小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号
○小澤(克)委員 本部長、あなたの責任でこの実施要領が作成されるのです。中断しますか。どうしますか。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号
○小澤(克)委員 昨日の総理のお答えで、残念だが我々は遠慮させていただく、フォースコマンダーから妨害排除のための武器使用を命じられた場合。それからまた政府委員の方から、万一そういうことが起きた場合、我が国の要員は指図に従うことができないというのがこの法律の仕組みです、こう言っている。要するにその仕組みというのはこの中断のことを指していることは明らかです。中断するわけでしょうね。 そこで、どうなるか。私は、これはもう政策として最悪だろうと…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号
○小澤(克)委員 要するにこの法律は、どうしてもPKFにまで派遣したい外務省と、そして憲法とのつじつまを合わせることに腐心する法制局とがでっち上げた、ガラス細工という言葉がございましたが、これは見た目にも美しくありません。粘土細工です。実際に派遣される制服の立場が全く考慮されていない、そのように言えると思います。ぜひ自民党の委員の方、それから民社党の委員の方、よくこの点お考えを願いたいと思います。公明党ももちろんです。 それから、最初に…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号
○小澤(克)委員 これは指揮系統図であります。指揮系統図であって、単なる情報伝達図ではありません。このコマンドのもとに部隊指揮官、この矢印は部隊指揮官に届くのか届かないのか、コマンドに従うのか従わないのか。ここに言う「「コマンド」の下に置かれる」というのは、これは恐らくアンダー ザ コマンドを訳したというふうに弁解されるでしょうが、コマンドに従うのか従わないのか、明確にしてください。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号
○小澤(克)委員 法の八条三項に、本部長はあらかじめ指定する協力隊の隊員に実施要領の作成を任せることができる、こういう規定がございます。だから、このコマンドが指定される協力隊の隊員に届くと、英文を日本語に書き直した実施要領を作成する、それに従って部隊活動をする、こういうことに実際にはなるのでしょう。 そこで私は聞くのです。このコマンドの受け手はだれなのか、部隊指揮官はこのコマンドに従うのか従わないのか。なお聞きますと、私に示されたこの文…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号
○小澤(克)委員 私が聞いているのは、この「「コマンド」の下に置かれる」というのはコマンドに従うのか従わないのか、そのことだけです。いいですか。この文書は、指図という言葉のあいまい性を「「コマンド」の下に置かれる」という別のあいまいな言葉に置きかえただけなんです。だから聞いているんです。「「コマンド」の下に置かれる」というのはコマンドに従うのか従わないのか。一項と三項に分けてはっきり答えてください。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号
○小澤(克)委員 あなたは権限を移譲することは終始ないと言いました。にもかかわらず、なぜコマンドに従うんですか、従う義務がどこから生じるんですか。明らかにしてください。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第8号
○小澤(克)委員 時間が来ましたので終わりますが、今のしどろもどろの答弁でよくおわかりだろうと思います。全く審議が、まだ何も明らかにされていないということがわかったと思います。 質問を終わります。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 午前中の質疑で指揮権について大きな問題となりましたけれども、少し整理をして、まず本法案についての指揮権の帰属を、なかなか複雑な構造のようになっているようでございますので、整理してお尋ねしたいと思います。 まず、この協力隊に対する指揮権は、この法案上はどちらに帰属しておりますでしょうか。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 条文上の根拠をお示し願いたいと思います。その上で一緒にお答え願いたいんですが、まず十一条一項の一般から採用された隊員について、これはまあ本部長の指揮監督下に、指揮下に入ることはほとんど問題ないだろうと思います。なお、十二条三項、四項によって個別に各行政機関から任用された職員、これには海上保安庁の職員や自衛隊の職員も含まれますけれども、これについても本部長の指揮監督下に服することもほぼ問題ないだろうと思います。そのとおり…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 根拠条文が五条二項だということになりますと、十二条の五項で個別に派遣された行政機関職員、これは海保職員、自衛隊員を含むのですけれども、これについて「本部長の指揮監督の下に国際平和協力業務に従事する。」とわざわざ書いてあるのですが、この趣旨はあれですか、併任になっているので、しかし指揮系統は本部長のもとに一本化するよという、そういう趣旨の規定だと理解してよろしいでしょうか。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 次に、十三条一項によって隊員に任用された海上保安庁の職員、それから十三条二項によって隊員に任用された自衛隊員、これについてはちょっとこの法律の構造が複雑になっておりまして、これらの乗組員単位でこの協力業務を行う海上保安庁職員は同時に隊員に任用される、それから部隊単位で協力業務を行う自衛隊も同時に隊員に任用される、こういう構造になっておるわけですが、この隊員としての業務は、この第二項第三号に掲げる事務に限定されるという趣…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 ちょっとわからなかった。二号は含むのですか、含まないのですか。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 そうしますと、この隊員としての二項第三号に掲げる事務を行う場合には、これはだれの指揮を受けるんでしょうか。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 次に、九条三項によって協力業務を行う海上保安庁職員、九条四項によって協力業務を行う自衛隊員、これに対する指揮監督は、監督権はどちらに帰属するか、条文上の根拠を含めて教えてください。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 何かとんでもない間違いを言っておられましたけれども、そのような法律の構造だろうと思います。 以上で明らかになったことは、海上保安庁の職員、これは乗組員としての単位でこの協力業務を行うわけですけれども、この協力業務を行う面においては、まさに海上保安庁の職員として、隊員ではなくて職員として海上保安庁長官の指揮命令のもとにこの協力業務を行う、これがこの法律の構造である。さらに、部隊単位で協力業務を行う自衛隊の部隊は、協力隊員…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 今注意して聞いていたのですが、隊員として協力業務を行うとおっしゃいましたね。それは間違いでしょう。隊員として行うのは、部隊参加の自衛隊及び乗組員参加の海保職員に関して言っておるのですが、隊員として行うのは四条二項三号の事務に限定されると先ほどおっしゃったばっかりでしょう。本部長の定めた実施要領、マニュアルには確かに従うけれども、その限定のもとにおいて、これは自衛隊として防衛庁長官の指揮のもとに、自衛隊法等の法体系のもと…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 ですから、その法案に定めておる業務というのは第四条二項三号に掲げる事務だけなんでしょう、協力隊員として行うのは。自衛隊員じゃないですよ、協力隊員として行うのは。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 ということで、この法律の構造が改めて明らかになったと思います。すなわち、自衛隊の部隊は、この協力業務を行う限りにおいては、協力隊員としての地位において行うのじゃなくてまさに自衛隊として行う。隊員としての地位において行うのは調査等々だけ、四条二項三号だけ、こういうこの法律の構造が、まさに自衛隊派遣法であるという構造が明らかになったと思います。ここが昨年の国連平和協力法と大きに違うところなんですね。すべての業務を併任として…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○小澤(克)委員 いや、ですから、指揮系統が違うことはわかっているんですけれども、それじゃ個別参加の自衛隊員に関してはどうですか。指揮系統が違うけれども、その本部長側の指揮権を自衛隊の部隊の指揮者にゆだねる、委任するということはあるんでしょうか、ないんでしょうか。