山添拓
会議録に記録された「山添拓」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,871 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2021/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金29 件
- 防衛23 件
- GX・脱炭素22 件
- 地方創生9 件
- 医療7 件
- こども・子育て7 件
- 教育7 件
- 観光・インバウンド7 件
- 住宅・不動産6 件
- 半導体5 件
- 防災4 件
- デジタル行政3 件
- 通商・貿易3 件
- 経済安保2 件
- 宇宙2 件
- AI1 件
- 農業1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会62 件・62%
- 決算委員会17 件・17%
- 内閣委員会15 件・15%
- 憲法審査会6 件・6%
※ 全 4,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 まず、名古屋入管でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について伺います。 資料もお配りしておりますが、十六日、葬儀が行われ、私も参列してまいりました。挨拶の中で妹のワヨミさんは、こんなことになって誰が責任を取るのか分からない、二か月がたつが、なぜ亡くなったのか答えがない、姉が大好きだった国でこんなことになり耐えられないと涙ながらにお話しでした。 大臣に伺います。この声をどう受け止…
第204回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 最終報告はもちろん必要なことですけれども、まず何よりも入管で亡くなられたわけですよね。持病もない三十三歳が収容から僅か半年で亡くなりました。通常は考えられないことです。命を預かることになる施設内での出来事ですから、まずそういうことになって申し訳ないという謝罪が前提なんじゃないですか。
第204回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 謝罪の言葉はありませんでした。 ウィシュマさんが二月五日、今大臣も指摘をされて、言及をされた外部の病院を受診した際のことについて入管庁に伺いたいと思いますが、外部の病院のカルテには、薬を内服できないのであれば点滴、入院と指示がありました。中間報告には指示なしと正反対の記載があったとして問題になっている点です。 ウィシュマさんと面会をしていた支援団体STARTの皆さんは、当日、入管の職員に説明を求めたそうです。そうしましたら、…
第204回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 それは私の質問には答えていただいていません。 その後、ウィシュマさんは発熱、嘔吐あるいは吐き気、体の痛み、症状があって、十分食べられない状況も続いたわけです。ところが、点滴も打たなかった。 STARTの皆さんは、面会で、改善すべきことがあると、その都度入管の職員に申入れを行っておりました。文書でするときもあれば口頭でするときもあったということなのですが、いずれであっても、入管の側にはこういう申入れを受けたという記録はあります…
第204回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 記録はあるのですね。
第204回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 記録については委員会に提出を求めたいと思います。
第204回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 今お話がありましたけれども、カルテの中には、その途中であれ、内服できないのであれば点滴、入院と、そのような記載はあるわけですね。しかし、それをあえて中間報告の中では、そのような指示はなかったのだと正反対に記載をし、点滴や入院についての指示があったことすら、あるいはそのような言及があったことすら反映させていないということであります。 カメラ映像の開示に応じず、死亡事案の解明にも背を向けたまま、そしてこうした外部医師の診療につい…
第204回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 確認ですが、児童福祉法は十八歳未満が対象です。十八歳、十九歳の場合には、保護が必要なケースでは、現状では少年法しかないということでしょうか。
第204回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 一九四八年に、戦後、少年法が改正された当時の通達では、要保護児童と虞犯少年とを区別することは困難だと書かれていました。その上で、少年法の保護処分と児童福祉法の措置とを比較対照し、個々具体的にいずれの処分が適当かを判断して決めるとされておりました。 しかし、今申し上げたように児童福祉法というのは十八歳未満が対象ですので、原則として十八歳、十九歳については少年法でしか保護ができないということになるかと思います。 法務省に伺います…
第204回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 より保護の必要性が強いからであろうと思われます。 かつては犯罪予防としての虞犯が積極的に使われていたようですが、現在では、家庭内暴力など事件として立件するのがふさわしくない場合にその次善策として用いる、あるいは、明らかに強制性交であるけれども、被害届が出されず、しかし放置すれば更なる傷害や強制性交につながりかねない、こういうときに事件の立件に代わって虞犯とすることもあると伺います。 厚労省に伺いますが、児童養護施設を十八歳に…
第204回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 十八歳以降も継続して保護を必要とする少年がいるということは事実であります。 二〇一九年に虞犯で少年院に入所した十八歳、十九歳は、男子で十四人、女子で四人、決して多くはありません。しかし、必要としている少年がいることも事実です。 前回、与党の議員の方が内閣府に質問をしましたら、十八歳、十九歳の非行対策として今、政府が行っているのは、関係府省庁で密接な連絡、情報交換、協議等、それだけでしかないということでありました。つまり、何の…
第204回 参議院 法務委員会 第13号
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 あの名古屋入管でのスリランカ人女性の死亡事案について、徹底解明が必要であることは言うまでもありません。そして、それなしに入管法の法案審議が前提を欠くということは私からも指摘をさせていただきたいと思います。 その上で、少年法について今日は伺います。 少年事件を刑事処分とするのか保護処分とするのか、検察に事件を逆送するか否かを判断する調査について、今もお話ありましたが、前回に続いて伺いたいと思います。 …
第204回 参議院 法務委員会 第13号
○山添拓君 では確認ですけれども、家裁調査官は、ここの研究に書かれているように、保護処分を必要とする特段の事情が必要なのだと、そういう特定の解釈に基づいて調査する必要はないということですね。
第204回 参議院 法務委員会 第13号
○山添拓君 資料をお配りしておりますが、家庭裁判所から検察に事件を送致する逆送の規定は、現行法では二十条の一項と二項にあります。今度の法案は十八歳、十九歳について、これに加えて六十二条一項と二項で同様の規定を置き、拡大しようというものです。 法務省に伺います。四つの規定にそれぞれ調査の結果という文言があり、下線を引いております。ここで行われるべき調査の内容というのは全て同じものだと理解してよいですか。
第204回 参議院 法務委員会 第13号
○山添拓君 要保護性に関する調査ですので、同じかと思います。要保護性というのは、再犯危険性、矯正可能性、保護相当性、この三つの要素だと整理されております。少年法の九条で調査についての条文がありますが、専門的知識、特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して行うように努めなければならないとあります。徹底した調査ということです。 そこで伺うのですが、きめ細かく調査する、その調査の結果に基づいて刑事処分か保護処分かを判断すると。そうであれば、保護が不…
第204回 参議院 法務委員会 第13号
○山添拓君 つまり、原則として逆送とするんだということで、わざわざ規定をするわけですね。ですから、最高裁が調査の中身は変わらないのだと幾ら答弁をされていても、原則逆送事件をわざわざ規定し拡大していくということになれば、その調査の使われ方が変わるわけです。したがって、その性質は変容しかねない。現に二〇〇〇年改正以後、調査が変容したと批判されてきたわけです。 議論を踏まえて大臣に伺いたいのですが、法案は、十八歳、十九歳に刑事処分を科す対象事…
第204回 参議院 法務委員会 第13号
○山添拓君 私が申し上げているのは、家裁がしっかり調査をすると、それはこれまでもこれからも大事なことだと思うのですが、その家裁のしっかりした調査を前提とするのであれば、その上で刑事処分が必要な事案なのか、それともやはり要保護性が高く保護処分に付すべきなのか、その判断は家裁が行うわけですから、現行の二十条一項でも適切に処理されると思うんですね。 しかし、あえて原則逆送事件を追加する、拡大をしていく、そうすると調査は変容するのではないかと、…
第204回 参議院 法務委員会 第13号
○山添拓君 ですから、今刑事局長がお答えになったように、保護処分を選択する以上は保護処分のルールでやるべきなんですよ。ところが、そこに犯情という刑事手続の概念を持ち込むことになる、それは矛盾していませんかと伺っています。
第204回 参議院 法務委員会 第13号
○山添拓君 いや、そうではないんですよ。責任主義、成人ゆえに行為責任の原則と、それは原則逆送事件の拡大によって対応しているはずのことです。従来どおり保護処分の対象事件としたものについてまで刑事処分の考え方を持ち込む、これは決定的な矛盾ですよ。 処遇の選択に当たって犯情が優先されるとどうなるかと。衆議院の参考人質疑で、元家裁調査官の須藤明氏は、社会調査や心身鑑別が従前と同様に行われたとしても、調査官の処遇意見や心身鑑別の判定意見に反映され…
第204回 参議院 法務委員会 第13号
○山添拓君 しかし、その際、犯情が上限になりますね。まず犯情があって、その中で要保護性ということになるわけです。ですから、要保護性に関する調査もどれだけやっても犯情という上限が掛かることになる、違いますか。