小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2001/11/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。 まず初めに、法務大臣にお尋ねしますが、商法改正が近々抜本的な改正を行うということで今取り組んでおられるということですが、商法改正に向けての全体像について、現状を御説明をお願いいただきます。
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 商法の改正、抜本的な見直しをぜひ進めていただきたいと思っておりますが、今回のこの一部改正が特に緊急性があるというお話でしたが、ただ、来年の通常国会にかなり大がかりな改正が出てくるとも聞いておりますが、半年急ぐだけの緊急性があるのかなと私は思っておるわけです。 私、大変に勘ぐり深い性格を持っておるんですけれども、なぜ半年急ぐのかなといろいろ推理をめぐらせました。思い出しますと、前回、これは議員立法だったんですけれども、自己株…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 ある意味で私の推理は法務当局に御答弁いただきにくい事柄であったのでこれ以上とは思いますが、いずれ仮に第二次の資本注入があって、議決権がない普通株というような形で資本注入されれば、私の推理はやはりそうだったのかなと、その時点で満足するということにしまして、次の質問に行きたいと思います。 少し話はずれますが、現物出資等で裁判所が選任する検査役が検査するというのをこれから弁護士ができるというような検討をされているという部分があっ…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 話が少しそれましたが、もとに戻しますが、ストックオプションの点についてこれから質問させていただきます。 企業から見て、資金調達の方法としてさまざまな方向でやりやすいという面は大変に私もそう思うし、これをあえて私は絶対だめだと言う気はないんで、それはそれでいいんですけれども、私も勘ぐり深いと同時に非常に疑り深い性格もあるもので、非常に企業の経営者にとって使いやすいということは、多くの経営者はまじめに真っ当にやっているんでしょ…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 ストックオプションは将来払い込む義務はないわけですよね。だから、株が下がっていれば別に市場より安い株を買う義務はないわけで、そこで損失は出ないわけです、権利を行使しなければいいんだから。 だから、今言ったように、私は、初めに元手は一切要らない、すべてのリスクにもさらされない、ただ、近い将来か遠い将来かわからないけれども利益を得られるだけという非常においしい仕組みだと思うんですよ、この無償でストックオプションの権利の付与を受…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 私は、今回の改正案でそれだけではちょっと不十分だと思うんです。 まず、今度の法案では、そうした有利発行をする場合に、今答弁があったような事項を示して特別決議ということですけれども、だれに付与するんだということについては株主総会で説明すべき事項に入っていないですね。ただ、そうした有利なストックオプションの付与をするんだということまでであって、付与の相手方までは株主総会で説明しなくていいことになっていると。 そうすると、例えば…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 省令でそうした規定、もちろんないよりもあった方が当然いいわけですけれども、やはり事後的な報告ということよりも、そもそもそのような不心得な意図を持った有利発行というものができないような、そうした仕組みをつくるべきではないかというふうに思います。そういう意味で、私はやっぱり総会の特別決議を受けるときに、その有利発行を受ける、有利発行というのかな、そのストックオプションの権利の有利な付与を受ける相手方をやはり株主総会の特別決議の…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 まさに、本来一緒にやるべきというお話でした。それがなぜこれだけ前もって出てきちゃったのか。先ほどの私の話に戻るわけですけれども、銀行救済の種類株式の改正だけじゃ何か格好がつかないからとりあえずこのストックオプションと計算書類の公告もくっつけて、実は本当のねらいは種類株式のところにあったんじゃないかという私の考えを述べさせていただいて、これはまた、答弁は要りません。 それで、有利発行、無償の発行の場合についてはお尋ねしました…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 ですから、例えばこれまでも株を非常に高くして、したのか、あるいはたまたまなってしまったのか、非常に高いときに時価発行増資というのがあって、その後株が下がっちゃって投資家が損するということはよくありました。でも、株が上がろうと下がろうと、しかし新株を引き受けたその株は持っているわけですよね。 今回のこの新株予約権の場合に、お金を払って予約権は購入したと。しかし、実際には払い込んだわけじゃないから株は取得していないわけですよね…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 確かに、投資家がすべてをわかっていればいいんですけれども、なかなかやっぱり企業の実態というもの、外部の投資家にはわかりにくいですから、企業の経営者が悪意で株価が上がるようなそうした状況をつくり出すというような場合も過去の例でないわけじゃないわけで、そうすると投資家にはなかなか判断できない部分があります。これは法務当局というよりもまさに、そうではなくて、証券市場とかそうした問題の点にかかわってくるんでしょうけれども、こうした…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 合計価格ということでしたけれども、でも、新株予約権を無償でもらっていれば、さっきも言いましたように、ただでもらって絶対損をしない、状況によってはもうかるわけですから、私はその権利行使価格にかかわらず有利発行だとは思うんですが、まあそれは私の意見としまして、付与のときの価格と権利行使価格の合算金額が有利不利の判定だということですが、何に比較して有利不利と判定するんでしょうか。それは現在の株価ですか。それとも将来の株価ですか。…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 将来の株価を予測して、その予測値と比較して有利か不利かを決めるという話で、どうも私は有利かどうかの判定が非常に困難じゃないかと。困難だということは、逆に、有利で不公正な発行だと認定するのが困難だという形になって、結局は実質的に有利発行であっても有利発行の手続がなされないで、取締役側のやりたい放題といいますか、恣意的な形で発行されてしまうのではないかというふうにも思うんですけれども、どうもその予測値というところがなかなかわか…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 不公正であれば新株発行の差しどめとか手続があるというようなことですけれども、私が聞いているのはそうじゃなくて、不公正かどうかを判定するいわば物差しが将来の予測という非常に不明確なものであるから、しかも不明確な幅が広過ぎて実質上その判定が不可能じゃないかと思うんですよね。 例えば、現在の株価を基準にして、これより安ければもちろん有利発行に決まっているというような形で、現在の株価を基準にするならこれは客観的な数字があるから、そ…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 その理論に従った投機集団がありましたよね、LTCMだったかな、三年ぐらい前に破綻した投機集団がありましたね。経済学理論を使った資金の投機をして結局破綻しちゃった投機集団があったと思うんですが、どうなんでしょうね。弊害が生じていないということはないと思うんですが、いかがでしょうか、そこのところは。
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 有利不利、私はその物差しが非常に客観的なものがない、すなわち今答弁聞いても、さまざまな推定値が出たらそれの平均をとるということですから、いわば幅があるわけでして、非常にその判定が難しい。 さらに、やはり新株発行ですと、現実にそのときにお金を払い込んで株を受けるという形で非常にわかりやすいんですけれども、新株予約権という形で出ますと、いつそれが行使されて現実化するのかわからない。十年という制限もないから、もっと長いこともある…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 次に進ませていただきます。 種類株式の点ですけれども、いわゆる優先株について、利益配当について普通の株式よりも優先するという株式の優先の態様ですね、これが先ほどの山下委員の答弁にもありましたように非常に多様化されるわけですね。 ある事業分野に関しての利益を優先的に受けるというような部分もありましたけれども、そうした縦割りの分野別の優先じゃなくて数量的な優先、例えば、ある一定利益までは普通だけれども、それ以上出たら優先的にそ…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 私は、一つ心配するのは、例えば先ほどある事業分野に関しての利益を優先的に受けられるというようなものもありました。一般論とすれば、客観的な基準があればその基準に従って優先ができるということですけれども、個々具体的になってくると、多少、例えば事業分野にすれば、事業分野というのは具体的にどこが境界線なのかとか、一つの事業分野でも他の事業分野と関連している部分もありますし、あるいはこっちの事業分野の利益がよ過ぎてこっちが悪いから少…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 例えば、親子会社ですと、よくある話なんですが、親会社が利益が出なくて子会社が利益が出ている。じゃ、それを少し移転させようといって余計な取引をしたりして利益を操作するようなことは案外あるとは思うんですが、そうした意味で、またこれも先ほどのストックオプションと同じように、会社が経営者サイドでやりやすいということ、非常に企業活動に多様な選択肢がふえて活性化するという面では私は前向きに賛成はしますけれども、何回も言うように、やりや…
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 次に、計算書類の点に移らせていただきますけれども、今現状、株式会社が相当大きいのから小さいのまでたくさんあると思うんですが、大半は、大きい株式会社は案外やっているんですけれども、中小になりますとこの決算書類の公告というのは実際上していないんじゃないかと思うんですけれども、ここら辺の実情はどうでしょうか。
第153回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 今回、インターネットによる公開について、そうした官報、新聞紙による公告よりも詳細な計算書類の掲示を要求しておりますけれども、これは、その差があるのはどこに理由があったんでしょうか。