小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2017/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 つまり、法律上損害というのは、将来もうけ損なった分ももうけられなくなっちゃったら損害に入るわけですよ。 じゃ、大臣、この五百九十一条三項、貸主は損害があったら借りている人間へ請求できるというんだから、もうけ損なった分だって請求できると、つまり、繰上げ返済したって将来の返済期までの利息は貸主は取りっぱぐれになっちゃうんだから、その取りっぱぐれ分は損害だからこれは払えという論理が成り立つじゃないですか。そのことを特に認めた規定…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 それってこの法律の解釈なんですか。だって、損害といったら履行利益も含む、まあ一般的な言葉で言えば、もうけ損なった、利益を取りっぱぐれた分も含むというのがこの民法で言う損害論なんですよ。条文では、損害を受けたときには請求できるというんだから、賠償請求できるというんだから、だから、この条文の規定上明らかに、取りっぱぐれ分は利益を取り損なったからその分は払えと、繰上げ返済があっても期間までの利息分の損害金を払えという解釈になるし…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 局長、法律上、定義では入ることになった、じゃ、示してください。どういう場合に請求できる、どういう場合に請求できないんですか。
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 いや、それは議論の過程を言っただけで、私は、しつこいようだけど、この民法の法律の損害という定義にはもうけ損ない分が入るということは入るということで、ほかの損害論と全く同じだと言っているわけですよ。だけど、じゃ、この三項について、局長は、いや、解釈によって入るか入らないか決めるんだとおっしゃるから、じゃ、入る場合はどういう場合が入るので、入らない場合はどういう場合が入らないかという、この法の適用を聞いているんです。この立法に…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 いや、今局長の答弁で、最初でちょっとおかしいことがありましたよ。 基本的には合意によって決まるんだと。でも、この五百九十一条三項は、合意によって生ずるんじゃないんですよ、この法律の規定によって生ずると言っているんですよ。だから、合意によって決まる話じゃないでしょう。法律が規定しているんだから、法律が当然できると言っているんだから、合意の問題じゃないですよ。 だから、この法律の規定によって損害論というなら履行利益が入ると。だ…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 まあ契約の状況によると言うけど、だって、お金を借りるというのはお金を借りるだけですから、別に契約の種類があれこれあれこれあるわけじゃないですよ。利息が違うとかその程度の話でしょうけどね。 端的になぜ一言はっきり、すっきり言わないんですか。要するに、繰上げ返済の場合でも、貸主がもうけ損なった利息の分は損害の中に入ると。入るとしか言いようがないと思うんですけどね。だけど、局長の答弁でも入らないと言わないんだから、入るわけでしょ…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 私は、これ、多くの人が住宅ローンとか自動車ローンとかお金借りる場面が多いわけで、今の一般の銀行の実務ですと、繰上げ返済、これは全く無条件で、せいぜい数千円とか手数料は銀行が請求するけれども、そうした将来の利息まで払えということは銀行ではないので、繰上げ返済は自由にできるという感覚なんだけれども。 ただ、銀行じゃなくて、これ金融会社、具体的には名前は言わないけれども、何とかリースとかそういう金融会社になってくると、実は繰上げ…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 ちょっと、これ、きちんと国民に説明しないと、国民は驚くんじゃないですか。いや、繰上げ返済したら、それですっきり整理できない、繰上げ返済するんだったら将来の分の利息まで払わなくちゃいけないんだと。 実際、銀行はそういう実務をやっていないから全く自由だと思っているけれども、実際にはそういうことをやるところがあるわけですよ。だんだん金融会社の言わば質が下がってくると、ひどい話もあるので、実際の裁判例の中でも、金貸しが繰上げ返済に…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 私は、局長の答弁で、局長がこういう答弁なら私は納得するんですよ。つまり、法律は貸主側の損害賠償を認めている、その損害賠償の中には当然履行利益も含まれる、これはもう損害の一般論からして当然含まれる、だからこの法律の規定は当然履行利益も含むんだと。ただ、実際の運用の中で、その履行利益なるものが発生するかどうかは個々の事情によると。 つまり、法律論としては、履行利益も損害だから損害賠償請求できるんだというのが法律論ですよ。三項に…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 だからそれは、法律論としては履行利益も損害に含むんだけど、実際の適用の場面においては履行利益がそもそも本来生じないと、つまりもうけ損ないの損害は生じていないという、適用のお話なんじゃないでしょうかね。法律論としては当然入るというのが私は筋だと思いますよ。 それで、じゃ、その点について、また改めて整理した答弁をいただければと思いますけれども。ただ、私は、今局長が言われたように、調達コストと金利との関係で、あるいは債権者が返済…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 だから、別の理由というのは、例えば暴利行為とかそういうところだと思うんですけれども。しかし、暴利行為にならないような、随分ひどい損害だったら暴利行為かもしれないけれども、じゃ、随分ひどいまでいかないけどちょっとひどいんじゃないのと、ちょっとこれひどい、もうけ過ぎじゃないのというのは、暴利行為にならなかったら認められちゃうわけですよね。 だから、どうでしょうね、大臣、私、こんな規定要らないと思うんですよね。だって、借りている…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 大臣、私は、この規定によって、もう高利貸し、いわゆる金貸し屋は大喜びすると思いますよ。彼らは何にかこつけたって捕まらなきゃ、警察に捕まらなきゃどんどん請求するわけですから。今度は、期日前返済、繰上げ返済してきた債務者に対して、ふざけるなと、この法律の規定があるから俺は請求するぞって、どんどん言いやすくなるんじゃないですか。元々なくたって大臣の話じゃ貸主は請求できるというんだったら、こんな規定、私、要らないと思うんですよ。 …
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 いや、その論理は私おかしいと思いますよ。例えば、債権譲渡というもののこの法律の改正、一番の違いは何だということでありましたら、これまでの現行法ですと、債権譲渡した譲渡人の債権者が差押えしてしまった場合には、その譲渡人の債権者が勝つと。譲受人は、しようがない、じゃ、その場合どうしたらいいんだとなったら、譲受人はもう権利をなくしちゃうから、じゃ、譲渡人に契約解除するなり賠償請求すりゃいいんだという話ですよね。 今局長答弁された…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 世の中、善人ばかりじゃありませんから、一般的に良識ある取引をする人ばかりじゃないんで、法律に欠点があればその欠点を悪用して不当な利益を図ろうとする。例えば、今言ったように、債務者が譲渡人に弁済しようとしても譲渡人が受け取らないと、その場合に譲受人は手がなくなっちゃうと。 考えてみたら、譲渡人と債務者というのは元々人間関係があるんですよ。それから、持っている債権を売っ払っちゃうというのは大体資力がない場合が多いし、そうすると…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 そうですよね。債務者が譲渡人に対して行う弁済も債務の履行なんだから、できると思うんですよ。これは弁済の供託だから、ですから、供託の相手側は譲渡人だけですよね。これが問題なんですよ。そうすると、供託金の還付請求権は譲渡人が持っているわけです。 そうしたら、その供託金還付請求権を譲渡人の債権者が差し押さえちゃったらどうなるんですか。
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 いや、それは差押えに参加することができるというだけであって、つまり、そうすると、債務者はまず譲受人に対して供託ができますよね、これは当然です。それから、どっちに払ったらいいか分からないから、債権者、隔地で、両方相手に供託もできる。これはできますよね。だから、その場合には、債権者は隔地だから、譲渡人と譲受人との間で裁判をやるなりして決めればいいので、そこで譲受人が勝てばいいんだから、別に不利益は生じないと。 ただ、今、この規…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 だから、前提といったって、譲受人分からないんですよ。譲渡人も債務者も悪意なんだから。 それで、私が言いたいのは、そうすると、その供託金還付請求権を、譲渡人が払渡しを受けたらその金を譲受人に渡さなくちゃいけないから、嫌だから、その譲渡人は、譲渡人の債権者が差押えして持っていっちゃうわけですよ。これ、可能ですよね。そうすると、あれっと、また元に戻るわけですよ。 そもそも何でこの債権譲渡でこういうふうにしたのといったら、譲受人と…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 何か私が指摘した悪巧みは合法的にできることをお認めいただいちゃったような答弁でありますけれども。 つまり、何か中途半端に技術的なんですよね、これ。つまり、債権譲渡は自由だ、もう譲渡禁止の特約なんか無視していいんだと言いながら、じゃ、無視するなら、金銭債権はそもそも誰から払ってもらおうと全く違いはないんだから、全く無視して、債務者の利益なんか無視しちゃえばこういう問題は起きない。だけど、いやいや、そうはいったって、債務者には…
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 すると、私、これまたいろいろ悪巧みを考えるわけですよ。継続的取引をしていますよね。債務者がいる、譲渡人から材料を買って、だから材料を買ったから売掛金債務があるわけですよね。で、売掛金が譲渡されちゃうと。一方で、その債務者はその買った商品を今度加工してまた譲渡人に売買すると、その売買代金があると。で、今のような場合、債権譲渡した後に発生した売買代金は相殺できるんですか、できないんですか。
第193回 参議院 法務委員会 第13号
○小川敏夫君 そうすると、この二項の二が言っているのは、具体的にどういう事例を言っているんですか。