小野次郎
会議録に記録された「小野次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,316 件
- 直近の所属会派
- 維新の党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2014/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 防衛5 件
- 防災5 件
- 農業4 件
- 地方創生4 件
- こども・子育て3 件
- 宇宙1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会75 件・75%
- 予算委員会公聴会11 件・11%
- 予算委員会9 件・9%
- 政府開発援助等に関する特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,316 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 外交防衛委員会 第17号
○小野次郎君 米艦、そして同僚の護衛艦。それで、じゃ、民間の船舶が一緒に航行している場合に、その民間の船舶の方に着弾した場合には、その自衛隊の護衛艦はどういう対応を取れるんですか。反撃できるんですか。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第17号
○小野次郎君 まあグレーゾーンの話になるのかもしれませんが、要するに、答弁されていても感じると思いますけれども、今まで結局そうやって事柄の整理だけしてきているけれども、実際には現場では何も対応できないということになっちゃうんじゃないですか。 海上警備行動を発令されればとか言っていますけれども、突然、だって、着弾した場合、そのさっきの公海における米艦防護だって、大臣もおっしゃっているとおり、徳地局長もおっしゃっているとおり、いわゆる防衛出…
第186回 参議院 外交防衛委員会 第17号
○小野次郎君 やはりその話の中にどうしても出てくるのは、やっぱり相手方の侵害の意図というのが大事だと思うんですね。この意図が明示される場合と、明示されないでドンパチの方が先に起きてしまう場合とあり得ると思うんですけれども、自衛権発動の三要件とこの侵害の意図、特に明示された意図との関係はどういう関係になるんでしょうか。解説をお願いしたいと思うんですが。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第17号
○小野次郎君 最後、一問だけさせていただきますが、私の考えは、本来国防の目的というのは主権と独立の維持ということにあると思うんですね。その手段が実は外部からの武力攻撃なんじゃないかと思うんです。ですから、主権と独立に対する侵害の対応というか手段が武力攻撃ではないかと思うんですね。 そこでちょっとお伺いしたいんですが、大臣でもあるいは政府参考人でも結構ですけど、例えば武力攻撃によらない侵害というのはあり得るんじゃないでしょうか。何も武器を…
第186回 参議院 外交防衛委員会 第17号
○小野次郎君 切れ目のない対応を考えるという上では、今までのように、何か一つの物事を警察権なのか自衛権なのかと切り分けなきゃ駄目だという考えにいつまでもこだわっていると私は切れ目ができてしまうと思うので、我が国の主権と独立を保持するための活動については、警察権と重なり合う形でも自衛権というのはあり得るんだというぐらいの考えをする方が合理的ではないかと私は思っていますので、そのことを申し上げて、今日の質問は終わらせていただきます。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 日本維新の会・結いの党の小野次郎でございます。 今日は、まずバラスト水の関係の条約の方から御質問させていただきます。 まず、バラストという言葉も、私も余りこの条約がかかるまではよく知らなかったぐらいですけれども、このバラスト水というのが船舶の運航安全に果たす機能について、国土交通省の方から御説明いただきたいと思います。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 大変重要な役割を果たすものだということが分かりました。 さっき同僚議員が最後にちょっと触れていたので、通告はしていませんが、もし分かれば分かる範囲でお答えいただきたいのは、あのセウォル号の事件ですけれども、過積載の問題が報道では毎日のように言われているんですけれども、この船がバランスを失った原因の中にこのバラスト水の処理というか管理が問題として含まれていた可能性も排除されないということなんでしょうか。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 重大な事故であり、また調査中ですから、余りこれ以上推測で議論を続けることは慎みたいと思いますが、よく分かりました。 それでは、今度は環境省にお伺いしますけれども、このバラスト水の問題で、港湾、港ですかね、停泊地周辺の海洋環境あるいは経済社会に与える影響について、もう一度実例を挙げて御説明いただきたいと思います。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 ムール貝も昔は何か日本にはなかったということですけど、どこかで僕は国産のムール貝の料理を食べたことがあるので、食べられるようになったという面もあるのかなと思っていますが。 もっと深刻な話はないのでしょうかね。今のワカメの話とムール貝の話は分かりましたけれども、何か種の保全などにとって致命的な影響が出ている事例というのはあるのでしょうか。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 それでは、水産庁にお伺いしますけど、最近テレビなんかでも紹介されていますけど、ホンビノスガイというんですか、水産庁、来られていますよね、何か江戸前のネタになってきている、使われるようになってきているとまで言われているんですけれども、このホンビノスガイの生息範囲、あるいは近年における我が国での漁獲量というか水揚げというのか、どれぐらいの量になっているのか。これが果たしてバラスト水を経由しての外来種の日本への持込みということな…
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 分かりました。 次に、これは環境省になるのか国交省になるのか分かりませんが、このバラスト水の衛生基準というんでしょうか、環境基準について教えていただきたいのと、もう一つは、それをどういう仕組みというかからくりで実際に実現していくのか、適用していくその仕組みについても御説明いただきたいと思います。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 今日、私は外務省に本条約に対する我が国の留保の内容と趣旨というのをお伺いをするつもりでおりましたけど、同僚議員が同じ趣旨の質問をもうされましたので省略させていただきます。 それでは次に、自衛隊法九十五条の武器等防護のための武器使用についてお伺いいたします。 これは防衛省にまずお伺いしますが、この九十五条の武器使用というのは我が国の領域外又は外国領域内にある場合にも武器使用が認められる趣旨なのか、お伺いしたいと思います。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 確認のためにお伺いしますけど、何かあの条文を読むと、この武器を、管理しなさい、守りなさいと言われた武器に対してそれを守るためにも読めるんですけど、私が聞きたいのは、そうすると、自衛官が職務上自ら持っている小型武器みたいなもの、あるいは、当然なんですね、海上自衛隊や航空自衛隊の場合は乗ったりする飛行機や艦船ももちろん武器になるわけですけれども、そういうふうに自分が乗っているというものとか自分が持っているというものもこの守るべ…
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 通常はあり得ないかもしれませんが、例えば船とか大きいものになれば、自分の担当は機関の方で、別に武器等の警護をするという任務とは言えないような職務の方もいると思うんですけれども、そういう方も含めて、自らが乗っているもの、自らが持っているものというのは当然警護すべき責任があるという前提で理解していいんですか。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 一つ前の質問で、また疑問が出てきたんですが、そうすると、例えば小銃とか機関銃とかを持っているという、一人の兵士として持っているという状態のそのものを奪われそうなときというのはこの対象になるんですか。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 そうすると、あらかじめ任務が付与されていないと、通常は、逆に言うと適用されないということですか。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 ありがとうございます。 それでは、次の質問に入りますが、この武器使用というのは、さっき憲法九条にも反しないんだとおっしゃられましたけれども、つまり、相手が国又は国に準ずる組織であっても憲法上の問題はないと理解してよろしいということですね。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 では、次の質問に移りますけれども、これは内閣府にまずお伺いしたいと思いますが、PKO法の二十四条の武器使用ですけれども、自己保存のための自然権的権利というふうに理解されている、そして相手が国などであっても憲法上の問題はないという説明をされていますけれども、一方で、駆け付け警護については、任務に対する妨害を排除するための武器使用であって、これは憲法九条が禁ずる武力行使に該当するおそれがあるというふうに区別して説明されているん…
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 今局長おっしゃった駄目な例の前段の方は、だけど最初から武器使用を前提にするんじゃなくて、例えば難民キャンプに、お世話するというかいろんな意味で支援に入った、その後に脅威が生じた、危険が生じた、実際に攻撃を受けたという場合には、自分の管理の下にあるというふうに認定されれば武器使用によって守るべきものというふうに考えることができるわけですよね。
第186回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小野次郎君 それでは、次の質問に移りますけれども、今、後段の方で、任務に対する妨害を排除するためにする武器使用については憲法九条が禁じる武力行使に該当するおそれがあるという点についてですけれども。これは法制局長官にお伺いしますけれども、そうすると、これは確認ですけど、自己保存のための自然権的権利でもないし、憲法が容認するいわゆる自衛権行使の要件にも当てはまらないと、そういう理解でよろしいですか。