目標を掲げて、そしてその…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 一般論としてお伺いする限りには特に議論するところもありませんけれども、私は、具体的に今回の改正点との関係におきまして、納得できる資料をもう少し明らかにする必要があるのではないかということをお伺いしているわけであります。 先ほど来触れておりますけれども、選管の調査ということに関しましては、実は昨年の七月二十九日の新聞記事ですが、「鈴木総理が選挙制度の改革の一環として「公営選挙の拡大」などの検討を石破自治大臣に指示した」「自治省…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 いまの御説明を伺いましても、せっかく四十七都道府県、御説明によると九十四の市町村で調査をしたというお話でありましたけれども、実はそのことの中身というものが各党に明らかにされたり、あるいはそのことについて議論があった中で、この改正法案が出てきたということではないわけです。加えて、いまのお話の中でも、一番最後にほんの一行程度、拡販車について意見が多かったということが明らかにされただけで、そのほか各改正の項目とはほとんど関連性がな…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 お話を伺っても、多くの部分について千二百枚が大体十分の一ぐらいしか張れないのではないかということになります。新人が出られないのではないかという議論と絡まるわけでありますけれども、もうちょっと具体的に、たとえば東京都選管の調べました区町村別の掲示板の設置、これを基準として見てみたわけでありますけれども、およそ普通の市におきましては、おっしゃったとおり十分の一ぐらいになるわけですが、この前のダブル選挙におけるポスター掲示場の数と…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 任意を前提としても、国が基準をつくるわけでありますから、それに従ってやったらよろしかろうというのが今度の改正の一つの基準ではないでしょうか。その中身が実はこういう実態だとするならば、なおこの点については慎重を要するのではなかろうかという点を申し上げまして、時間が参りましたので、また午後に続けさせていただきたいと思います。

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 先ほどに続きまして、任意制ポスター掲示場問題に関して一つ二つだけ、お確かめさせていただきたいと思います。 従来すでに、それぞれの自治体の条例によりまして掲示板をつくっているところがあります。そういうところについては、従来の取り扱いですと、それ以外に、残るポスターを張るかどうかは紳士協定的に取り扱っているところが多いのではないかと思うわけですが、今回の改正、それが各自治体の合意ということになりますと、そこでは、この趣旨からいき…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 関連してもう一つ。実は、つくる掲示板の大きさということと関連するわけですが、従来は衆議院のポスターなどにつきましては、百四十四条の三項と百四十三条の十項によりまして、四十二掛ける三十プラス四十二掛ける十ということになっておる。これが一緒につくれるということから、比較的四角いポスターの掲示板が準備されたわけです。 今回の改正法をちょっと検討してみたわけですけれども、今回の改正法によりますと、条文を読む限りでは、四十二掛ける三十…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 実は、その辺のところも、どちらかに統一する必要があり得るのではないか。市町村議会の選挙におきましても、演説会告知用ということを認めて十センチふやすか、あるいは今度の制度による掲示板ならば十センチ狭めるかということについて、その辺についての調整などにつきましても、なお検討を要するのではなかろうかと思うのが私の意見であります。 次の質問に移りたいと思います。 一つには、先ほども佐藤委員からも御質問ありました立て札、看板の総数の関…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 立て札、看板の総数については、提案する側としては、およそどの程度をお考えか。このことも、できましたらちょっとお答えいただきたいと思います。

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 立て札、看板についてもしかりですけれども、いまお話のありました選挙運動の街頭演説の時間の長さの適当性ということにつきましては、おっしゃったとおり、いろいろな形によりまして違うのだと思います。通常は一カ所に長時間ということは余りない、できるだけたくさん、あちこちで街頭演説するということが、むしろ一般的だと思いますけれども、たとえば総理大臣が来るとか、だれがどうこうする、こういう特殊な場合には長時間にわたる場合もあるのではないか…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 お話を伺いますと、要するに法改正があった時点でも公選法上の概念としては従来どおりである。そして、いま御説明の最後にありましたとおり、主たる目的は政治活動でなくても副次的に政治活動を行う場合には、そうした団体はこれに該当する、こういう御説明だったと思いますけれども、そうなりますと、たとえば労働組合とか文化団体、経済団体というものも副次的に政治活動を行う場合には、ここの「政治活動を行う団体」に該当するのだ、こういう前提でこの条文…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 そうした前提で伺いますと、従来の規制にさらに本改正第五番目の問題点としての規制が加わるというようにとらえなければならないと思いますが、ちょっと確認的に、忘れないうちに伺っておきたいのですが、これは要するに確認団体制度のある選挙についてである、こういうように前提を置いて理解してよろしいのでしょうか。確認団体制度のないものについては、これは適用がない、こういうことになるのでしょうか。この点、どうでしょうか。

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 連呼のほかに一つ二つ制約があったと思いますけれども、原則としては確認団体制度のある選挙と、ない選挙とでは規制が違っている、こういうことだといたしますと、今回、確認団体制度のある選挙などにつきましては、この第五の「自動車を使用して行う機関紙誌の普及宣伝」について新しい規制が加わる、要するに拡販車はいかぬということになるわけですけれども、その確認団体制度のない選挙の場合、たとえば市議会議員選挙、町村長、町村議の選挙の場合には確認…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 実は、選挙の仕方ということにつきまして、確認団体制度がある、ないで、かなりの違いがこれまであったわけですが、加えて特に大衆の目につく、国民の目につく各拡販車につきまして、確認団体制度のない選挙については自由にやっている、そうじゃない選挙はできないということになりますと、そこのところの違いが選挙民に与える印象も大変不可解になるのではなかろうかということが気になるところでありますし、この点についても、なおその辺の調整といいますか…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 具体的な問題で議論しませんとわかりにくい点があるのかもしれません。「機関紙誌の普及宣伝については、確認団体が政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することができる自動車を使用して行う場合のほかは、これをすることができない」ここのところに眼目があるのだと思います。従来の拡販車はだめである、新報カー、赤旗カーあるいは自由新報カーも全部だめである、こういう形だと思うのですが、普及宣伝の方法といたしましては、たとえばわが党の場合で…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 私も実は、その点疑問に思っておりまして、先ほど、輸送のためなど純粋に営業目的ということであって、積極的な政治活動としてのあらわれ方がない場合にはよろしいのではないか、こういうお話を伺ったわけですが、実はその輸送といいましても、新聞の場合ですと、純粋に新聞の販売、配達の業務ということを考えても、印刷所からどこかの下に輸送するということもあると思いますし、どこかの取り次ぎから、その下のまとめのところに配達をする、そして一番下にお…

日本社会党1981/02/12

94衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○山花委員 ただ、その輸送の後、配達がなければ大体一般の読者に届かないという形になっているわけでして、ことさらに選挙が始まってから、わざとらしく看板をつくって始めたという場合には、積極的なという先ほどの御説明に当てはまるかもしれませんけれども、日常的に行っている場合などは、やはりそれをこの規定によりましてストップさせますと、日常的な新聞配達というものを選挙期間中はやっちゃいかぬということになるのじゃないか、こういうように思うわけでありま…