小幡治和
会議録に記録された「小幡治和」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 548 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/10/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会93 件・93%
- 本会議4 件・4%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 548 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(小幡治和君) それじゃ、これをもって休憩いたします。午後一時から再開いたします。 午後零時十三分休憩 ————・———— 午後一時五十三分開会
第39回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(小幡治和君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 災害対策基本法案を議題といたします。 御質疑のある方は順次御発言を願います。
第39回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(小幡治和君) ちょっと速記をとめて。 午後二時三十五分速記中止 ————・———— 午後二時五十三分速記開始
第39回 参議院 地方行政委員会 第7号
○委員長(小幡治和君) それでは速記を起こして。 残余の質疑は、次回に譲ることといたします。 次回は明二十七日、本会議散会後開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十四分散会
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) ただいまから委員会を開会いたします。 議事に入ります前に、委員の異動について御報告いたします。 十月二十日付をもって委員江田三郎君が辞任され、その補欠として加瀬完君が委員に選任され、本日付をもって委員占部秀男君が辞任され、その補欠として成瀬幡治君が委員に選任されました。 —————————————
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) 連合審査会に関する件についてお諮りいたします。 本院規則第三十六条に基づき、水資源開発促進法案及び水資源開発公団法案の両法案について、建設委員会と連合審査会を開会することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 ただいまの決議に基づき、委員長は建設委員会に申し入れることといたします。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) 速記を入れて。 —————————————
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) まず、地方行政の改革に関する調査を議題として、質疑を行ないます。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) それでは、委員長からひとつ。 選挙の事前運動の問題について、ひとつ御質問いたしたいと思うのですが、現在公明選挙運動というものが徹底的にやられておりますけれども、しかし、参議院の選挙あるいは知事選挙、そういうような期日の大体きまっておるそういう選挙に対しては、相当前から相当悪質ないわゆる選挙違反と目されるような、そういう事前運動というものが熾烈に行なわれておる。そういう面に対して、一体取り締まりというものはさかのぼ…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) 法務省のほうはどうですか。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) 一応選挙運動と目されるかどうかということの限界に入ってくるのですが、たとえば後援会組織みたいなものを、選挙で立候補を大体決意しておると認められるべき者が後援会組織をやっていく。そのためにいろいろそれに対する金銭の授受とか、あるいは供応とかいうふうなものがどんどん行なわれておる。あるいは各戸に対する戸別訪問というふうなものが、後援会という名目のもとにどんどん行なわれていくというような面に対しては、これはどういうふう…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) そうすると、要するに後援会という運動、これは常識的に考えて選挙のために一つの選挙母体として後援会というものを考えていくというふうな考え方が常識的なんだが、後援会という名前さえつければ、結局その点が立証されなければかまわぬということなら、選挙告示になるまで、あるいは告示になってからでも、こういうふうな後援会というふうなものについて、いろいろ金銭の授受でも、供応でも、戸別訪問でも、横行してみたところで、それは選挙取り…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) 今の後援会も、今の西田委員の言ったように自然発生と言っちゃあれですが、ほんとうに後援しようという気持じゃなしに、むしろ候補者たらんとする者が作ってくれということで、それぞれに分担して、そして町内会長なら町内会長に、ひとつこの後援会名簿に町内会長、ひとつぐるぐる回わって戸別訪問をやって署名捺印をとってくれというふうな指令を発して、町内会長が自分の町内の各戸を歩いて署名捺印をとる。一体そういうことの後援会はいいのかと…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) いや、それが、私が言うのは、そういう意味の正しい意味のあれならいいんだが、それに金銭の授受だの、供応だのいろいろなものが入って、そしてやられていく。しかも、告示になったらいかぬというのだが、それでは告示の直前はどうだ、告示の、月前はどうだ、それは結局継続して入ってくるわけですね。そうすると、告示になってからぴたっと違反になる。告示前はずっと継続しているわけだ。継続しているわけだが、告示前は放任されているのか。そう…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) それでは、たとえばある社長がいて、その社長名義で従業員募集をやるわけですね。そうすると、その礼の社員なり従業員は、その女工募集をやっているといって、そうして戸別訪問を全部やるわけです。そうして女工募集と称しながら、女の子のいないところでもどんどん戸別訪問をする、そうして社長をよろしく頼みますと言って灰皿を置いていったり、手拭を置いていったりする、一体これはどうなんですか。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) それじゃ、はっきり言いますが、いまだかつてその会社は、要するに女工募集に灰皿を配ったりそんなことをやったことがない。しかし、今度に限って、当然出るということは新聞にも出ている、それだからもう既定の事実なんです。そうすると、その社長名でどんどん戸別訪問をやって、社長をよろしく頼みますと言って灰皿を置いていったというふうなもの、具体的に私は申し上げますが、そういうものが一体選挙違反にならないのかということです。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) それでは、たとえばある会社の、要するに候補者たらんとする社長がやっておる会社と全然縁のない各種団体の会合がありますね、そうすると、そういう会合の席上、その集まった人たちに、その社長の名前でいろいろな物品が全部に贈呈される。もらった者はははあ、これは選挙のあれでもってよこしたなというので、それを持って帰る。一体そういうものは選挙違反ですか、そういうものはかまわないのですか。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) 法務省、どうですか。今いろいろ事例がたくさんあって、問答がありましたが、法務省は一体どういう見解を持っているのですか。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○委員長(小幡治和君) この問題は、たとえば選挙違反、今までの選挙違反の事例なんか見ますと、たとえば労務者を使います。そうすると、選挙法上許容されている労務者の報酬はとても少ない。それではとても旅費にも足りぬというようなことで、法定の労務者使用の料金以上にやったということの場合、そういうものがみんなひっかかって、そうして選挙違反ということでずるずるとやられているわけです。しかし、そういうようなものは、ほんとうからいえば実費なんで、別に買…