小西洋之
会議録に記録された「小西洋之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,848 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2020/11/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛58 件
- 医療7 件
- 地方創生5 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- 防災2 件
- 通商・貿易2 件
- GX・脱炭素1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会89 件・89%
- 憲法審査会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,848 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 菅総理に伺います。 この質疑なんですけれども、総理が先ほどからおっしゃる文科大臣の任命制度、この実質的な任命権を持つ、この基本的な考え方に基づいて、そういう考え方によってこの学術会議法の世界でも任命拒否が起きないですかと、それを何度も何度も念押ししている。で、起きないという保証はこの法律のどこにあるのですかというふうに尋ねて、この高岡さんという方が、今まさに御審議している法律の第七条でありますと、この七条はこういう条文なの…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 答えてない。 文科大臣の任命制の基本的な論理に基づいて学術会議法の任命にも実質的な任命権がある、任命拒否ができるということを言っているんですが、文科大臣のようなことが起きないですね。なぜ起きないんですかというと、この学術会議法の法律の条文、七条二項の法律の条文でそれを排除しているというふうに答弁をしているんです。 なぜ菅総理の任命拒否が学術会議法七条の二項において合法になるのか、論理的に説明してください。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 総理、三回目です。官僚の、詭弁を官僚に強いるのではなくて、総理が自らちゃんと答えてください。 文科大臣の任命制を根拠に、学術会議法でも実質的な任命、つまり任命拒否ができるということだけを総理はおっしゃっているんです。ところが、学術会議法を作るときに、文科大臣の任命拒否のようなことが起きませんかという質問に対して、起きない根拠として、絶対起きない条文を作っています、法制局とも詰めていますという答弁をしているわけです。 なぜ菅…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 法制局の責任だということですか。自分は自分の行政行為に対して、任命拒否に対して責任を負わないということですか。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 ちょっと官房長がどうしても答弁出たがるので、三ページ目ですね、この配付資料の三ページ目の答弁、質疑、質問と答弁を読み上げてもらえますか。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 総理、法解釈で任命拒否は絶対にできないですかと問われて、そういう条文を法制局と作りましたというふうに当時の高岡政府委員は答弁しています。 なぜ総理の任命拒否が合法になるのか、説明してください。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 じゃ、法制局長官、総理を守るためにめちゃくちゃな詭弁ばっかりおっしゃっていますけれども、この会議録の資料の十五ページ目の、高辻法制局長官、先ほどからの、高辻法制局長官のこの寄稿文の下線を引いた部分を読み上げてもらえますか。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 先ほどからのあなたの答弁は、高辻法制局長官が絶対あってはならないと言っていた、内閣の政策的意図に盲従し、政府にとって好都合であるかという利害の見地に立った答弁ではありませんか。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 昭和三十七年につくった解釈をこの五十八年では採用しない、文科大臣のような任命拒否が絶対に起きない、そういう条文を作った、あなたの下の法制局とその点は詰めた、そして、任命拒否が絶対に起きませんか、法解釈では大丈夫ですかという問いに対しても、法制局としっかりそこを詰めていますというふうに言っているんです。 にもかかわらず、なぜ菅総理の任命拒否が合法になるのか。内閣法制局長官の存在に懸けて答弁してください。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 じゃ、一言。 任命拒否ができないのか、絶対に任命拒否はありませんねという質問に対して、なぜできる場合がある、そうした答弁をしていないんですか。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 総理に、総理に伺います。よろしいですか。 先ほどから、学術会議法の世界で総理による任命拒否は絶対に起きない、そういう法解釈で絶対に大丈夫だという質問に対して、大丈夫でございます、法制局との審査でも十分その点は詰めたという答弁を繰り返ししています。 なぜ、この昭和五十八年当時に、いや、違いますと、文科大臣の任命制と同じく、任命拒否、実質的な任命権を総理が持っておりますという答弁をしなかったんでしょうか。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 一点、今聞きますけれども、高辻長官の答弁で、形式か実質か意味が定まっていないというのは、文科大臣の任命制についての話じゃないんですか。 資料の十一ページにその会議録を付けていますから、説明してください。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 これ、文科大臣の任命制の話なんですね。学術会議の任命制は形式的任命に尽きると国会で何回も何回も答弁して立法されているんですよ。 この国会で、形式的任命権しかない、実質的任命権はない、任命拒否はできないというふうに国会で議決された法律の下で、総理、任命拒否をやることが合法なんですか。説明してください。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 これは国会の立法権の否定そのものなんですね。 総理、じゃ、伺いますけれども、我が国の、いいですか、法令解釈は、運用の期待感を込めて行うことは許されるんですか。法制局長官はそういう答弁していますよ。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 この高岡答弁で、ぎりぎりとした法解釈で一人残らず形式的任命ですというふうに述べております。にもかかわらず、なぜ粗い形式的任命になるんですか、法制局長官。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 全く何も答えていません。 菅総理、よろしいですか。我が国は、法解釈は四十年たったら会議録から読み取れなくなるんですか。法律の法解釈は四十年たったら会議録から読み取れなくなる、そういう国なんですか、我が国は。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 今のは学術会議の中の選考の話じゃないですか。選考の後、推薦された人は総理は任命拒否できない、そういう話をしているんですね。よろしいですか。 先ほどから、この高岡さんという方の名前が出ていますね。法制局とも十分詰めたというふうにおっしゃっていますけれども、内閣府、この高岡さんってどういう方ですか。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 先ほどから菅総理が言っている、自分の任命拒否は合法である、これ実は天動説なんですよ。菅総理の任命拒否は違法である、これが地動説なんですよ。天動説対地動説の闘いなんです。ただ、これは科学をもって立証しないとしようがないので、今からそれを立証させていただきたいと思います。次のパネルをよろしいですか。 この高岡さんが法制局と詰めたという証拠が国立公文書館に残っています。この二冊の黒い本、この二冊、これは、当時、学術会議法を内閣法…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 推薦した者を任命するという一〇〇%の形式的任命しか日本語として読めない、そういう条文案が出された日にちを全部述べてもらえますか。三月二十五に始まって、次は何ですか、その次は。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○小西洋之君 与野党の理事にも確認いただきましたが、きちんと通告しております。 私の調査ですけれども、推薦した者を任命するという一〇〇%形式任命しか読めない条文ですけれども、三月二十五日、四月の四日、四月の五日に出されております。 ただ、その後、今の条文が出てくるんですね。両案を審査していくわけでございます。で、両案が四月の七日、四月の八日に出されて、そして、法制局が言ったように四月の九日に今の案になったわけでございます。 ここでこのフ…