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日本共産党参議院
総発言数
4,871
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2019/12/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会62 件・62%
  • 決算委員会17 件・17%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 憲法審査会6 件・6%

※ 全 4,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,871 20 を表示
日本共産党2019/12/03

200参議院 法務委員会 第9号

○山添拓君 年間とそれから八年間の計画、これいずれもお答えいただきたいんですが。

日本共産党2019/12/03

200参議院 法務委員会 第9号

○山添拓君 ちょっとこれは通告してあるものですから答えていただきたい。 速記を止めてください。

日本共産党2019/12/03

200参議院 法務委員会 第9号

○山添拓君 ありがとうございました。 実績がどうなったかは分かんないです、要望ですので、これぐらいの推計だという数字ですけれども。私が申し上げたかったのは、業績を上げている企業の役員についてこれだけの税収の穴を空けるような仕組みを取る必要があるのかと、こういう問題でありました。 こうして報酬においては優遇を図る一方で、会社との利益相反性が強い仕組みを導入しようとしております。その一つが補償契約であります。役員が損害賠償請求をされた場合に…

日本共産党2019/12/03

200参議院 法務委員会 第9号

○山添拓君 私は、今の御説明は、悪意、重過失が事後的に確定をしても補償の対象としていく、そのことの必要性や許容性までを説明する理由にはなっていないと思います。 前川参考人は、談合やカルテル、違法な政治献金、製品の性能偽装などに知って関与した取締役は、自らの私的な利益を図る目的ではないんだと、むしろ目先の会社の利益を図るために長期にわたる会社の利益を犠牲にし、法令違反を行ってきたと指摘をされております。 ですから、こういう自分の利益を図る…

日本共産党2019/12/03

200参議院 法務委員会 第9号

○山添拓君 時間が参りましたので、これで質疑を終わらなければなりませんが、アメリカでは訴訟費用が高額で個人が負担し切れない、だから導入されたものなんですね。専ら外国の経営者や機関投資家の求めに応じた法整備でありますし、資料の七ページにお示ししておりますように、日本の経済界も積極的に賛成とはしておりません。日本で導入する必要はないということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。

日本共産党2019/12/03

200参議院 法務委員会 第9号

○山添拓君 日本共産党を代表し、会社法改定案及び関係法律の整備等に関する法律案に反対の討論を行います。 以下、反対理由を述べます。 第一は、株主提案権の制限についてです。 株主提案権の濫用事例はごくまれであること、数のみをもって濫用とみなされるわけではないことが審議を通じても明らかになりました。民法の権利濫用法理により解決が図られており、上限を十とすべき立法事実がありません。株主提案権は株主総会の形骸化を防ぎ、会社と株主、株主相互間のコ…

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 株主提案権について伺います。 一九八一年に商法に株主提案権が導入をされました。当時も企業の不祥事や社会的責任の問題、あるいは総会の形骸化、こういった点から盛り込まれることになり、先ほど大臣も答弁されておりましたが、会社と株主、あるいは株主相互間のコミュニケーションを高める、開かれた株主総会に、こういう趣旨で導入されたものかと思います。 大臣に伺いたいと思います。 衆議院で前川拓郎参考人が述べましたよ…

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 ありがとうございます。 二%の状況で本当にそう言えるのかと。今株主提案を制限をする必要が本当にあるのかどうか、ここは問われなければならないと考えます。 本法案は、株主提案の数による制限、具体的には取締役会設置会社で十を超える議案を提案することを制限しようとするものであります。 昨日の本会議でその立法事実について伺いました。公刊されている裁判例にもあるということでしたが、具体的にはどの事件ですか。

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 結構です。東京高裁の平成二十四年、二〇一二年五月三十一日の決定や東京高裁二〇一五年五月十九日の判決などがあるかと思います。これはHOYAの一連の今御紹介あった事件ですね。 これらの裁判例の中で民法上の権利濫用というのは認められたんでしょうか。

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 昨日の大臣の答弁も、民法の権利濫用法理で規制することは可能だという答弁でありました。具体的な事案で取締役が権利濫用を判断するのは困難な面がある、こういう答弁もされたんですが、権利濫用というのはまさに個別的な判断であって、何か一つの指標によって判断できるものではないと思うんですね。 法務省に伺いますけれども、二つの裁判例の事案ですが、これ、株主提案の数だけをもって権利濫用に当たる当たらないという判断したんでしょうか。

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 そうなんですよ。ですから、裁判例で権利濫用と認められたものも、数だけをもって認めた濫用的な事例だとしたわけではないんですね。六十とか百とか出されているものであっても、数だけで認めたわけではないわけですよ。 裁判例で問題となった事案や野村ホールディングスなどの事例は、これ二〇一〇年や一二年、ちょっと昔の、昔のと言ったら言い過ぎかもしれませんが、少し前のものです。近年の事例で一株主が十以上の提案をしたという例はありますか。

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 じゃ、それは後で伺いたいと思います。 まあほとんどないんですよね、もとより株主提案を受けた会社自体が少ないわけですから。お手元に資料をお配りしておりますが、一ページから三ページ、二〇一八年六月までの間の総会で株主提案を受けたところですが、多くは一件とか二件なんですね。 先ほどの安江議員への答弁の中で、これ十に絞るのはなぜかと、株主総会を活性化し、他の株主との対話の時間も確保するんだと、こういう話があったんですけれども、そうな…

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 時間や費用が掛かるから制限だと、そういう趣旨ではないということですね。

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 私は、時間や費用が掛かるから制限するというのはやっぱり本来の趣旨に反すると言わなければならないと思うんです。 資料の三ページを御覧ください。三ページですね。比較的多数の株主提案がなされているのは電力会社ですね。法務省は電力会社で株主提案を制限したいと、こうお考えなんですか。

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 それはそうだと思うんですけれども、これ、一番多かった東電でも八件なんですね。 ちなみに、関電を見ていただければ分かるように、異なる株主がそれぞれ提案をしています。一人の、あるいは一つのグループの株主が提案できる数を制限したとしても、総会全体の議案数というのは制限できないわけですね。これは間違いないですか、法務省。

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 具体的にどのような提案がされているかということを次に四ページにお示ししました。脱原発・東電株主運動事務局が作成をされた、この間の株主提案の議案とその賛同率です。 例えば、二〇一九年の九議案は、株主二百二十四名の提案で提案株数は千九百六十六個、百株で一個ですけれども、千九百六十六個ですね。汚染水の保管や原発事故時の避難計画といった議題から、地域分散型配電システムや議事録の管理や開示に関するもの、あるいは女性登用の推進と、こうし…

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 出されている、経済界から出されているんですね。要するに、三百個ぐらいで物を言うなと、少数株主は黙っていろと言わんばかりなんですね。法務省も本音は同じなんですか。

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 議決権三百個というのは果たして少数株主なのかということを次にお示ししたいと思うんです。 五ページを御覧ください。 二十六日の日経終値を基に、株主提案のための三百議決権の時価を調べてみました。東京電力で千四百二十二万円、関西電力は三千七百十七万円、中部電力四千五百七十八万円、上場会社で三百個を取得するのに必要な投資額の中央値も大体このぐらい、四千万円ぐらいだと言われております。 脱原発の提案など、運動として株主提案を行っている…

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 裁判例として、少なくとも事件として具体的に事実になったものはないということですね。 そもそも、議決権行使書面の閲覧請求というのは何のために定められているんですか。

日本共産党2019/11/28

200参議院 法務委員会 第8号

○山添拓君 元々の趣旨はこういうものなんですね。 しかし、本会議でも指摘をしましたように、少数株主が共同提案者を募り、また自分たちの提案に少しでも多くの賛同を得ようとする際に、ほかの株主が株主総会でどのように議決権を行使しているのかを把握することにも重要な意味があり、そのために活用されているのが閲覧謄写でもあるわけです。 こうした場合に、会社が、権利濫用に当たるとして閲覧謄写を拒否することはできるんでしょうか。