小森龍邦
会議録に記録された「小森龍邦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,570 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1990/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会82 件・82%
- 政治改革に関する調査特別委員会18 件・18%
※ 全 1,570 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 熱意が違うのかもしらぬけれども、留意というような問題じゃないでしょう。全身全霊打ち込まなきゃならぬ問題でしょう。それではちょっと注意しておきましょうとかちょっと気にとめておきましょうとかいうようなものじゃないでしょうが。私はそういう物の言い方には不満ですよ。 ごく大まかに言うと、みずからがどういう宣言をしておるのですか。あなた方は大変大事だと思っておるかもしらぬけれども、地対協部会報告あるいは意見具申の中に、整備された法務省…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 それでは、質問項目を他に変えさせていただきたいと思います。 法務大臣の所信表明の中身の中に、法務大臣の立場から、いわゆる新左翼などのラジカルな反天皇制闘争というようなものについて触れられております。したがいまして、天皇制の是非ということは別の問題としても、やはり法秩序を守った社会の成員のお互いは一員ですから、むちゃくちゃなことをしてはいけません。そういう意味では、法務大臣の指摘はそのとおりなんであります。 そこで、せっかく天…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 御承知のとおり、天孫降臨の詔勅というのがありましたね。私ら小学校の折に覚えさせられた。「豊葦原の千五百秋の瑞穂の国は、是れ吾が子孫の王たるべき地なり」、豊葦原の千五百秋の瑞穂の国はアマテラスオオミカミの子孫が治める国だ、これが天孫降臨の詔勅ですね。それとの関係じゃないのですか、この大嘗祭というのは。 小学校の昔の教科書にちょっとそう思わせるようなことが書いてあるのです。これは小学校の昔の教科書ですよ。いや、そのころの大嘗祭と…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 天孫降臨の詔勅は「豊葦原の千五百秋の瑞穂の国」と言っておるから、米の生産と非常に深い関係があるということは私もよくわかるのです。結局、主要なその時代の生産、今は重工業とか化学工業とかハイテク技術とかというところまで進んできていますけれども、恐らく我が国の歴史の中でおよそ二千年あるいは二千五百年も米づくり生産というのが一番大きな産業であったと思うのですね。その産業と、それからまことに不可思議きわまりない、みんな本当は神さんがお…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 法務大臣にこれを変えてもらいたいと言っても、それはやはり国の、内閣の大方針、あるいは一内閣を超えたもっと大きい問題であるかもわかりませんので、そこまで私は言うのではなくて、女子差別撤廃条約が「男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。」となっているのですね。「確保すること。」というのはその通りですと言うて、日本国家が批准しておるわけです。にもかかわらず、歴然としたものがここにある。女性は天皇に…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 非常に苦肉の策、そういうことを考えているというか、こういうことでひとついこうじゃないかというふうに外務省はなったのだと思いますけれども、私は事前には、どうして女子差別撤廃条約を批准しないのですかとまだ批准しない前に外務省に言ったことがあるのです。そうしたら、言われぬことがあるのですと。何ですか、言われぬと言ったってこうして話しておるのだから、意思疎通だから言ってくれと言ったら、実は女子差別撤廃条約は皇室典範との関係でちゅうち…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 つまり世界各国が認め、我が国憲法の第三章「国民の権利及び義務」のところで何十カ条も書いてあることの、どうして例外と言えますか。女性も男性と同じように平等の地位を確保しなきゃならぬというのが世界じゅうから認められておるから女子差別撤廃条約というのができたのじゃないですか。これはどうして例外ですか。だから日本という国は不思議な国だと世界が言うのですよ。 イギリスの王さん、これはイギリスへ行って聞くと、小森さん、あんたのところと違…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 午前中に引き続きまして午後の質問をさせていただきます。 午後は、主として逮捕状の問題それから勾留の令状の問題などにつきまして、お尋ねをしてみたいと思います。 先般の法務委員会におきまして、私の方からある一つの事件につきまして、それを、Gさんというふうに呼ばせていただきましてお尋ねをいたしました。それは繰り返すまでもございませんけれども、逮捕されましてそして十日間ほど勾留されまして、それから釈放されたという事件でございますが、…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 世の中の法的な秩序というものを守るためには、当然に犯罪捜査を行い、そしてそれに対してしかるべき法律上の処置を講ずるというのは当然のことなのでありますが、逮捕状を請求し、逮捕状をもらい、その人を逮捕し、まあ逮捕される方がもし無実であるとすればもう大変な、迷惑千万なことでありますが、法律的にはどういう観念をお持ちなんでしょうかね。いや、どうも済みませんでした、過ちでした、今日はごめんつかあさい、こういうふうな感覚でやられるとすれ…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 それは先ほど私が、ある程度国家権力に対して対抗しなければならぬというふうに思ってしかるべき応援者がおればできることなんですけれども、そうでない場合には、一般的にはやりっ放し、やられっ放し、こういうことになるわけで、これは民間でしたら、あなた、私のものをとったんじゃありませんかということになると、間違っておったらそれは丁重な断りをして相手の気持ちをいやすというか、そういうことになるわけですが、国家権力の場合は、要するに相当な被…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 そうなりますと、要するに大事なことは、逮捕状の請求というものは慎重には慎重を期す、そうでないと、つまり人間のやることですからすべてが完備するというわけにはいかぬので、制度的な過ちが万一起きたときに申しわけない、そういうものがいつも念頭にあって逮捕状の請求というものを慎重に構える、こういうことになるのだろうと私は思います。 そういうことになりますと、例えばこの間私がGさんということを言いましたが、Gさんの場合は五万円の詐欺事件…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 したがって、逮捕状請求に関する法律の条文といいますか、そういうものからしますと、逮捕状を請求するまでに他に幾らでも方法がある場合に一般的には逮捕状を請求しないと私は思いますが、その点はどうでしょうか。
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 もちろん私は、このGさんの問題についてヒントを得て、さらにそれを一般論に還元してお尋ねをしておるわけで、慎重を期すということはわかるのですけれども、その慎重の中に他の方法、例えば任意出頭を求めるとか、あるいは筆跡を片方ではつかんでおるわけですからその筆跡と同じかどうかということを調べたらすぐ大体の見当はつくわけですから、あなた、ちょっと筆跡を、これと同じ字を書いてもらえませんかとか、あるいは本人はどないなことでもやりますよと…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 話をある程度、まあ切実感を持たせるという意味でこういう具体的な事例を出したのですけれども、その具体的な事例を出すと、なかなかその事例に対する分析のようなことになって答えにくいということも私にはよくわかります。しかし、ここで一度そのGさんのことを外して、そしてもうGさんとかAさんとかBさんとか関係なしに、いつでも警察が会える、また会いに行ったら嫌がらずに会ってくれる、そして片方では指紋と筆跡の証拠というものを犯人が残して逃げて…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 そこで問題になりますのは、逮捕状を請求するときに、裁判官の判をもらうのだろうと思いますが、どの程度の具体的なことを様式としては書くのでしょうか。その次第によっては、裁判官がそれが妥当な請求であるかどうかということを判断するのだろうと思いますが、どの程度のことを書くのですか。つまり私が言うのは、主観的にこれは臭いんだというぐらいのことで請求できるのか、なるほどこれはちょっと逮捕しなければいかぬなというふうに客観的に思えるような…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 一つの犯罪事実をめぐる問題ですから、例えばこれを仮に新聞社に置きかえますと、新聞社が事実の報道をするためには、いつ、どこで、だれが、何を、どうだという、あの五W一Hというのがありますね。あれに相当するぐらいの一つの客観的事実というものを裁判官に提示しないと、裁判官はそれに対する判断を出すことができないと思うのですが、どうもこれが臭いと思うのですよというようなことで裁判官が簡単に判を押すことはないと思いますが、そういう意味で、…
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 そうしますと、その書式の中に裁判官が判断のできる客観的な証拠みたいなものは何にも添付しないのですか。
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 その資料というのが、例えば指紋であるとか、筆跡の場合は必ずしもこの筆跡が同一人物かどうかわからぬけれども、肉眼で見てどうもこれ似てるな、それじゃまあひとつ逮捕して調べるのが妥当だろうというような判断はできると思いますが、そういう何か客観的事実に近づくような資料がつくのですか。
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 そうしますと、例えば何か盗まれた。逃げておる後ろ姿を見たら、どうもあの人であったように思うというくらいのことになったら、後ろ姿だから、もし暗やみだったらもうほとんどわからぬけれども、どうも姿があの人のように思うというくらいのことでいきなり逮捕されるということはあり得るわけですね。
第118回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 それで、逮捕状は慎重には慎重を期さねばならぬという意味で、法務委員会におけるこのような質疑のやりとりも幾らかは日本の社会のそういう問題を慎重に取り扱うことの前進に役立つと私は思ってこのような議論をしておるわけでありますが、そうすると、その逮捕状請求書が参りまして、今度は裁判所の関係になりますけれども、裁判官がそれを妥当と思うか思わないかという物差しはどの辺にあるのでしょうか。