小泉龍司
会議録に記録された「小泉龍司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,895 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2024/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政13 件
- 社会保障・年金9 件
- 経済安保4 件
- 防災3 件
- AI2 件
- 労働・賃金2 件
- 住宅・不動産2 件
- こども・子育て1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
※ 全 1,895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 父母の離婚後の子の養育の在り方は、子の生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、子の利益の観点から大変重要な問題である、課題であると認識しております。父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。 そこで、本改正案では、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保するために民…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 委員が提唱され、そして立ち上げられ、また熱心な検討が行われ、また結論も出していただいたこの刷新会議、大変貴重な存在であり、また我々に多くのものをもたらしてくれているというふうに感じております。心から敬意を表し、感謝を申し上げたいと思います。 先生が三つ、委員が三つの柱をということで当時の大臣挨拶でおっしゃいましたが、それを更に要約しますと、失礼ながら要約しますと、検察あるいは法務行政に対する信頼、国民を含めた内…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 被疑者の取調べへの弁護人の立会い制度については、平成二十八年の刑事訴訟法改正に先立つ法制審議会の部会において議論をされたことがございましたが、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなど、様々な問題点が指摘され、一定の方向性を得るには至らず、法制審の答申には盛り込まれなかったという経緯がございます。 その後、この点については、御指摘の法務・検察…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 現行法によれば、父母間で養育費の取決めがされていても、公正証書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てができません。養育費の履行確保は子供の健やかな成長のため重要な課題でございますけれども、債権者に手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないという問題があります。 そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与しております。これにより、債権者は、債務名義がなくて…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母を、父母の収入等を考慮せずに、離婚時からの一定額の養育費を請求することができるというものでございます。 このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、本改正案では法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合、離婚のときから引き続き子の監護を行っている父母の一方が相手方に対して裁判外で法定養育費を請求することは可能であります。しかし、任意に法定養育費の支払がなされない場合には、監護親は、裁判所に対して民事執行の申立てをして相手方の財産を差し押さえることになります。この強制執行の申立てに当たっては、相手方の財産を特定する必要があることから、監護親において相手方の財産が分からない…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 家庭裁判所は、親権等に関する事件においては、家庭裁判所調査官の活用その他適切な方法により、子の意思を把握するよう努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないこととされております。また、本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものでございます。 そのため、協議…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 三月二十九日金曜日の午後、オンラインによる登記申請や登記事項証明書等の請求の受付ができないシステムトラブルが発生しました。今回のトラブルで司法書士始め登記サービスを利用する多くの国民の皆様に御迷惑をお掛けしたことについて、深くおわびを申し上げたいと思います。 現在、詳細な原因を調査中でありますけれども、年度末の業務日であったために大量のオンライン登記申請があったこと、また、その処理をするための法務局側の操作が短…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 大変重要な御指摘だと思います。委員構成の在り方を含めて、法務行政全般にわたって、様々な国民の方々の声、そして女性の方々の声、そういったものをしっかりと聴取できる体制を常に心掛けていかなければならないというふうに思います。 刑事局は局長も女性ですけれども、女性検事さんが、女性がたくさんいますけど、もう一度全体を見て、バランスをどう取るべきか、しっかり検討したいと思います。
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) あらゆる制度はそうでございますけれども、制度とそれを理解してくださる国民のこの受け止め方、受入れ方、理解ですね、それで制度というのは成り立っていると思いますし、なかんずく今回の民法改正は家族法制に関わるものでもあり、非常に国民の理解というものが重要だと思います。それは、その仕組みを理解していただくだけではなくて、そこにある精神、子供の利益のためにやるんだという考え方、そういうその思い、そういったものも含めて国民…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 父母の離婚に直面する子供の利益を確保するために、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。 父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するか、それは各御家庭によって様々な事情があり、それぞれの形が異なって、それぞれ形が異なってくるというふうに考えられます。そのため、御指摘のように、離婚後の父母の一方を監護者と定めるか監護の分掌を定めることを必須とすることは相当ではないと考え…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には単独親権としなければならないと定めております。 この要件でありますけれども、裁判所において、個別の事件ごとに、それを基礎付ける方向の事実とそれを否定する方向の事実を総合的に勘案し判断されることになります。また、その判断においては、客観的な証拠の有無に限らず諸般の状況が考慮されることになると考えてお…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) ここで御指摘をいただいております当事者から提出をされた主張、証拠、必要に応じて調査委託などの活用により関係機関等から情報を収集するなど、こういった情報は、先ほど相談所の話もありましたけれども、基本的な事実をDVがあるという方向に裏付ける要素として、大きな要素、大きな重要な要素として勘案されるものと考えております。
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、父母の間の人格尊重義務、また協力義務の規定が新設をされます。親権は子の利益のために行使をしなければならないということも明確に規定をされます。したがって、離婚後の父母双方が親権者となった場合においても、その別居の親が急に態度を変えて介入するというようなこと、不当な干渉、そういったものを許容するものではありません。もしそういうことがあれば、それは人格尊重義務、協力義務に違反をすることになります。 親権…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 今月十九日の参議院本会議において、本改正案は、別居の親権者に同居親による養育への不当な拒否権や介入権等を与えるものではないという趣旨の答弁を行いました。 この答弁は、本改正案では、子への虐待のおそれがある場合やDV等のおそれがあり、共同して親権を行うことが困難であると認められる事案において裁判所で父母の双方が親権者とされることはないこと、また、父母相互の人格尊重義務等が定められるとともに、親権の行使、これは子の…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 協議離婚の際に、仮にDVなどを背景とする不適正な合意によって親権者の定めがなされた場合には、子にとって不利益となるおそれがあるため、それを是正する必要があります。そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際に、家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を、その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。 また、本改正案では、裁判離婚の際にも裁判所が必ず父母の一方…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 子の利益を確保するためには、真意によらない不適正な合意、これを防ぐ必要があります。本改正案では、親権者変更の際に裁判所は協議の経過を考慮することとされ、不適正な合意がされた場合には事後的に是正をすることとしております。 加えて、衆議院では、その附則において、施行日までに父母が協議上の離婚をする場合における親権者の定めが父母双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、必要な措置を講ずるも…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) この衆議院の審議の結果としての附則、これは全会一致で我々がまた、いや、我々じゃないです、委員会で決めていただいたものであります。 先生が御指摘されるこの真の合意があるのか、真意に基づいた合意なのか、これが大きな意味を持っている、重要な意味を持っている、非常にまた切実な意味を持っているということは、この国会、衆議院の審議において共有されています。政府も含めて共有されております。 したがって、この趣旨をしっかりと踏…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 不同意であれば多くの場合それは単独親権という形になっていくと思われますが、しかし、合意がないということ、それだけでもう自動的に単独親権ですよというふうには進んでいかないというふうに我々は思っています。 一度、子供の利益というものをそこに置いてみていただいて、父母双方が子供の利益のために我々が共同でできることがあるんじゃないかということを考えていただく、そういうステップを踏んで、それでもなおかつ相当な理由をもって…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(小泉龍司君) 子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わる、そして責任を果たす、これが望ましいという理念をまず掲げております。そして、この責任を果たす、養育に関わり責任を果たす、その形でありますけれども、現行民法の下では離婚後単独親権制度でありますので、共同養育では、共同養育にはなりますが、そこで親権者でない親は子の養育に関する事項について最終的な決定をすることができず、また第三者との関係でも親権…