小森龍邦
会議録に記録された「小森龍邦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,570 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/09/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会82 件・82%
- 政治改革に関する調査特別委員会18 件・18%
※ 全 1,570 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 衆議院 法務委員会 第5号
○小森委員 この矢田次男さんという人は、この事件に対しては主任検事であるということも私はこの論告の文章を読んでおってわかったし、大変な人だなと思うのですけれども、私がこういうふうに一節ちょっと書き抜きをしましたからここで申し上げます。 これは論告の中にある文章ですよ。「主任検察官矢田検事は、本件捜査に従事した検察官全員に対し、本件捜査に入る前に京極が」、名前を出してえらい申しわけありませんけれども、この人がつまり自民党の参議院の公認候補…
第121回 衆議院 法務委員会 第5号
○小森委員 私が尋ねておるのは、わざわざ——論告の中の文章というのは、要するに起訴した者が犯人であることは間違いないんですという、言うなれば検察側の言い分ですよね。その中に、主任検察官の矢田検事が特に注意をして、京極問題については京極が供応の席上に出席しておったということ、これは大事なポイントだから入念な取り調べを指示しておったし、そしてそのとおりにやったんだから調書をとり直さねばならぬというようなずさんなものではありません、その段階で…
第121回 衆議院 法務委員会 第5号
○小森委員 十分にひとつそういうところは、検察官の心構え、公益を代表しておるという、社会の真実を追求しておるという、犯人をつくるばかりが能じゃないのですからね。だから、どこまでも公益を代表しておることを肝に銘じてやってもらわないと、こういうことはまた起きる可能性があるということを指摘させておいていただきたいと思います。 それから、これは警察あるいは検察側にもお尋ねをしたいと思いますが、ずっと読んでおりますと——今判決じゃないかと言われま…
第121回 衆議院 法務委員会 第5号
○小森委員 結局、尋ねておることは、送検する人に——私がさっき起訴と言ったのは送検のことで、間違っていました。送検をする人ということはやはり起訴に少し近づいておるし、起訴に近づけば裁判になるのに近づくわけですが、その人にとってみれば嫌なことですよね。それをわざに断りに行く、警察や検察の態度としては、これは主に警察ですが、どうですか。しかし、そういうことはあり得ることじゃということを肯定しておるから論告の中に書いてあるのでしょう。これはど…
第121回 衆議院 法務委員会 第5号
○小森委員 この文章を読んだら、何だかあなたには済まんね、協力してもらったのに済まんねという意味が漂っておるわけですよ。だから、つまり一種の協力者という形で内通する音あるいは情報をよく提供する者をつくって、それは少し罪を許してやるから、したがって協力しなさいという一種の懐柔政策でしょう、それはどうかということを言っているのですよ。こういうことを書いたら、これもさっきの話じゃないが、公権力に対する信用というものは落ちますよ。まだ尋ねたいこ…
第121回 衆議院 法務委員会 第5号
○小森委員 現に警察や検察が犯罪やいって起訴するような供応に参加したような者を起訴したり、それでその人のために金を出したということになっている事件があって、その宴会の席へ候補者が行ってよろしゅう頼みますと言うたら犯罪になるかならぬかと言っておるのですよ。
第121回 衆議院 法務委員会 第5号
○小森委員 その場へ百五十人も、三回に分かれて五十人ぐらいずつ行って、何も知らずに、それが京極さんの選挙のことだったと仮定して、警察や検察が言うように仮定して、しかし、何も知らずに行った人は皆起訴されておるのですよ。当の本人の京極さんはそれを知らずに行くわけないですよ。もし行っておったとしたら——私はこれを、流れをずっと読んでみて行っていないと思うけれども、もしそれに行っておったらどうなるかというのは答えられませんかね。答えられなかった…
第121回 衆議院 法務委員会 第5号
○小森委員 そこで、もう時間がなくなりましたから急ぎますけれども、これは検事の段階ではどういう判断なのか知りませんけれども、茶番劇みたいなことをやってはいけないという意味で申しげるのですよ。先ほど盛んに遺憾だと言われたから、ついでにそれもよく考えてもらいたいと思って言うのですけれども、八月十二日、これは供述調書をとっているのですね。だから、八月四日にあれをして二回目の勾留を打ったのか、その辺のところだろうと思うけれども、どういうことを言…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 先般に続きまして質問をさせていただきます。 先日公聴会が行われまして、数々の参考になる御意見を賜りました。そこで、その際出てまいりました全国貸地貸家協会事務局長の藤井公述人のお話の中にありましたことで、この際民事局から承っておきたいと思いますから、お尋ねをしたいと思います。 それは、一九四一年、昭和十六年に正当事由なるものが法律に明記をされました。その法律の改正の審議が行われておるときにいろいろな項目が正当事由ということで言…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 そのときの事情によってそうなるという御説明でございますが、事実の問題として、当時の民事局長は正当事由ということについて、先ほど全国貸地貸家協会事務局長の藤井公述人が列挙されたような、例えば自己の家族、親族が使用する場合も正当事由だと言ったのに判例はそうなっていないという公述がございましたが、どのようなことを当時の民事局長は提案説明の際に言われたか、ひとつ項目だけ挙げていただけませんでしょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 自己の家族、親族などの使用ということをもし正当事由に認めれば、いろいろ理屈がついてだんだんこの正当事由の幅が広くなって、現に借りてそこに住んでいる人は追い立てられる、非常に不利益な目に遭うことになるわけですが、この間の公述人のお話を聞いておりますとそこまでのことを言われておるのですが、そんなことは当時の民事局長は説明のときに言われてないのでしょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 私が尋ねたことにストレートに答えていただきたいと思うのですが、いかなる場合だって片方だけの事由ということではいかぬというのはそれは常識のことなんで、恐らく当時の民事局長もそういうことは言われておると思うけれども、つまり正当事由の一つの項目として自己の家族あるいは親族が使用する場合も正当なんだということになると、自己ということが血縁関係者のところまで広がりますから、それで借りておる者は不安定な思いをしなければならぬということに…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 そうすると、ちょっと話の前提が、余りにも主観的な公述をされておるということになるのですが、もう一度念を押したいと思いますが、藤井公述人が言われたことは判例と提案説明とが残念ながら食い違っていたという意味のことを言われたので、それは現在の民事局長とすれば当たっていないと思われますか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 ある程度変わったということはお認めになったように思うのです。私は変わるのが事柄の成り行きとして当然だと思うのですが、そう変わるということになると、現在のものもまた多少変わる、現在提案しておるものも多少変わる可能性をあらかじめ想定しておかなければならぬということになろうと思うのですね。 これはまた後ほどほかの問題で質問を重ねたいと思いますが、裁判所の方は、今の私の質問を聞いておいていただいて、やはり法律で決めるときの国会の審議…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 そうなりますと、結局何が一番心配になってくるか、午前中もこれからの運用をひとつうまくやってもらいたいという自民党の各委員の質問の発言がございましたが、現行の法律が、文面をつつかなくても時代とともに時代の状況に合ったように司法判断が次第に発展するといいますか、変わっていくわけでありますが、今回のように同じだ同じだと言いながら文言をたくさん加えると、私は変わり方がうんとひどくなって大変心配な事態が生まれるのではないか、こういう気…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 それでは、話を法文のところへ戻しまして、借地契約の更新拒絶の要件、つまり正当事由と言われるものがここに列挙されております。「借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする」ということは、これは自己使用ですから極めて明快であります。その次に「借地に関する従前の経過」というのがございますが、それはどういうことを想定した文言でしょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 では続いて、その次にある「土地の利用状況」というのはどういうことを意味しましょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 そうすると、例えば今日の時点で物を考えたときに、平家建ての木造であって周囲にビルが林立した。状況が変わったのだからと言ってその「土地の利用状況」というものを拡大解釈して、みずからのこの利用、みずからというか借地人の利用状況が変わったということではなくて、周囲の状況が変わったということによってこの「土地の利用状況」という言葉が使われるおそれはございませんでしょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 これが、お年寄りが生活をしておられてもう行き場がないという場合も、もう自分では次を探してどうするとかこうするとかということにならない、年をとって非常に体が弱っておるけれども小さな果物屋をやっておるとか、そういう小商売をやっておるという場合に周囲にそういう建物が建つ。そうすると、現在の日本の状況では、これは裁判に至って公平な判断をしてもらうというに至るまでに、こういうことを書いておると、法律にもこうあるんだから、おばあさん、あ…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○小森委員 正当事由の一番根本になる土地の使用、自己使用ということが一番に書かれておりまして、今度はその次に「借地に関する従前の経過」というのがあって、「借地に関する従前の経過」のあたりから、これはもう従前の経過でありますから、借地人と、つまり土地を借りておる者と貸しておる者とのこれは相互関係がその経過ということになるわけですね、相互の関係が。それで、そういうものが前段に一つ挟まって、それで「土地の利用状況」と入ると、土地を利用しておる…