山名規雄
会議録に記録された「山名規雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 50 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁課税部長
- 直近の発言日
- 2018/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 50 件の標本- 法務委員会11 件・22%
- 農林水産委員会7 件・14%
- 内閣委員会7 件・14%
- 経済産業委員会5 件・10%
- 厚生労働委員会5 件・10%
- 予算委員会第三分科会4 件・8%
※ 全 50 件のうち直近 50 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、政治団体は、法人税法上、一般に人格のない社団等に該当し、政治資金は、その性質上、政治活動のために政治団体に支出されるものであるため、相続税の課税関係は生じず、また、政治資金を受ける行為は収益事業に当たらないことから、法人税の課税関係も生じないことになります。
第196回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 所得税法と相続税法を例に取りますと、これらに規定されている配偶者はいずれも民法の借用概念であると解されていることから、事実婚のパートナーは所得税法及び相続税法上の配偶者に該当しないことになります。 したがいまして、例えば、適用対象者等が所得税法及び相続税法上配偶者に限定されております所得税の配偶者控除、相続税の配偶者の税額軽減、婚姻二十年以上の配偶者から居住用不動産等の贈与があった場合の…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 お尋ねのケースにつきまして一般論としてお答えさせていただきますが、まず、遺贈を受けた者が個人の場合には、その遺贈により取得した財産は相続税の課税対象となります。したがいまして、事実婚のパートナーの方が遺贈により財産を取得した場合にも、贈与税ではなく相続税の課税対象ということになります。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 遺贈により財産を取得した者が個人の場合には、民法上の配偶者か事実婚のパートナーの方であるか否かに関わらず、その遺贈を受けた財産につきましては相続税の課税対象となります。 ただし、遺贈により財産を取得した者が民法上の配偶者に該当する場合には、配偶者の法定相続分又は一億六千万円のいずれか大きい金額に対応する税額を控除する配偶者の税額軽減を適用することができますが、事実婚のパートナーに該当する…
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 基本的に、相続税の課税価格を算定する上で、三千万円プラス六百万円掛ける法定相続人の数というのは対象になるんですけれども、その法定相続人の数の中に、例えば民法上の配偶者に該当する場合には法定相続人の数にカウントされますけれども、事実婚のパートナーの場合にはカウントされないという違いがあるということでございます。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 今先生御指摘のケース、遺贈された方が事実婚のパートナーの方だけでございまして、かつ相続人の方がおられないというケースで三千万円というケースでございますと、相続税は掛からないということになります。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 遺贈を受けた者が法人である場合ですけれども、この場合には、法人の区分に応じ課税関係がそれぞれ異なることとなります。 今御指摘の法人が社会福祉法人などの公益法人等である場合には、税法上の収益事業から生じた所得について法人税が課されることとされておりますけれども、遺贈により財産の贈与を受ける行為は収益事業には当たらないことから、法人税の課税関係は生じないということになります。
第196回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 法人が一般企業などの普通法人である場合には、全ての所得に対し法人税が課されることとされているため、遺贈により取得した財産の価額が各事業年度の所得金額の計算上、益金の額に算入されることとなります。
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○山名政府参考人 お答え申し上げます。 所得税法上、医療費控除の対象となる医療費は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」と規定されておりますが、所得税法における配偶者及び親族は民法の借用概念でございまして、これまでの最高裁判決におきましても、所得税法に言う「配偶者」は、納税義務者と法律上の婚姻関係にある者に限られると解するのが相当である旨、また、所得税法に規定する「親族」は、民法上の親族をいうものと解すべきである…
第196回 衆議院 内閣委員会 第22号
○山名政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのカジノの利用者の勝ち金につきましては、現時点でその内容や性質が明らかでないため、その課税関係についても確たることは申し上げられませんが、その上で一般論で申し上げますと、居住者である個人がいわゆるギャンブルにより得た利益については、営利を目的とする継続的行為から生じたものに該当せず、一時的、偶発的な所得と考えられることから、一時所得として課税の対象となります。 また、外国からの観光客などの非…
第196回 衆議院 内閣委員会 第22号
○山名政府参考人 お答え申し上げます。 今ほど先生から御議論ございましたけれども、粗収益等の利益捕捉の方法等につきましても、今後、カジノに関する制度設計の中で御議論いただくものと承知しておりますけれども、いずれにいたしましても、国税当局におきましては、あらゆる機会を通じて課税上有効な資料情報の収集に努め、必要があると認められる場合には調査を行うなどして、カジノで得た利益につきましても適正公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております…
第196回 衆議院 経済産業委員会 第11号
○山名政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十八年度における消費税の課税事業者数は、個人事業者、法人、合わせて約三百十六万社であり、このうち、簡易課税制度を適用している事業者数は約百十八万社となっております。 消費税の免税事業者数につきましては、消費税の申告を行わないため、国税庁として把握しておりませんけれども、総務省の平成二十七年国勢調査等をもとに財務省が機械的に試算したところでは、約四百八十六万社と推計されているところでございます…
第196回 衆議院 経済産業委員会 第11号
○山名政府参考人 お答え申し上げます。 消費税の簡易課税制度は、売上げに係る消費税額に事業区分に応じたみなし仕入れ率を掛けて計算した金額を仕入れ控除税額として売上げに係る消費税額から差し引いて、納付すべき消費税額を計算することとされております。 このみなし仕入れ率に関して、お尋ねの事例について申し上げますと、例えば、肉屋さんが、ほかから仕入れた肉の形状等を変更せず、そのまま事業者である保育園に卸した場合には、卸売業者として第一種事業、み…
第196回 衆議院 経済産業委員会 第11号
○山名政府参考人 お答え申し上げます。 軽減税率の適用対象となるか否かは、事業者が商品を販売する時点において、食品表示法に規定する食品、すなわち、人の飲用又は食用に供されるものか否かによって判断されることになります。 したがって、御指摘の事例のように、町の氷屋さんが飲食店に人の飲食に供するものとして氷を販売する場合には軽減税率八%の対象となり、人の飲食に供するもの以外のものとして販売する場合には標準税率の対象となります。 なお、適用税率…
第196回 衆議院 経済産業委員会 第11号
○山名政府参考人 お答え申し上げます。 イートインスペースのあるコンビニエンスストアで飲食料品を店内飲食する場合には標準税率の一〇%、持ち帰る場合には軽減税率の八%が適用されるところ、その適用税率の判定は、販売事業者がその販売時点で判断するものでございます。 このため、御質問の、店内飲食したものを食べ切れずに持ち帰る場合には、販売時点で店内飲食するものとして販売されたものであるため、その後にその一部を持ち帰る場合であっても、テークアウト…
第196回 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 個人の事業者につきましては、適正な税務申告を確保する観点から、所得税法や消費税法などの法令により、帳簿書類を備え付けて取引を記録すること及びその帳簿書類を一定期間保存しておくことが義務付けられております。 保存すべき期間は帳簿書類の種類によって異なりますが、所得税及び消費税を計算する上で基礎となる収入や経費等に関する事項を記録した帳簿等につきましては、七年間保存しなければならないこととさ…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 公的年金等の受給者が年金の支払者、日本年金機構でございますけれども、へ提出する扶養親族等申告書には、受給者本人のマイナンバーや控除対象となる配偶者又は扶養親族のマイナンバーを記載する必要がございます。 この扶養親族等申告書へのマイナンバーの記載につきましては、所得税法等に基づく義務とされております。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 マイナンバー制度を導入した趣旨には、各種の所得情報や扶養情報等をより正確かつ効率的に突合し、適正、公平な課税を実現することが含まれているものと承知しております。 先ほど申し上げましたとおり、公的年金等の受給者が扶養親族等申告書を提出するに当たっては、扶養親族等の氏名等と合わせてマイナンバーを記載することになっております。これにより、例えば扶養親族として申告された方の所得が三十八万円を超え…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(山名規雄君) お答え申し上げます。 仮に扶養親族等申告書に扶養親族等のマイナンバーの記載がない場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば扶養親族等申告書が提出されたものとして税額計算を行って差し支えないものとして取り扱っております。これは、扶養親族等申告書に扶養親族等のマイナンバーが記載されていないことをもって直ちに扶養控除等を適用しないことは年金受給者にとって酷と考えられることから…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(山名規雄君) 先ほど来御答弁申し上げておりますけれども、仮に扶養親族等申告書にマイナンバーの記載がなかった場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば扶養親族等申告書が提出されたものとして税額計算を行って差し支えないものとして取り扱っておりますけれども、マイナンバーの記載は所得税法等で定められた義務であることから、年金の支払者から受給者の方へマイナンバーの記載を求めるように周知している…