小林武
会議録に記録された「小林武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,953 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁警備局長
- 直近の発言日
- 2000/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金23 件
- 宇宙12 件
- 労働・賃金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会29 件・29%
- 総務委員会12 件・12%
- 予算委員会11 件・11%
- 内閣委員会10 件・10%
- 憲法審査会8 件・8%
- 決算行政監視委員会7 件・7%
※ 全 11,953 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 私は、今御発言を伺っていて、本当に同感するところが多くございます。平和と平和憲法への思いということを語られた部分について、まことにそうであります。私は一九四一年生まれですので、ほぼ同じような年代だろうと思います。我々の年代は、まさに平和憲法のもと、この日本国憲法のもとで小学校教育が始まった、この憲法の教育を受けてきた世代でありますので、そういうところの共通性があるのではないかなというふうに感じました。 それを踏まえての平和…
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 前文に言う「名誉ある地位を占めたいと思ふ。」というこの言葉は本当に重い言葉であって、誇り高い誓いであろうと思います。私はその内容を、きょうのお話の中では道義上の権威という言い方で言い直しております。我が国がこの地球上において道義的な尊敬を受ける国家になること、これが何よりも名誉ある地位ということであろうと思います。 それに関連して申し上げたのは、繰り返しますけれども、この憲法どおりに、つまり我が国が世界に先駆けて戦争をしな…
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 そのように考えておるわけでありまして、もっと私は積極的に考えているわけですね。そうであることこそが、つまり、平和的国際貢献に徹することが、我が国が平和憲法を持つ国家として世界において名誉ある地位を占めることだ、道義的権威を確立することだというふうに考えているものです。
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 今挙げられました事例と申しますか項目の中で、九条論というのは随分もう出ておりますから、それ以外のこと、むしろ委員もそれを中心におっしゃったと思うのですが、環境そして平等。平等の場合は、いわゆる男女共同社会参画というふうなことを念頭に置いての御発言であったわけですね。それらが実現されるということは当然なこと、もっともなことだと思うのです。実現されるというのは、それは憲法規範の改正ということではなくて、政治の舞台、社会の場面で…
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 これも本当に多くをお答えしなければならないのですが、時間の関係もきっとあるでしょうから結論から申しますと、押しつけ憲法論というのは根拠がないものだというふうに私は思っております。 一、二点、要点だけ申し上げます。 憲法制定の過程を見ましても、一九四五年の十月から憲法改正の作業が始まっておりますが、その十月から翌年四六年の二月の冒頭あたりまでは、日本政府に憲法改正のイニシアチブがゆだねられておりました。GHQは政府にゆだねて…
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 今の御質問は、占領史の理解、つまり、歴史学を踏まえた占領史研究の問題にとって大変大きな問題だろうと思います。 確かに、今おっしゃった事柄の一端は、それは否定できないことだと思います。つまり、占領中に占領権力が日本においてどのような政治を行ってきたか、そういうさまざまな事象があるだろうと思います。ただ、私は、それを今総体的にお話しすることはできないわけで、その点は差し控えたいというふうに思います。 ただ、押しつけ憲法論という…
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 私は、憲法学者、憲法研究者の一人として、この憲法を研究するときに、これは法の研究、法の解釈でありますから、したがいまして、それに伴う社会的責任ということを常に自覚しております。その社会的責任の根底にあるのは、それこそ、この憲法が国民の生命、財産、生活、そして国の安全にどのように寄与し得るのかという、そのことについての主体的な実践的な責任の感情であります。 大変気楽に考えているというふうにおっしゃるのは、政治家というのはいい…
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 日本のとるべき態度、そうしたことが中心であろうと思いますけれども、私は先般来るる申し上げてきたとおりの憲法についての理解を持っておりますし、それを踏まえて、日本の場合はそれに参加することはできない。さまざまな形で、平和的手段でもって、その人々、つまりその侵略によってこうむった災害、苦労というものを、平和的手段によって我々はそれに対する支えをしていく、そういうことに徹するべきだというふうに思っております。
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 こうした侵略行為というのは、先ほどの事例と同じように、全く許されない事柄だというふうに考えております。 私、きょうの私の発言と、それを土台にして申し上げたいのは、イラクのクウェートに対する侵略、旧ソ連のアフガンに対する侵略、こういう事例を立てられますときに、世界には侵略する国があるのだ、確かにそこまでは言えます。 そのことから、日本も攻めてこられる、侵略をされる、そのような可能性ないし危険性があるのだということにもし結びつ…
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 はい、承知しました。 感想というのは、先ほど申し上げたように、そのような侵略行為は許されないものだということであります。
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 私、ここに招請されておりますのは、一つの分野の専門家として、私の場合には憲法学ということでありますけれども、そういうことでしたら、これまでさまざまに考えていることをせいぜいお話しするということができますが、インドとパキスタンの核開発についてということでしたら、本当に専門家としての発言をする用意をしておりません。
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 大変大切な御質問だろうと思いますけれども、実感しているかという御質問に忠実に答えるならば、私はそのように思っております。そのことを大事にしたい、つまり、この自由社会のあり方をこれからますます大事にしなければならない、そのあり方が壊れるようなことがあってはならないというふうに考えております。
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 もう少し質問を具体化してくださるように、会長の方からお取り計らい願いたいと思います。
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 私学助成、つまり国庫助成の制度の意義についての御質問でございました。 この意義は本当に大きいものでありまして、現在大学に学ぼうとする多くの若い人々、もちろん若い人々だけではありませんが、大学に学ぼうとする人々が大学で学ぶことを可能とする制度として必要不可欠なものだというふうに思っております。 この合憲性についても御質問がありましたので、発言いたしますけれども、八十九条は、先ほど委員お読みになったとおりの条文でありますが、公…
第150回 衆議院 憲法調査会 第4号
○小林参考人 私学に籍を置くから合憲だなどということは一言も申しておりませんし、先ほどの私の発言も、二点申し上げたのは、八十九条の公の支配という言葉についての解釈と、そして、より原理的には、憲法二十六条の国民の教育を受ける権利の実現の角度からこの制度は理解されるべきだということを申しているわけであり、私学に籍を置くなどということは、全くそのような理解と無関係であります。 憲法に忠実な解釈をという場合、先ほど私はさきの委員にお答えしたとき…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第6号
○公述人(小林武君) 私は、この特別委員会において審議中のいわゆる国旗・国歌法案について、主権者である国民の一人としまして、日本国憲法の角度から意見を述べます。 与えられた時間が限られておりますので、以下三点に絞ります。 第一は、今国会に日の丸・君が代を法制化する資格があるかどうかという問題であります。 国旗・国歌は、どの国にとってもその社会と国民のありようを示すテーマであって、国家の基本問題であるとともに、個人の思想、良心、さらに信仰…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第6号
○公述人(小林武君) 三点の御質問というふうに承ってよかったと思いますけれども、最初の四条件と言いましたのは、一つは、国家が強制しない、つまり個人の国旗・国歌に対する自由を保障する、これが第一です。それから二つ目は、法制化することについての国民的合意が十分に成熟しているということ、これが二つ目でした。三つ目は、国旗・国歌をどのようなものにするのかということについては国民自身が提案をし選択をしていくべきだということでした。四つ目は、つくる…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第6号
○公述人(小林武君) 私、二点申しますけれども、児童の権利条約、つまり子どもの権利条約ですけれども、これを読みます場合に、今御指摘されているいわば公民としての育成の普遍性、これはほぼだれもが承認する、国際的にも承認されていることだ。同時に、子どもの権利条約は、十四条の一項を後で御参照いただければありがたいと思いますけれども、大変明確に「締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。」という条項がありまして、これを前提…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第6号
○公述人(小林武君) まず、思想、良心の自由ですけれども、これは日本国民すべてに対してのみならず、国籍を問わず、人全体に対して保障される自由である。そしてその中で、特に自己の信条、良心、思想というものを強制的に告白させられない自由、沈黙の自由、これが絶対的保障を受けるというのは、憲法学説、判例を通して固まっているところです。 国会の議論を読んでいますと、外部的な行為としてこれが出てくるときには公共の福祉による制約を受ける、そういうふうな…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第6号
○公述人(小林武君) 教育の機会均等、二十六条の文言に即して言えば、「能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」、こういう文言です。 このことの意味する日本国憲法の歴史の上で第一の事柄は、教育を受ける権利が経済的に保障されること。つまり、貧しい家庭の子供たちでも、そうであるがゆえに学習機会を奪われないという、教育機会の、とりわけて経済的保障というところから出発した条文であるわけです。 しかし、それにとどまっておらずに、さらに能力…