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日本共産党参議院
総発言数
9,005 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
2001/10/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会62 件・62%
  • 決算委員会22 件・22%
  • 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 9,005 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,005 件中 20 件を表示
日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 全く答弁になっていないですよ。我々を信用しろということだけじゃないですか、今のは。 だって今までだって、那覇市の情報公開請求事件だって、司法による判断だって十三年もかかっているんですよ。もう公開する建築情報すら情報公開しちゃいかぬと。そんなことをやってきた防衛庁に信用しろなんて言われたって、だれだって、だれ一人だってそんな信用できませんよ、今の言い分じゃ。全く今回の法案が余りにも危険な法案だということがはっきりしてきたと思い…

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 私は、今までの自衛隊法に基づく処分と比較をして言っているんです。 今までどうだったかというと、企業がせいぜい契約を断られるだけだったんです。それが、過失であっても一年以下の禁錮と、いきなり五年以下の懲役と。大変な重罰化だと思うんです。 しかも、これ確認したいんですけれども、公務員の場合も民間人の場合も、防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなった後においても同様だと。すなわち、業務が変わった、場所が変わった、部署が変わった、あ…

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 大変な法律なんですね、これ。 具体的にじゃどういうケースが処罰対象となるのかお聞きをしたいと思うんですけれども、例えば、防衛産業の従業員がおうちに帰った、奥さんと話をしていたと。そのときに、防衛秘密に指定されている自分の業務内容を妻に話してしまった。こういう場合というのはこれ、漏えい罪に当たる可能性があるんじゃないですか、どうですか。長官、どうぞ。

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 個別具体的にと言うけれども、こういうケースの場合、これは当たらないということじゃないですね。可能性はありますね。それははっきりしていますよね。

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 だから、一概に申し上げられないといっても当たらないとはおっしゃらないわけで、こういう可能性あるわけですよ、こういうケースでもね。 あるいは、これは過失の場合もあるわけですから、例えば、防衛産業の企業の労働者が防衛秘密に関するメモをうっかり落としてしまったと、そういう場合。あるいは、何の気なしに自分の仕事の内容をしゃべってしまった場合。こういう場合も、過失であっても処罰されるわけですから、それが防衛秘密だったような場合には対象…

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 注意義務違反だったらもう問われちゃうんですよ。大変ですよ、これ。 あるいは、こういうことについて言われていますけれども、マスコミの問題についてちょっと触れたいと思うんですけれども、マスコミが防衛秘密の取材をしたときに、これは教唆扇動に当たるのではないかと。このことは何度も国会でやりとりされていますけれども、このことについてはどうなんですか。

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 この最高裁判例は確かにいい例だと思うんですね。というのは、報道機関の取材活動そのものは国家公務員法の唆し罪の構成要件に当たる、このことは争いがないんだということは判例でも明確なんですよ。その上で、正当な取材であるかということについては違法性が阻却されたということですね。 ですから、あなたが幾ら、きょうの先ほどの議論でもありましたけれども、報道の自由を侵さないんだ、正当な取材活動を阻害しないんだ、そういうふうに言っても、唆し罪…

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 今と変わらないなんというのはでたらめですよ。量刑が全然違うんです。防衛秘密ということを指定しているわけですよ。これは非常な大変なやっぱり抑止効果を生みますよ。防衛にかかわる問題の取材、報道をやったら、これはもう地雷原みたいになるわけですから。何か触れたらこれは秘密漏えいに当たるかもしれないという、そういうことになってしまうわけです。 そもそも、何も変わらないというんだったら、何でこんな法律をつくるんですか。全く矛盾しています…

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 いや、答えていないんです。私が聞いたのは、それは全般のことは別にいいんです。量刑はもう大いに変わるんです。今のは説得力がない。 その上で、そういうふうに今までと変わらない変わらない、報道の自由を侵さないというんだったら、法文に明確にすべきでしょうと。されていない以上、これは取材活動は教唆の構成要件に当たると。これはだって判例で明らかなんですから、そこまではお認めいただけるでしょう。長官、どうですか。これは重要な問題ですから長…

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 それはさっきしゃべったからいいです。

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 これ全然答えてないです。それは結果論として言っているだけであって、犯罪の構成要件として取材活動というのは教唆に当たるだろうと。そのこと自体、そこまではだってもう判例で認めているんですから、これは認めてくださいよ。それがその後で正当なものでなければ違法性が阻却されたというだけなんだということでしょう。それは事実ですよ、認めてください、それは。だめです、長官です、長官。

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 じゃ、逮捕、起訴されることはないとしても、捜査機関が取材活動を監視することになるということは当然ありますよね。それは、そういう監視活動をしなければそういうところに至らないわけですから。少なくともそれはあるでしょう。これはイエスかノーかで答えてください。 その判断を捜査機関が──だめです、長官に答えてもらいたい。

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 だめですよ、長官に言っているんです。

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 その判断を捜査機関がするためには、捜査機関が取材活動を……

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 それはもう聞いているからいいですよ、だから。同じことを繰り返すのは時間のむだだよ。だめだよ、こんなの。

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 委員長、私が聞いていることに一切答えていない。時間のむだですよ、こんなのは。だめだ、こんなの。

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 だめだ、こんなの。私が長官に聞いているんですよ。私が聞いているのは、捜査機関がその判断をするためには取材活動を監視する、当然でしょう、今の話でいけば。そうしなければ逮捕、起訴の判断に至らないのであれば監視することは間違いないじゃないですか。それは認めるでしょう。

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 要するに、捜査機関が取材活動を監視することに当然なるんですよ、これは。教唆が構成要件になっちゃうんですよ。これは本当にマスコミにとってみれば重大なやっぱり取材活動の萎縮につながる可能性。 私、大臣ね、こんなことをやれば、防衛秘密にかかわる問題について取材をすれば訴追される危険性があるということだけで重大な報道の自由に対する抑制効果が働く、このことは当然予想されると思うんですけれども、大臣、いかがですか。これは大臣、自分の言葉…

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 だから、それはさっきの話に戻るんですよ。量刑が全然違うわけですよ、全く。 さらに、防衛秘密ということで明確に指定されると。そもそも全然変わらないのだったら、何でそういうことをやる必要があるのかという議論になるじゃないですか。 これね、もう一度答えていただきたいんですけれども、こういう形で防衛秘密ということが指定をされるわけです。それによって、それを漏えいする、あるいは教唆するということになれば懲役五年以下の実刑、十年以下の実…

日本共産党2001/10/25

第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号

○小池晃君 最初にも言いましたように、取材活動そのものが教唆の構成要件になるかどうかということについて一切答えていないんですね、今までと同じだというふうに言っているだけで。そのこと自体について回答していただきたい。 今回の法律に基づく防衛秘密に対する取材活動そのものが教唆の構成要件となること、これは、要するに今までの制度と同じということであれば、それが構成要件になるということは事実としてお認めになりますね。