小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 そういううそを言ってはいけませんよ。私が聞いているのは、そんな具体的な、細かい技術的なことを聞いてはいませんよ。あなたの言うハンドリング、埋設事業ですか、埋設事業というのは今度の法案で初めて出た概念ですが、集中保管をする、管理をする会社と、法律上責任を負う責任主体とを分離する、そんなことが一体実際に可能なんですかという極めて抽象的な質問をしているのですよ。それに対して、事業者の計画が具体的に明らかになっていないから確定…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 現行法では必ずしも適切にと私は言いましたよ。 ついでに伺いますが、同じく科学技術委員会の六十年六月二十日に私が、この原燃産業及び原燃サービスのいわゆる原燃二社が当事者として地元自治体との間で立地への協力に関する基本協定書というのを結んだ、これについても問題にしたのですよ。安全について責任を負えない、責任主体でないところの会社が、あるいは原賠法上も賠償責任を負わないところの会社が安全等について地元と協定をし、あるいは原賠…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 いかぬなんて言っているのではなくて、責任のとりようがないでしょうと言っているのですよ。原賠法上の責任主体でない者が原賠法に基づいて賠償しますなんということを言うのはおかしいではないか、こういう指摘をしたのですよ。あなた方は何と言ったと思いますか。電事連が立会人として署名しているから、電事連を構成する各社はこの原燃二社の株主だから、それで担保できます、こういう説明をしたのですよ。そうしたら今度は法律を改正して、この協定書…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 到底了解できません。まず原燃二社ができた。しかもそれが空の、効力のない協定書を地元と結んだ。それを後からしりぬぐいをするような形でこの法案ができれば、まさにこの協定書が生きてくるわけですよ。効力のなかった契約が――種の契約でしょう、協定が後から追認されて効力が付与される、こんなことが世の中にありますか。無効な契約を結んでおいて、後で法律をそれに合わせて変えて無理やり有効にしてしまう、これがあなた方のやったことじゃないで…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 いや、そうは言っていませんよ。当事者としてこの協定を結んで、それが即有効だとは言っていないのですよ。言いようがないですよ。だって、原賠法上の責任主体じゃないのですから。 それで、あなたが何と言ったかということを読み上げましょうか。中村さん、あなたが言っているのですよ。 先ほど来申し上げておりますように、この協走を結ぶに当たりましては電気事業連合会、すなわち九電力の合議体の代表たる会長が立会人となっておりまして、この協定…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 全く違いますよ。その前の私の質問はこういうものですよ。「ですから、丁というのは原燃産業です。これは「万一原子力損害が発生した場合は、原子力損害の賠償に関する法律等に基づき厳正適切に対処する」」これがあの協定の中身なんですけれども、「これはできないことを言っておるのじゃないかと指摘しておるわけですよ。原賠法上の責任主体でないわけでしょう、少なくとも低レベル放射性廃棄物の集中処理施設については。」この質問に対して、先ほど読…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 いや、だから私は、原賠法上の責任主体でない、そのことを指摘した質問に対して中村さん、あなたは、電事連が立会人になっているから担保されるんだと、こう答えたのですよ。これはいかにも苦しい答弁ですよ。そうしたら今度は法を改正して、こんな苦しい言い方をしなくても、これによってまさに原燃二社が当事者能力を後から付与されるわけですよ。私はこういう立法の経過、立法といいますか、法案提出の経過は余りにも無定見、先にできた会社に後から合…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 この三条は、今御指摘になりましたのは二項ですが、これは事業者が自分の事業活動によって生じたものが主として一般廃棄物になる場合に着目し、その事業者、発生原因をつくった者の責務を規定したものと私は理解します。それから三条の一項は、むしろ端的に「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」これは産業廃棄物を主眼に置いている。いずれにしても、一項と二項で第三条は発生者責任の原則…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について国会審議の過程を全部洗ってみましたけれども、発生者責任の原則ということが極めて重要な原則としてたびたび強調されているわけです。 全部読みますと多少時間がかかりますけれども、主なところを拾いますと、まず改正前の旧法が昭和四十五年に制定された際に、これは昭和四十五年十二月七日の衆議院社労委員会ですが、当時の内田常雄厚生大臣は「私は、今回廃棄物処理法案を提案するに至りましたその考え方に…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 それはまた聞きますから。 今既に一部お答えになろうかとされましたけれども、昭和五十一年に改正されているのですよね。このときの事情について伺いたいと思いますが、このとき、この改正案の提案理由に「最近における廃棄物の処理の実態にかんがみ、産業廃棄物の処理に関する事業者の責任を強化するほか、」云々と書かれております。したがって昭和五十一年の改正は、産業廃棄物の処理に関する事業者の責任を強化する改正であった、大枠としてはそうい…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 そこで、この改正の際に旧法の十一条の一項というものが削除をされまして、そしてこれは四項がつけ加わって、「事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。」すなわちこれは結果的には新法の十二条になったわけですが、十二条四項が加わった、こういう改正があったわけです。 そこで、削除されたところの旧法の十一条、新法の十二条一項はこういう条文になっていたのですね。「事業者は…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 大変明快なお答え、ありがたいと思います。 そうしますと、この旧法十一条の一項にありました「事業者は、その産業廃棄物を自ら運搬し、若しくは処分し、又は産業廃棄物の処理を業として行なうことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。」という規定は、主として立法技術的な観点から削られたけれども、この趣旨は五十一年の改正において何ら変更はない、こう理解してよろしいでしょうね。 ここで特徴的なことは「運搬させ、若しく…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 昭和五十一年の改正時にも、発生者責任の原則ということはたびたび強調されております。せっかく調べましたから若干開陳したいと思いますけれども、五十一年五月十八日の衆議院の社会労働委員会で山下政府委員、これは山下眞臣厚生省環境衛生局水道環境部長さんだそうですが、「今度の法律、これは何に準拠して改正されましたか。」という問いに対して「やはり先ほど来先生がおっしゃっておられます事業者責任の原則、PPPの原則、これが根本にあると思…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 いろいろ述べましたけれども、取りまとめますと、現行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律においては、発生者責任原則というのは重大原則である。しかも、そのことは法文にも明定されている。しかも、具体的には三条でございますが、これが行政処分の根拠となっている。したがって、単なる訓示規定あるいは精神規定ということではなく、一定の実効力を持つ条文になっている、このようにお聞きをしてよろしいでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 そこで、最後に厚生省に伺います。これが済んだらどうぞお帰りください。 本年の三月六日に科学技術庁が記者会見用に配付された文書と承知しておりますが、「放射性廃棄物の発生者責任について」という、これは作成名義が書いてない文書ですけれども、こういうものがございます。これは厚生省当局としてごらんになったことがありますか、あるいは事前に相談を受けたり、指導したことがあるかどうか、何らか関知しているかどうか、お聞きいたします。突然…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 どうぞお帰りください。御苦労さまでした。 科学技術庁に伺います。 今私が指摘した文書、これは科学技術庁が関与して作成されたものでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 これによりますと、廃棄物処理法と今般の原子炉等規制法の改正案との比較対照表がございます。これを作成するに当たっては、廃棄物処理法について有権的な解釈をなし得るところの厚生省には相談をされましたか、されませんでしたか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 これで記者会見をし、記者に説明をした、こう伺ってよろしいでしょうか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 先ほど指摘しましたこの比較表について細かく伺っていきます。お持ちですか。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第11号
○小澤(克)委員 一番最初、廃棄物処理法についての対象範囲として「産業廃棄物の発生した後の処理処分について規制」と書いてありますが、これは何を根拠にこんなことを書かれたのですか。