小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2002/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 長谷川清君から発言を求められておりますので、これを許します。長谷川清君。
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) ただいま長谷川君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 多数と認めます。よって、長谷川君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 鴻池国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鴻池国務大臣。
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 鴻池国務大臣は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) この際、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に政府参考人として、警察庁刑事局暴力団対策部長近石康宏君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院内閣委員長佐々木秀典君から趣旨説明を聴取いたします。佐々木秀典君。
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 この際、本法律案に対して、委員長から、各会派の御意見を踏まえながら、確認の意味も込めまして、法案提出者、竹中国務大臣及び警察庁に対し若干の質問をいたします。 その第一は、今般、法改正に至った背景、理由についてであります。 NPOを含む民間非営利団体は、我が国において、行政でも営利企業でもなく、第三の主体として国民の多様化したニーズに効果的かつ機動的に…
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 第二は、既存のNPO法人への影響の有無についてお尋ねします。 今般の法改正により既存のNPO法人が事務的に対応しなければならなくなるのでしょうか、あるとすればいかなる事項なのか、明らかにしていただきたい。まず提案者に確認いたします。
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) ただいま提案者から答弁をいただきましたが、ただいまの点については本法の担当である竹中国務大臣からも答弁を求めます。
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 第三は、特定非営利活動の種類の追加に関してお尋ねします。 現行法第二条が規定するNPO法人の活動分野は十二項目となっております。この規定は例示列挙ではなく限定列挙であるため、NPO法人格を得ようとする団体は、この十二項目のいずれかをその目的としなければなりません。 しかし、NPO法審議の際、十二項目の各項目の理解に当たっては、できる限り柔軟に解釈して、広範な活動を取り込むことが立法趣旨であるとの議論が行われており…
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 第四は、予算準拠原則の削除に関してお尋ねします。 現行法第二十七条第一号では、会計原則の一つとして予算準拠の原則を規定しておりました。この規定は、資金面におけるNPO法人の透明性を確保するために置かれたもので、NPO法人は、この規定に基づき、予算に基づく収入や支出を行うことになっておりました。 本法案では、この予算準拠の原則を削除しておりますが、その理由を御説明いただきたいと思います。
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 第五に、NPO法人に対する税制上の措置についてお尋ねします。 今日、国民全般の生活水準の上昇や価値観の多元化に伴い、国民が行政や企業に求める財やサービスが総じて多様化、高度化してきております。それに伴って、行政や企業が対応し切れない領域が拡大しております。 NPO法人は、行政や企業が対応し切れない領域、例えば老人介護や障害者支援、地域に根差した環境保全、災害救護等、社会的に重要な役割を果たしております。しかしなが…
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 最後に、NPO法人に対する警察の関与についてお尋ねします。 今回新たに設置された本法案第四十三条の二は、所轄庁は、NPO法人が暴力団等であるとの疑いがあると認めるときは、警察庁長官又は警察本部長の意見を聴くことができると規定しております。また、四十三条の三は、警察庁長官又は警察本部長は、NPO法人が暴力団等であると疑うに足りる理由があり、所轄庁が適当な措置を取る必要があると認めたときは、所轄庁に対し意見を述べるこ…
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) ただいまの点について、警察庁に確認いたします。警察庁の答弁を求めます。
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 以上で委員長からの質疑は終了いたしました。 これにて本法律案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、直ちに採決に入ります。 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第155回 参議院 内閣委員会 第11号
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十六分散会
第155回 参議院 内閣委員会 第10号
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、羽田雄一郎君、神本美恵子さん及び小池晃君が委員を辞任され、その補欠として松井孝治君、川橋幸子さん及び筆坂秀世君が選任されました。 ─────────────