山井和則
会議録に記録された「山井和則」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,287 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金68 件
- こども・子育て23 件
- 教育21 件
- 地方創生4 件
- 防災3 件
- 医療2 件
- 防衛2 件
- デジタル行政2 件
- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金2 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会65 件・65%
- 予算委員会31 件・31%
- 内閣委員会4 件・4%
※ 全 6,287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○山井委員 お昼どき、前回の質疑の五分間、続きをやらせていただき、本当に恐縮であります。早速、お配りしました資料に基づいて、前回の続きをさせていただきます。 ここにありますように、パート労働法の差別禁止に関しては、パート労働法の一番の関心規定であります。これについて、二月二十一日に質問いたしました。 これは、三条件、業務が正社員と同じ、二番目に配置、転勤が正社員と同じ、三つ目が期間の定めのない契約という三点セットが政府案の差別禁止の条件…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○山井委員 全く答弁が変わっておりません。 もう時間がありませんので、一問だけ質問します。 ですから、前回も聞いたように、契約期間の定めのない、正社員と同視できる有期の反復更新の人が四、五%のうちどれぐらいかということを前回から聞いているんですよ。四、五%のうち、無期の人及び今おっしゃったロの反復更新で無期と同視できる人はどれぐらいなんですか。これで終わります。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○山井委員 以上で質問を終わらせていただきます。また引き続き質疑をさせていただきます。 ありがとうございました。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 これから三十分間質問をさせていただきます。 まず最初に、午前中、園田議員からもお話がありましたように、一昨日やっと国会が正常化したということで三井筆頭理事とともに本当に喜んでおりましたが、まさにその翌日、昨日、憲法特でああいう強行採決がされました。このことに関しては、あの水曜日の正常化は一体何だったんだということで、本当に、言い知れぬ怒りを感じております。そのことをまず強く抗議申し上げまして、質問に入らせていただきます。 柳…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 確認ですが、労働相談事業に悪影響が出るというふうに認識されているんですか、それとも、出ないというふうに認識されているんですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 都道府県の労働相談事業は、労働者にとっては身近な駆け込み寺として非常に重要な役割を果たしており、この委託事業の廃止で都道府県の相談窓口が廃止縮小されるのではないかと懸念が広がっております。しかし、住んでいる場所から近く、何かあったらすぐに駆けつけることのできる相談窓口は労働行政として大変重要であり、これがなくなると市民生活にも大変大きな影響があると思いますが、大臣、この労働相談事業の重要性について、いかが思われますか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 そのマイナス面があると困るわけです。労働相談事業の重要性ということを認識していただいて、この三事業の見直しにおいては、この間、主として保険料を負担している使用者団体の意見を聞いて行われたと聞いておりますが、この委託事業が廃止されることで、労働者、労働行政にとって本当に必要な相談機能が低下することがないのかというのが一番深刻な問題であります。 改めて大臣にお伺いしますが、労働相談窓口のこのような機能が今回の法改正によって低下す…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 ぜひこれは、労働相談機能が、非常に重要な労働相談窓口ですから、この機能が低下することがないようにしていただきたいと強く申し上げます。 それとともに、筋論としましては、今まで雇用保険財源で労働行政を担っていたわけですが、今回のようにそれを縮小するのであれば、一般財源で労働相談事業への補助金を続けるべきではないかと考えますが、大臣、いかがですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 もう一度確認します。 労働行政にとって必要なこういう相談機能が低下することがないようにするということでよろしいですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 ぜひこれは、相談窓口の機能が低下することがないようにしていただきたいと思います。 次のテーマに移りますが、今回の雇用保険改正法案の第六十一条の四の六項についてお伺いしたいと思います。 この項については、御存じかと思いますが、育児休業期間に関しては算定基礎期間に算入されないというふうに今回新たに制度を創設しようとされているわけであります。育児休業をとった期間に関しては雇用保険の加入期間から外すということなんですね。大臣、このこ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 これは著しく不利益になるじゃないですか。今言ったように、五年九カ月の被保険者期間の方が、百八十日、本来給付日数があるはずが、十カ月の育児休業をとったら五年未満になってしまって、九十日に半減するじゃないですか。これは著しい不利益じゃないですか。大臣、もう一回答弁してください。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 柳澤大臣、これは割と重大な問題ですよ。子育て支援をやっていくということを片や言いながら、今の話を聞いていると、今回の改正によって、育児休業をとった人は給付を受けるのが不利になる不利益変更を今回するということじゃないですか。 柳澤大臣、ということは、育児休業をとっている人は雇用されていないということなんですか、失業しているということなんですか。そこの認識を聞かせてください、大臣。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 先ほどの内山議員の質問もそうでしたけれども、今回、この法案、不利益変更が多々あるじゃないですか。育児休業をとる人を支援する改正というふうに説明しているんじゃないんですか。それがなぜ、その境界にいる人は給付日数が半数になってしまうんですか。 今、地位は保全されると言っていますが、柳澤大臣、もう一回聞きますが、育児休業をとっている人は雇用されているんですか、されていないんですか。明確に答弁ください。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 雇用契約の最中にあるならば、算定基礎期間から除くのはおかしいんじゃないですか。大臣、いかがですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 公平性とかおっしゃっていますが、育児休業をとられる方に対して非常に冷たい改正を今回されるんですね、公平性という名のもとに。何か、今まで柳澤大臣が国会でおっしゃってこられたことと矛盾するようなことをされていて、私も本当に、非常に心外です。 九八年には、産休や育児時間を不就労とみなし、女性への経済的な不利益をこうむらせたことは公序良俗に反するという趣旨で、産休、育児休業の一時金カットを違法と判断する地裁レベルの判決が示されたとい…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 算定基礎期間に算入されないことによって給付日数が減るケースがある。 そうしたら、育児休業をとる人にとって、算定基礎期間に算入されないということは不利益変更であるということはお認めになりますか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 大臣、もう一回これはお聞きしますが、ということは、不利益になるということですね、育児休業をとられる方にとって。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 百八十日が九十日になるという、この九十日の半減は非常に大きいですよ。子育て支援と片や言いながら、一方では非常にこういう冷たいことをするということに対して怒りを禁じ得ません。 そして、先ほどの内山議員の質問の続きとなりますが、同じような不利益変更、これについて先ほど一時間にわたって内山議員は質問されましたが、改めて柳澤大臣に確認したいと思います。 正当な理由のある自己都合の離職者については、非自発性離職と同様に六カ月の被保険者…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 確認ですが、今おっしゃった非自発性離職と同様にということは、六カ月の被保険者期間で受給資格が発生するということでよろしいですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○山井委員 そこで確認したいんですが、この正当な理由の自己都合退職ということですが、今までの雇用保険法第三十三条の不支給の例外、除外規定として、次のとおりあります。 一、被保険者の身体的条件に基づく退職である場合。二、妊娠、出産、育児等により退職し、受給期間延長措置を九十日以上受けた場合。三、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。四、配偶者等との別居生活の継続が困難となったことにより、これらの者と同居するために、通勤が不可能また…