小西洋之
会議録に記録された「小西洋之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,848 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2020/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛58 件
- 医療7 件
- 地方創生5 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- 防災2 件
- 通商・貿易2 件
- GX・脱炭素1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会89 件・89%
- 憲法審査会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,848 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 検事長が賭博行為をやったような先例がないんだったら、こんな一般の検察の職員、法務省の職員が行ったような先例、先例にならないんじゃないんですか。しかも、今おっしゃっていたような野球賭博、戒告、懲戒処分を受けているじゃないですか。 過去に賭博行為で懲戒処分を受けた法務省、検察庁の職員がいて、かつ検事長が賭博行為を行った先例がないにもかかわらず、なぜ先例を理由に黒川検事長が懲戒処分を受けないで済むのか、その具体的な理由を示してく…
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 聞いていないこと答弁して時間稼ぎするのやめてください。よろしいですか。 じゃ、今、この資料の三ページですか、「懲戒処分の指針について」というのがあるんですけれども、先に政務官じゃなくて法務省の副大臣、義家副大臣、問いの九番ですけれども、これまとめて伺いますけれども、黒川検事長の行為について答弁をいただきたいんですが、先ほど、緊急事態下に賭けマージャンに二度出かけた行為なんですけれども、こうした行為というのは法務省内部、検察…
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 大きな影響を世間に与えたというふうに今おっしゃっていただきましたけれども、資料の三ページの「懲戒処分の指針」を御覧いただけますでしょうか。この「懲戒処分の指針」は、あくまで懲戒を付すという、付すべきというふうに懲戒権者が考えた際に、どういう種類、かつどういう重さの懲戒をするか、その基準を示したものでございます。 一般に、賭博をやった、行った人間というのは戒告や停職の懲戒を受けることになるんですが、線引いてある部分ですね、真…
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 今私が申し上げた、この人事院の懲戒処分の指針で、標準例に掲げる処分の種類よりも重いものとすべき要件の五つのうちこの四つ、黒川さんは、黒川検事長は私は当たると考えているんですが、にもかかわらず懲戒処分をしなくていいとした判断は適切だというふうに副大臣はお考えですか。
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 では、法務省の政府参考人に聞きますけれども、軽いものとすることができる例も下に二つ要件があるんですね。職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき、非違行為を行うに至った経緯その他情状に特にしんしゃく、斟量すべきものがあると認められるとき。黒川検事長は、この①、②の要件当てはまるでしょうか。
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 全く答弁拒否を連続するんですけど、よろしいですか。 黒川検事長は、自ら自主的に申し出たわけじゃないんですよね、賭けマージャンの行為を。かつ、黒川検事長の行為に情状的にしんしゃく、酌量すべきような余地なんてあるわけないですよね。 にもかかわらず、法務省に聞きますけれども、懲戒処分にしなくていいと、そういうふうに考えられる合理的な、論理的な根拠って何なんですか。
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 標準例なんですから、賭博という行為をやっていれば、そういう事実認定ができれば、懲戒処分にしなきゃいけないというルールなんですよ。しかも、黒川検事長はただの懲戒処分じゃないわけですよ。この懲戒処分として重く罰しなきゃいけない要件五つのうち四つが全部当てはまっているじゃないですか。停職どころじゃないですよ、一番重い処分やったって全然おかしくない、むしろやるべき事案にもかかわらず、わざとやっていないわけでございます。 官房副長官…
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 すさまじい今事実が明らかになったんですけど、法務省が調査した事案、それをまとめた文書、また、訓告にすべき、懲戒処分にはしなくていいその検討結果の文書については、提出も説明も内閣及び内閣官房にはされていないんですね。 ちょっと重ねて伺わせていただきますけれども、ちょっとよろしいですか。 問いの一番ですね。一般論として、内閣法に基づいて総理大臣及び官房長官は、内閣が国家公務員法の懲戒処分権を有する懲戒処分案件について閣議の請議…
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 今いただいた答弁ですけれども、この法務省の調査結果、検討結果のこの内容について総理や官房長官が説明を受けていたというのは、黒川検事長が訓告を受ける前ですか。副長官。
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 じゃ、よろしいですか。 今回の黒川検事長は懲戒処分に付すべきではないという判断です、訓告が相当だというふうに内閣として判断しているわけですよね。その判断に当たって、内閣として黒川検事長の事案の調査ですね、事案の調査は行っていないし、また、その事案に関する調査に関する文書は何も内閣としては法務省から提出を受けていないということは参照していない、そういう理解でよろしいですか。
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 通常じゃなくて、今回の黒川検事長は、内閣が任命し、検察のナンバーツーでありながら賭博罪に該当するような行為を行い、しかも勤務延長の閣議決定まで内閣が行っているんですね。そうした人物がそうした違法行為や非違行為を行ったことについて、内閣として、よろしいですか、内閣として自ら事案の調査をしないというような対応の仕方は、国家公務員法上の懲戒処分権者の責務、責任を放棄する行為ではありませんか、内閣として。
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 ちょっともうお答えにならないので、法務省、問いの十五番に切り替えますけれども、黒川検事長は、国家公務員倫理法六条で贈与等の報告書、あのハイヤーですね、ハイヤー、私が測ったら、恐らく隅田川沿いのそのマンションから目黒区の黒川検事長の自宅まで、どこのタクシー会社調べても深夜料金五千円を超えるんですね。五千円を超える利益の供与を受けた場合には、国家公務員倫理法に基づいて贈与等の報告書を職場に出さないといけないんですね。全ての公務…
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 報告がされなかった場合は、これ国家公務員倫理法に基づいて懲戒処分に該当するんですね。法務省、これ懲戒処分に該当する事例じゃないですか。
第201回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○小西洋之君 懲戒処分に該当する事案について、もう一つの事案について調査していないことを確認したということを指摘して、質問を終わります。
第201回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○小西洋之君 立憲・国民.新緑風会・社民の小西洋之でございます。 本日、防衛省設置法の一部改正の審議でございます。我が国に今ある行政組織の中でその定員の数を法律で規律しているのは、先生方御案内のとおり、自衛官だけでございます。これは、最強の実力組織であるその自衛隊を我々が、国会がまさに統制する、まさにシビリアンコントロールそのものでございます。本日は、そうした制度の重みをかみしめながら質疑をさせていただきたいと思います。 今回のこの設置…
第201回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○小西洋之君 もう一つ、後段の方ですね、相手方の通信統制、情報通信を妨げる能力、これについても答弁してください。
第201回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○小西洋之君 ちゃんと通告しているんですから、聞いたことを今日時間がないので答えてください。 この相手方の指揮統制、情報通信を妨げる能力には、概念として集団的自衛権の行使も含むんですか。我が国の集団的自衛権の行使も含むんですか。
第201回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○小西洋之君 じゃ、次、通告二番、三番まとめて政府参考人に答弁をいただきたいんですが、次のイのサイバー領域における能力なんですけれども、ここにある、有事において、我が国への攻撃に際して当該攻撃に用いられる相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力等なんですけれども、この利用を妨げる能力は、概念として、逆に、さっきの逆で、集団的自衛権の行使は含まれない、そういう記述であるというふうに解していいのかということ、また、サイバー領域における能力…
第201回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○小西洋之君 そのサイバーであれ電磁波であれ、武力行使の新三要件を満たす、つまり存立危機事態に当たる場合は集団的自衛権できるということだと思うんですが、私の質問は、そのイとウで、日本語として具体的に集団的自衛権の行使が読める箇所があるんですかということを聞いているんです。あるんだったらそれを答えてください、イとウで。
第201回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○小西洋之君 私の質問は、このイとウは、日本語を読むと、今、場面というふうに答弁されましたけど、個別的自衛権の局面、場面の記述を具体的に書いてあるんですね。ただ、答弁としては、もうこれは当たり前なんですけど、政府の立場としては、能力としては、このサイバーや電磁波も集団的自衛権の行使はできるということであります。 ちょっと大臣に、これ次の質問に関連するんですが、大臣は先日のBS放送の番組で、アメリカやEUの衛星が攻撃された場合に、概念とし…