山内おさむ
会議録に記録された「山内おさむ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,675 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2004/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て2 件
- 通商・貿易2 件
- 半導体—
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛—
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 農林水産委員会27 件・27%
※ 全 1,675 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○山内委員 治外法権というのは、今の国際社会の中では許されませんよ。一部なんてことじゃないでしょう、沖縄はまだそうでしょう。沖縄はまだ、車庫証明をとらなくても家族が自由に車が登録できる、これはおかしいじゃないですか。刑事局長、捜査はされませんか。
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○山内委員 刑事局長、では最後に一点。こういうアメリカの言われるとおりに、何かアメリカの司令部の代表者を立ち会わせるとかじゃなくて、すっきりとアメリカの刑事司法みたいに、最初に質問したときに、アメリカ的なことでも、いいことについてはどんどん採用すべきじゃないかという議論もさせていただいたんですけれども、本当に可視化というものを正面からとらえて、アメリカ並みに弁護士をきちんと立ち会わせる。 この地位協定に基づく合意でも、そんな、二人の捜査…
第159回 衆議院 法務委員会 第32号
○山内委員 以上です。終わります。ありがとうございました。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 会社の自由裁量を極力認めて経済活動を活発にしようという考慮があるとすれば、今回採用しました電子公告の規定についても、調査会社を設けることまでの必要もなくて、あと欠陥があれば最後は訴訟で解決するという道もあるわけですから、もう少し自由に、電子公告のみで、自己責任の名のもとに法案を組み立てるということもできたと思うんですが、この点について伺いたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 だとすると、検証可能な客観的な証拠が残るようにするために調査機関をつくったというふうに理解するんですが、もしそうだとすれば、今度は調査機関が一生懸命きちんとした仕事をしてくれることが保証されないといけないわけで、いろいろな義務を課すことになると思うんです。 例えば調査会社には、調査委託をした会社に対して、その調査結果について遅滞なく報告をするという義務を課しておりますけれども、まずこの点について伺いたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 調査機関は、例えば一カ月間の期間調査しなければいけないというときには、どれくらいの割合で委託会社のホームページを見る責任があるんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 もし八時間だとすると、ホームページを見た時点から以前の七時間五十九分と、以後の七時間五十九分と、それを足した数字が公告をしていなかった期間ということになるんでしょうか。どう考えたらいいんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 それから、調査機関に対しての費用はどれぐらいになるんですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 調査機関が六時間、八時間ぐらいの間隔で調査をする、帳簿等の備えつけも厳格な適用が要求されているということからすると、調査機関に対しての報酬はそう軽くない、金額が少額ではないような気がするんですが、この電子公告を採用した趣旨が、簡便でコストも安いという採用理由から考えると、もう少し調査会社への金額面については、例えば大手の新聞社よりもこうなりますというような具体的な基準を考えていなかったんですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 例えば一カ月間の公告期間が必要だというときに、最初、ホームページで立ち上げた画面と、それから二週間ほどたって見た画面とが違うときには、調査会社にはどういう義務がありますか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 そうすると、改ざんについての発見あるいは委託会社への報告通知義務というのは、この法律上は読み込めなくて、委託会社と調査機関との間の個別の契約に頼る。しかも、その内容については契約内容に盛り込むかどうかも契約当事者の自由であるということになるわけですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 ですから、合併なら合併の公告が、その内容が改ざんされようが改ざんされまいが、載って、八時間置きに見て、この委託会社がした公告の内容が載っているということだけについて法律では予定していて、あとは当事者の問題だということになれば、それはやはり、調査会社の能力がきちんとしていないと、私は信頼性に欠けると思うんです。 例えば、調査会社が一カ月間の間の二週間で倒産したときにはどういうふうになりますか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 しかし、その結果通知というのは、公告の期間が満了して、一カ月間何事もなかったですよという通知を出すという形を当然の前提としているわけですから、倒産の場合に、一カ月要求されている公告期間中に二週間目で倒産したからといって、その二週間目の結果通知義務というのはないでしょう。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 どんな決算内容のいい会社であっても、今の経済状況のもとではわからないわけでしょう。それに、新しい会社というか調査機関という仕組みを立ち上げるわけですから、それこそ、どれぐらいの採算があって、どういう収入があって、どういう支出があるかというのもわからないと思いますし、倒産した場合についてのことをもっと議論して法案を出すべきだったんじゃないかと今議論して思います。 それからもう一点は、委託会社が調査機関を変更する権利はあるんです…
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 非常に想定していないことが多い。 ちょっと例を挙げますと、例えば四百六十二条の第三項では、法務省令で定めるところによりという文字が、その三項という一つの項だけで二カ所出てくるんですね。それから、もっとひどいのは、四百七十一条に、「調査機関は、法務省令で定めるところにより、」云々と、この一項だけで三カ所、「法務省令で定める」「法務省令で定める」「法務省令で定める」というような記載が出てくるんですが、これは、法案をつくっていて、…
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 調査機関が委託会社から電子公告の調査を依頼されたというときに、何かの手違いで法務省の公告リンク集に掲載をしなかった、そのために利害関係人が法務省のリンク集を見ることができなくて、電子公告も結局見ることができなかったという場合に、一般債権者あるいは株主に対してはどこが責任を負うことになるんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 もし、調査会社が法務省、法務局に連絡をして、法務局の方でそれをリンクサイトに載せていなければ、それは法務省が国家賠償責任を負うという理解でよろしいんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 ホームページについて、例えば電子公告を行うホームページを、ホームページアドレスを複数つくって、一つが認められなくなってもほかのページが見られるようにしておくことも安全策の一つかと思うのですが、この改正案ではそういうことは予定していることなんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 結局、侵入者によって書きかえられるということを非常に心配するものですから聞くんですけれども、もし書きかえられて間違った情報を信じた利害関係人は、ハッカーですか、そういう侵入者に対して損害賠償を求めたり、あるいは刑事上の制裁についてはあるんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○山内委員 大臣、最後にお聞きしますけれども、結局、調査機関というのは、今までにない新しい仕組みをつくるわけなんです。その調査機関について、もちろん信頼がないといけません。調査機関が十分に機能するためには、調査機関に、先ほどから出ています、財務内容をしっかりと出させて、帳簿等についての備え置き義務を設けるということはもちろん当然だとは思うんですけれども、そのために法務省が適切に監督を行うこともやはり必要だろうと思っていますが、この点につ…