小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 特に防衛庁の方にきょう来ていただいておりますので伺いますが、防衛庁において、国以外の者と共同あるいは国以外の者に委託して研究を行っているというのは、テーマとしてどのくらい現在実績としてございますでしょう。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 件数が九件とか七件とかいうオーダーでございますので、ひとつどういうテーマでやっているのか、全部言っていただけますでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 テーマの名前だけである程度想像はつくものもあれば、抽象的でさっぱりわからないものもあるわけですけれども、差し支えない範囲内で我々素人にももう少しわかるように、そしてまた、委託先についてもお答え願いたいのですが。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 十分な質問の打ち合わせができなかったという事情がございますので、やむを得ないと思いますが、これは大変重要な問題だと思っておりますので、今後また私、お時間をいただいて詳細を明らかにしていただく機会をぜひつくっていただきたいと思います。 それでは次に移りまして、第六条ですか、特許権あるいは実用新案権の一部を国以外の者に譲与することができるというのがこの趣旨でございますが、これは譲与というのがまずどういう意味合いなんでしょう…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 現行法下では、全くの無償で譲与するということは不可能なんでしょうか。あるいは、国といえどもだれかに何物かを譲与しても構わぬということになるのでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 これまでに国の機関での研究の成果として得られた特許について有償で譲渡するというようなことは、これはよく行われてきたことなんでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 委託した場合も受託した場合も両方全部国の特許になるというのは、考えてみたら大変虫のいい話なんですけれども、恐らく法制度がそういうふうになっているのでしょうが、国が委託を受けたということで費用は国以外の者が持った場合に、正当な対価というところで、費用は国以外の者が持ったのだからそのことを加味して対価を適宜定めるというようなことは、これまでの運用としてはやはりできないのでしょうか、どうなんでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 いや、そうじゃなくて、国が国以外の者から委託を受けて何らかの研究を行い、特許権を取得した、しかしその費用は国以外の者が負担しているという場合に、それじゃ取得した特許権をその費用を負担した者に有償で譲渡しましょう、しかしその場合の対価を定めるについて、実質研究費をもらっているのだからそのことを加味して正当な対価を定めればいいではないかというような扱いは、これまではできなかったわけでしょうか。あるいは、そういう実績というの…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 大体六条の趣旨はわかりました。 それで、ここでは条文上はあらわれてないのですが、今の御説明の趣旨からすれば、無償で譲渡する先というのは現実に研究資金を負担した者に限られる、こういう解釈、運用になりますでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 そうであれば法文上もそれを明記した方がいいのではないかと思うのですが、これは特にその点を条文上はあらわさなかったのは何か理由があるのでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 国以外の者から委託を受ける場合は必ず研究費を徴収するという扱いなんでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 それでは次に移りまして第七条でございますが、この条文を拝見しますと、「外国の公共的団体又は国際機関と共同して行つた研究の成果に係る国有の特許権」等について、「これらの者その他の政令で定める者」となっておりまして、共同研究を行った相手の機関には必ずしも限らないように読めるのですが、これはどういう趣旨なんでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 それでもう一つ。私の不勉強で恐縮なんですけれども、国が外国もしくは外国の公共的団体または国際機関と共同して研究を行って、そしてその特許については国が取得するというのは、どういったメカニズムといいますか、そういうことになるのでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 今の御説明でなかなか複雑な決まり方をするようでございますが、何か条約に基づいてそういう特許権の帰属というのが決まるわけなんでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 ちょっと理解しにくくて申しわけないのですが、私がお尋ねしているのは、第七条では共同して研究を行って国が特許権を取得するというのが、どうしてそういうことになるのかがわからないものですから。先ほどの御説明がそういうことだったのだろうと思うのですけれども、それが条約か何かに基づいてそうなるのか、仕組みを教えていただきたいのです。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 それで、現実にこれまでに外国の機関と共同研究をして、その成果について国が特許を取得したというようなことは、実績といいますか、実例があるわけでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 そうするとこの第七条は、現在のやり方で何らか国が特許権を取得してしまったということを前提としてこういう規定をするのではなくて、今後の研究等についてお互いに無償で使い合うことを前提に特許権の帰属を決め合うような、そういうことを予想し、これを可能にしよう、こういうことですか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 わかりました。 次に移ります。第八条関係でございますが、これは損害賠償請求権の放棄という規定でございますが、現在までに共同研究等で現実に損害賠償などの問題が生じたということがございますでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 そうすると、そのケースでは共同研究を断念した、こういうことになるわけでしょうか。そういうのがどんなテーマでどのくらいこれまでありましたでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第7号
○小澤(克)委員 これは念のために伺いますが、この第八条はあくまでも国が請求権を持つ場合にそれを放棄するという趣旨で、外国の研究に参加をした当該の公務員それ自体の、その個人の持つ請求権、これはこの第八条の規定するところは全く別問題、こういうことになりましょうか。