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維新の党参議院
総発言数
2,316 件
直近の所属会派
維新の党
直近の役職
—
直近の発言日
2015/08/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会75 件・75%
  • 予算委員会公聴会11 件・11%
  • 予算委員会9 件・9%
  • 政府開発援助等に関する特別委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,316 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,316 件中 20 件を表示
維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 だから、今わざわざ五十一条をお読みいただいたじゃないですか。つまり、各国が自衛権の行使ができるのは国連が集団安全保障の措置をとるまでの間と明記してあるじゃないですか。だから、日本国が武力行使をしていて国連が集団安全保障の措置に入ったときに、どうして個別的自衛権は続けることができる、集団的自衛権の行使も続けることができるというふうになるのかと。 私は、この安倍総理の答弁を筋が通りやすく理解するならば、やはりこれは集団安全保障…

維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 それでは、重ねて聞きますけれども、重なるのであって、日本が武力行使をしているその行為の法的根拠はやはり自衛権行使の方だということですか。

維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 二重の意味で大臣の答弁は昨日も今日も揺れていますよ。 じゃ、もう一遍聞きますけど、大臣が極めて限定されると言っているけど、でも新聞報道では大臣は認めたって流れているんですよ。つまり、集団安全保障を理由として武力行使に入ることもあり得ると認めたと。間違いなんですか、正しいんですか。

維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 防衛大臣と外務大臣の答弁が矛盾していますよ。防衛大臣は自衛権行使以外にないと言っているじゃないですか。

維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 全然意味が分かりませんが、それじゃ、集団安全保障を根拠にして武力行使に入るときに、どういう法手続、何法のどういう、何条のどんな手続取って日本は武力行使に入るんですか。

維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 じゃ、その国連の決議を対処基本方針、昨日から議論に出ているそれに、それを理由に書いて認定するということですね。

維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 驚くべき両大臣の答弁ですよ。そうすると、今我々、別の委員会、特別委員会で審議しているあれは、自衛権について書いているだけじゃなくて国連の集団安全保障についても規定しているということですか。

維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 とても納得、誰が聞いても納得いく説明ではないと思います。 つまり、もう同僚議員もたくさん聞いていますけれども、存立危機事態の認定が国内の、いわゆる後段の存立危機の認定でできるのかといったら、おとといですかね、前々から、いや、国際法上の要件が条件だとおっしゃっていました。それが、要請だけじゃなくて今度は国連の集団安全保障の措置についても根拠になり得るとなってくると、今我々がやっている自衛隊法の七十六条の一項二号は、自衛権の問…

維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 これ以上審議続けられません。 委員長にお願いしますが、お願いしますが……(発言する者あり)

維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 私は、これはとても納得できる説明ではありません。 集団安全保障がとられるまでの間しか自衛権行使は認めないと国連憲章五十一条に書いてある、そして一方で、日本国憲法は自衛権の行使以外には武力行使はないと言っている。ところが、両大臣はこもごも、今回の七十六条一項二号の存立危機事態による武力行使の中に、理由として、根拠として、集団安全保障を使うこともあり得ると言っている。これは明らかに矛盾しているんで、これが整合性を持った説明でき…

維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 私の説明はもう尽きているんで、集団安全保障の措置に日本が参加することが憲法九条が認めている自衛権行使と、含まれるという解釈は、そんな一般的じゃありませんよ。だから、それ、できる、なると言うんだったら、是非それは書いた文書で統一見解を出していただきたい。後日、理事会で協議してください。お願いします。

維新の党2015/08/27

第189回 参議院 外交防衛委員会 第23号

○小野次郎君 もうただでさえ、個別的自衛権から集団的自衛権、これを含めた今回の構成要件については、国民の間に理解もされていないし、憲法違反じゃないかという専門家の意見も多い中で、今度は集団安全保障までこれを根拠にできるんだと。こんな議論をしていたら、どこまで広がるのか誰にも分かりませんよ。底なしじゃありませんか。 私は、この法案はこのままではとても受け入れられないということを申し上げて、さっきお願いしたことは宿題としてお願いして、質問を…

維新の党2015/08/26

第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号

○小野次郎君 維新の党の小野次郎です。 今日は、ちょっと問いの順番を通告とは変えて、問い六というところから始めたいと思いますが、まず、今日、お手元に四枚の資料を配らせていただいています。前にも使ったことがありますが、最初に見ていただきたいのは、我が党の武力攻撃危機事態は、これはまだ委員会付託になっていないのでちょっと参考までに見ていただいて、今日は存立危機事態、政府案、これは自衛隊法七十六条一項二号の規定でよろしいですね、大臣、一項二号…

維新の党2015/08/26

第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号

○小野次郎君 その国民保護法制を何か一方的に国民の皆さんに義務を課す法制だという説明は、それは曲解ですよね。元々は、だって、国民の受ける被害を極小化するために、参加もします、協力もお願いします。しかし、基本的に法の目的は極小化するためじゃないですか。だから、そういう被害の発生、被害の極小化というのが課題にならないような存立危機事態だということでしょう。

維新の党2015/08/26

第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号

○小野次郎君 大臣の説明は、王手飛車取りじゃないけれども、二重の矛盾を含んでいますよ。 もし、本当に多くの国民の生命が危機に瀕し、国の存立が脅かされる、だから武力攻撃事態と同視すべきなんだと、それほどの危機なんだとおっしゃるんだったら、どうして国民の被害や損害は関係ないんですか。もし、その国民保護法制にこの存立危機事態に対応するような被害の極小化や被害をなくす、防止するという措置が含まれていないんだったら、今の国民保護法制に欠陥があると…

維新の党2015/08/26

第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号

○小野次郎君 我が国に対する武力攻撃が差し迫っていないという存立危機事態、例として挙げられたのはホルムズ海峡の例を挙げられましたが、それ以外にどういうケースを想定していますか。

維新の党2015/08/26

第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号

○小野次郎君 問いの置き方をちょっと変えますけれども、それじゃ、我が国の領域に対する直接の武力攻撃が想定されていないのに、存立危機事態を認定するにはどのような状況の場合を考えていますか。

維新の党2015/08/26

第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号

○小野次郎君 そうすると、大臣がおっしゃっているのは、存立危機事態という中に二つあって、一つは我が国に対する直接の武力攻撃が想定されないケース、だから国民保護法制にも連動させない、つまり、そういった我が国に対する直接の武力攻撃が想定される存立危機と想定されない存立危機と二つに分けることができるということですね。

維新の党2015/08/26

第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号

○小野次郎君 だから、認められる場合と認められない場合と二つに分けることができるということですね、大臣。

維新の党2015/08/26

第189回 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号

○小野次郎君 確認ですよ、確認。ちゃんと答えていないから言っているんですよ。