山内功
会議録に記録された「山内功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,675 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/11/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て2 件
- 通商・貿易2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 農林水産委員会27 件・27%
※ 全 1,675 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 衆議院 内閣委員会 第10号
○山内(功)委員 民主党の山内功でございます。 ただいま議題となりました構造改革特別区域法案に対する修正案の提案理由を説明いたします。 真の構造改革を推進するためにも、規制改革の大胆な推進は時代の要請であることは言うまでもないことでありますが、既得権を手放したくない官僚組織や族議員の抵抗により、遅々として進んでいないのが現状であります。 本来ならば全国一律で規制改革を断行すべきところですが、地方のアイデアと主体性を生かし、進捗がおくれて…
第155回 衆議院 内閣委員会 第10号
○山内(功)委員 特区に限り規制の特例措置を導入するということは、構造改革の推進のためには一定の意義のあることだと考えます。しかし、それが真の意味での構造改革、すなわち全面的、全国的な規制緩和につなげていくためには、導入した規制の特例措置がどのようなメリットを生み、またどのような弊害を生じさせるのかを厳密に評価することが大切だと考えています。 しかし、政府原案では、基本方針に定める事項の中にこのような評価に関する項目が含まれておりません…
第155回 衆議院 内閣委員会 第10号
○山内(功)委員 民主党の修正案では、規制の特例措置の適用状況について、その効果や弊害を適正に評価するとともに、年次的に本部へと報告することを義務づけております。さらに、内閣総理大臣は、報告に基づき、規制の特例措置を全国展開することが妥当であると判断できるものについて、関係行政機関の長に対して意見を述べることができ、関係行政機関の長が必要な見直し措置を行うこととしています。 先ほど大臣も言明されますとおり、当然、ここで取り上げられており…
第155回 衆議院 内閣委員会 第10号
○山内(功)委員 規制改革等を通じた構造改革の推進のためには、国から押しつけられるような形での改革ではなくて、地域の事情に精通している地方公共団体や民間事業者の発意による、いわば下からの改革が重要です。政府は、本法律案の作成に先立って、自治体や民間事業者からの提案を受け付けるとともに、さらに今後、第二ステップとして、来年一月十五日を目途として第二次の追加提案を受け付けるとしています。これも恐らく、このような趣旨に基づいて行われるものであ…
第155回 衆議院 内閣委員会 第10号
○山内(功)委員 今回のいわゆるノーアクションレター制度の意義につきましては、法令の規定の解釈について、関係行政機関が回答しなければならないことを義務づけることにより、関係行政機関の恣意的な裁量の余地を退けるとともに、特定事業の実施が円滑に行われるための便宜を図ることにあります。 しかしながら、その回答の形式や期限が明確に特定されていないことから、恣意的な側面が完全に排除されたとは言えません。関係行政機関があいまいな回答を行ったり、ある…
第155回 衆議院 内閣委員会 第10号
○山内(功)委員 引き続いてお答えいたします。 特定事業の実施に当たっては、それが特区という特定のエリアにて行うがために、一部地域の既得権益となってしまうおそれもあります。今回の法律で導入される規制の特例措置については、本来は全国的な規制改革に向けた先行実施的な色彩を持つべきであって、特定エリアの既得権益として定着するのは必ずしも好ましいことではありません。つまり、必要な規制改革について、特定エリアにとどまることなく全国へと展開させる流…
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 民主党の山内でございます。 まず、今回の会社更生法の改正案が出たということは、現行の法律にどういうような問題点があったからなんでしょうか。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 しかし、最初、法制審議会での審議の過程では、会社更生法に関しては、議論が少し煮詰まらない、スローテンポの議論だったような報告も受けていますが、審議の過程でどんな点が具体的な争点になっていったんでしょうか。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 最高裁にお聞きしますが、会社更生申し立て事件の事件数の推移とか平均審理期間、あるいは再生申し立て事件と対比しての顕著な特徴とか、そういうものがございましたら教えてください。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 そごうの企業再建についても民事再生手続を使って再建しているわけですから、会社更生手続を使いやすくするという今回の改正が必要性に乏しいのじゃないかという議論もあるようなんですが、その点はどうでしょうか。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 昨年の更生申し立て事件数が四十七件で、ことしが九月までで既に八十六件にも上っているということ、そして更生法の改正案が強い効力を現行の法律に比べて付与しているということからすれば、会社更生法案というものをもっと早く国会に提出するべきだったんじゃないですか。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 それでは、DIP制の問題について質問をさせていただきます。 会社更生というのは、まず原則として、倒産に至らせた無能な取締役を全員排除して、管財人が債務の極端に減った企業を、そして優秀な労働者の皆さんを残して企業を再建していくという手続だと思うのですが、そういう原理原則からすると、DIP制というのはちょっと会社更生法にはなじまない制度じゃないかと思うのですけれども、どうですか。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 しかし、経営責任を問われるか問われないかということの中には、法律上損害賠償請求をされる取締役ということだけではなくて、道義上悪い、あるいは社会的にあの人は責任を問われるべきだという取締役もいると思うのですが、査定の決定を受けるおそれがあるかないかというのはなかなか難しい判断じゃないのでしょうか。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 この法律は、一年たったらどんどん返済計画を立てて返済をしていきなさいよと、テンポアップを図っていますよね。そうすると、優秀な管財人を探すというのが急がれると思うのですよ。優秀な管財人というのが更生会社のいわば生命線だと思うのですね。事業管財人が見つからないから、安易に、えい、もう従前の取締役を管財人にしてしまえというような考慮が働かないのか、心配するのですが、その点はどうですか。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 法務省はそういうふうに言われると思うのですが、それじゃ、実務上、裁判所の方はどういうような人を管財人に選任しているのか。 例えば、破産管財人についてはリストをつくっているということを聞いたことがあるのですけれども、更生管財人も、法律管財人と事業管財人がいるし、必要なわけですから、そういう人たちを適切に選任することができるのかということを少し危惧しているのですが、どうですか。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 更生申し立てをされれば、株券はパアになる、債権額は例えば十分の一に減らされる。これから弁護士の数も多くなって、アメリカ型の訴訟社会になるんじゃないかと思うのですよね。ですから、いつどういう時点で責任を追及する内容証明が来たり、訴訟が提起されたりするかもわからない。そういう状況で、腰の落ちつかない経営者が管財人になった更生会社は不幸だなと私は思うんですけれども、例えばそこに労働組合があったり、あるいは、いわば引っかかって…
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 それでは、次に、会社更生法の申し立ての要件の中に、更生の見込みについては不要としたということ、そして、更生計画によらない営業譲渡を認める制度を設けたことによって、乱用的な申し立てというんですか、ためにする申し立てがふえるんじゃないかというおそれはないんでしょうか。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 それじゃ、裁判所は、営業譲渡を許可する際に、具体的にはどのような基準で判断するのですか。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 更生計画によらない営業譲渡については、確かに労働組合の意見を聞くという規定はございますけれども、従業員が移動する、あるいは移動しないにかかわらず、まだ更生計画に沿った会社運営が行われていない段階での営業譲渡なわけですから、労働組合からの意見を聞くというにとどまらず、労働組合との協議を要件とするというふうには考えませんか。
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○山内(功)委員 資料によれば、大体八割ぐらいの申し立て事件が大阪地裁か東京地裁に新受として係属をする。しかも、そのほかの二割のうちの幾らかの部分も、地方の裁判所から移送をされて大阪か東京で審理をされるということで、本社もない、従業員もいない東京地裁、大阪地裁で審理されるという事態も生じるわけですね。 更生計画によらない営業譲渡の制度を設けることによって、使用人というか、労働者が更生会社では解雇される、そして、営業譲渡がなされた譲渡先で…