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立憲民主・無所属参議院
総発言数
4,848
直近の所属会派
立憲民主・無所属
直近の役職
直近の発言日
2020/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会89 件・89%
  • 憲法審査会10 件・10%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 4,848 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,848 20 を表示
立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 今おっしゃった答弁と、先ほど読んでいただいた総理の任命が付随的なものである、付随的行為である、その論理的な整合性を説明してください。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 付随的な行為にすぎない任命が主たる行為である推薦を破る、推薦拒否ができるんですか、論理的に説明してください。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 推薦が主、そして任命はしようがなく行う付随的な行為です。なぜ付随的な行為で主たる推薦を破る推薦拒否ができるのか、論理的に説明してください。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 何も答えていないので。 次、二ページの高岡説明員のこの問題に関する答弁を読み上げてください、官房長。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 菅総理、総理の任命権が推薦に伴う、付き従うだけの付随的なものということを御存じでしたか。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 総理、今、推薦を尊重しつつもと言ったんですけれども、おっしゃったんですが、尊重じゃないんですよ。尊重するのは当たり前なんですよ、尊重以上なんですよ。主たる推薦に手が出せない、単なる付随的行為だって言っているんですよ。 なぜ任命拒否が合法になるのか、論理的に説明してください。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 法制局長官が答えられなくて一省庁の官房長が答えるという、戦後の議会の歴史で初めてなんですが。 今、官房長、よろしいですか、あなたが御紹介した高辻法制局長官の一義的なこの形式的任命ですね、これは教特法の文科大臣の任命制度に関する形式的任命の話ですよね。学術会議法と関係ないですね。それだけ答えてください。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 官僚がこういうめちゃくちゃな答弁、私、かつて菅総務大臣がいらっしゃったときの総務省の官僚、課長補佐をやっておりましたけれども、政治資金課、放送政策課、衛星・放送課、もうどういう部署かは御存じで分かると思いますけれども、私がいた時代には絶対あり得ないような官僚の答弁が安倍政権、菅政権の下で行われています。 菅総理、菅総理にちゃんと伺います。 菅総理は、総理の任命権が随伴的なもの、付随的なものだというふうにされている、そのこと…

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 答弁を知っているかではなくて、あなたの任命権の法的性質を、九月の二十八日に六名の学者の先生方を任命拒否した段階で、あなたの任命権は推薦を破ることができない付随的なものである、そうしたことを御存じでしたか。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 任命権が付随的なものであるかどうかを知っていたかどうか、九月二十八日、知って任命拒否をしたかを聞いております。四回目です。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 この今の高岡答弁は総理の任命権の法令解釈なんですが、なんですけれども、この高岡答弁に基づいて任命に関する行為を行ったということですか。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 じゃ、この過去の答弁、中曽根元総理ですね、政府が行うのは形式的任命にすぎない、総理の任命権は形式的な任命にすぎないというふうに言っています。総理もこれは同じお考えですか。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 官僚に守ってもらわなければ委員会に出れない菅総理の姿をテレビで国民の皆さんしっかりと御認識いただいておりますけれども、重ねて聞きます。 中曽根元総理の、総理の任命権は形式的な任命に尽きる、それしかない、この答弁、この考えを、菅総理も同じ考えですか、維持していますか。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 じゃ、菅総理は、この中曽根総理の答弁は任命権に関する法令解釈、法令解釈を述べた答弁ではないと考えているんですか。何を述べた答弁だと考えているんですか。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 中曽根総理の答弁は法令解釈です。学術会議法の改正のときに何十回と同じ答弁をみんなしています。総理の任命権は形式的任命しかないと。 中曽根総理のこの答弁、法令解釈だというふうにお考えですか。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 総理、ギブアップして法制局長官に助けを求めていましたけれども、大事なことをちゃんと聞かないといけませんので。 中曽根総理はこれ、形式任命を法令解釈として述べているはずなんです。ところが、菅総理は別の解釈をお持ちなんですね。実質的任命ができる。 日本国の総理大臣は、後の総理大臣、国会で作った法律と別の解釈をつくって好きなことができる、そういう国なんですか。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 一貫とおっしゃっていますけど、昭和五十八年当時、中曽根総理もそういう法令解釈でいたんですか。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 今の法制局長官の答弁は、この昭和五十八年の改正以前から、この任命制においては推薦のとおり必ずしも任命する義務があるわけではない、すなわち総理には実質的任命権があるということを言っているんですけど、じゃ、なぜ中曽根総理はこの学術会議法の任命、形式的任命にすぎない、形式しかできないということを答弁しているんですか。論理的に答えてください。中曽根総理は虚偽答弁をしているんですか、法制局長官。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 総理は先ほどから、憲法十五条に基づいた任命制に関する論理的な考え方、それは五十八年以前の高辻法制局長官のものと言っておられますけど、それは文科大臣の任命制に関する論理ということで間違いないですね。

立憲民主・社民2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○小西洋之君 先ほどから、総理、法制局長官などが答弁している文科大臣の任命制には実質的な任命権があると、それが任命に関する基本的な考え方で、それはこの学術会議法も同じなんだと言っているんですが、学術会議法の制定の国会審議において、その文科大臣の任命、実質任命を持つ、その任命権を完全に排除している質疑があるんですね。 このお配りしている会議録の一ページの上からですけれども、読み上げますが、学術会議の独立性というものが侵されないだろうか、こ…