小林英三
会議録に記録された「小林英三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,010 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 日本銀行理事
- 直近の発言日
- 1962/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金47 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会78 件・78%
- 財政金融委員会15 件・15%
- 財務金融委員会3 件・3%
- 経済産業委員会2 件・2%
- 予算委員会第二分科会2 件・2%
※ 全 5,010 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 いや、私が言うのはそうじゃなくして、たとえば、一カ月のうちに納入期間は必ずしも一回だけじゃないですね。二回も三回も五回も六回も継続して納入しておるわけだ。そうすると、その間に、支払い日の六日十までの間にいつ検収することがあるかもしれませんけれども、その場合に、検収した際に不良品ができたとか、不合格品ができたとかいう場合において、その不良品、不合格品の代金に該当するものについては、その次の支払い日に払う、とりあえずその納入し…
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 重ねてお伺いいたします。これはあとの問題になるのですが、確かめておるわけで……。重ねてお尋ねしますが、そういたしますと、かりに、納入してからそのつど六十日、六十日といくわけですね。きょう納入したものが六十日、あさって納入したものが六十日と、こういうことに観念の上でなるわけですね。そうすると、検収した場合において、これは不合格がこれだけ出た、百のうちで十出たという場合においては、そこの検収した係の者は、必ず会計に対して、百納…
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 いや、それがはっきりしておりませんと、法律が出てからあとで下請業者が困るから、それで実は承っておいたわけですが、それじゃそれはわかりました。 それから、この支払期日というものは、納入して六十日間ということになりますが、その支払日に払うのは現金のみであるか、あるいは現金と手形と、適当なパーセンテージでまぜて払うのもありましょう、あるいは手形のみで払うのもあるだろうし、この修正案による支払日に払うものは現金ということを建前にし…
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 それは何条にありますか、そういうことは。
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 この四条の二というのは、私が拝見して解釈するところによりますと、六十日という支払期日を定めてあって、その六十日と定めてあるにもかかわらず、十日おくれたとか、一週間おくれて払った場合の差額の期間に対して、公取できめてある基準によって払う、こういうことじゃないですか、四条の二というのは。
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 今私の承っているように、つまりこの納入口から六十日たった支払期日において払うものに対しては、現金で払う場合もあるし、手形で払う場合もあるし、そういう場合に、手形で払ったものに対しては金利が取れるか取れないか、これはどうですか。
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 ええ。
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 私はこの四条の二というのは、たしか、なにじゃありませんか、前の条項でもって六十日という支払期日を定めてあって、にもかかわらず、六十日を超過して親事業者が下請事業者に払った場合には、その六十日をこした分に対してのみ公取で定めた基準において金利を取るということにはなっているように思うのですが、今の六十日の期日において支払いするときに、現金で払うことを一番希望しますのです、下請業者は。ところが現金ばかりじゃない、半分現金、半分手…
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 取るのですか。それはどこに書いてあるのでしょう。
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 四条の二を拝見いたしますと、親事業者は「下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、」それですから、私は先ほど御質問申し上げましたように、六十日間で払うべきものを七十日後に払ったときには、その差し引き上日間についてのみ、これは公取の定めた遅延利息を取るというように、この四条の二は私は解釈しているのです…
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 しかし、それは法文の、この四条の二はそう解釈できませんがな、四条の二だけでは。どうですか。
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 そうしますというと、今の御答弁によりますと、この修正案の精神というものは、支払期日である六十日を過ぎたならば現金で払うべしという建前ですね。
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 そうすると現金でない部分については、六十日の手形であろうと、百日の手形であろうが、現金でない部分については金利を取るべしという、こういう精神ですね。
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 私が今伺っているのは、どうしてそういうことを聞くかといいますと、この修正案を見た業界、たとえば商工団体中央会なんかの幹部の方が第二条を見ると、「六十日の期間内において、かつ、できる限る短い剛間内において定められなければならない。」支払期日を定めなければならないと、こう書いてある。そうすると、これは別に現金とは書いてないから、六十日たったならば、親会社は現金で四割、あるいは五割、その残りは手形で払う、あるいは手形をもっと長く…
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 もう一ぺん聞きます。支払日に支払われます代金というものは、現金であるということはもちろんけっこうですけれども、現金でなく手形をまじえた場合には、その手形のサイトが六十日であろうが百日であろうが百二十日であろうが、手形である以上は、その手形に対しては金利を取る、こういうことが建前になりますか。
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 わかりました。それでは法案に別に現金と書いてなくていいのですかね。
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 公取の委員長どうですか、これでいいですか、修正案は現金と書いてなくても現金で払うのが建前であって、松平さんの言うように、手形の場合には、どんなサイトのものでも全部手形の場合には金利を払えという建前ですが、あなたのほうもそういう解釈をしておりますか。
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 それでは、それでわかりました。私は、むしろこれは下請業者を保護するのではなくて、今までよりも残酷に扱うというような改正案にされたのではないかと、実は失礼ながら考えておったわけですが、今の松平さんの、衆議院の商工委員会のいわゆる修正者の皆さんの考えがそこにあるというならば、この委員会においてその点を明らかにして、ことに公取委員長はそういう解釈をしておりますから、私はそれはけっこうだと思います。そうするというと、もう長期の手形…
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 それは、今おっしゃるように、今までは六十日でなしに、いい会社については三十日間で払っているようなところもたくさんあります。それから、全部現金でなくとも大部分現金で払っているところ、手形で払っているところもある。それはそうでありますが、中には、法文がこうだから、今まで三十日間で払ったやつを六十日に延ばしてやれというような者もなきにしもあらずだろうと思います。要するに、この問題は法律をたてにした行政上の問題で、今後起こってくる…
第40回 参議院 商工委員会 第28号
○小林英三君 私が公取の委員長に聞きましたのは、たとえば今度の改正案第六条、あるいは第七条、あるいは第七条の二項等にありますが、たとえば第六条にはこういうことがあるのですね、「中小企業庁長官は、」云々として、「その事実があると認めるときは、」それから第七条にも、こういう「行為をしていると認めるときは、」あるいは第二項には「公正取引委員会は、親事業者が第四条第三号から第六号までに掲げる行為をしたと認めるときは、」こういう「認めるときは、」…