小川三男
会議録に記録された「小川三男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 交通安全対策特別委員会49 件・49%
- 地方行政委員会33 件・33%
- 文教委員会16 件・16%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 では、海域については領海がありますね。空域についてはどういう形になっていますか。日本の国土と日本の空域ですよ。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 そうすると、海域と空域との点はどういうことになりますか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 そうすると、高度はどこまで……。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 無制限というと、国際的な通念でのものもないのですか。全くの無制限、大気圏を越えてはるかなまで制限がないということですか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 そうすると、たとえば外国機が日本の領空を侵犯したという場合には、領空侵犯によって撃墜されている例があるでしょう。ついこの間、現に北朝鮮でアメリカの空軍機が撃墜されているでしょう。ああいうような場合に、上空について全く制限ないということですか。おかしいですよ、それは。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 この間、ソ連の飛行機が接近してきたでしょう。銚子沖で東へ旋回していった。あの場合に自衛隊の飛行機が二機緊急発進しているでしょう。それは日本の領空を侵されたら、何か対策を立てるために緊急発進をしているのでしょう。したがって、領海と同じような領空の空域外を飛んでいたのだから問題ないとして、あれが上空というものは無制限である、それじゃ一万キロであったら差しつかえて、一万五千キロであったら差しつかえないのか。無制限であるという…
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 ですから私の聞いているのは、上空が無制限であったら、どんな高度であろうと日本の領空ということになるのか。学説なり国際的な通念なりというものがないのですか。その点について……。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 いや、私の聞いているのはルナやアポロの高度を言っているのじゃないのです。かりにソ連の飛行機が何万メートルの上空を飛んだ場合でも、領空の侵犯になるのか。その高度が問題でしょう。領空に入ってきたら警告もするだろうし、退去することを言うだろうが、高度の場合に一体どういうことになるのか。何もないのか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 そうすると、大気圏を飛んだ場合は日本の領空の侵犯になるというように理解してよろしいのですか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 それでは議題に返りましょう。 飛行機の事故は漸減しているというような報告もあるのですが、一たび起こればこういう航空機事故というものは非常に大きな損害を与えることになるわけです。それで航空機の事故によって地上に被害を与えた場合に、これは日本の領土内で日本の民間機の場合には当事者で問題を解決するとして、外国機が日本の国土内に損害を与えた場合にはどういうような対策が立てられますか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 その場合、日本はローマ条約に入っていないのですが、かりに日本の個々の被害者が、たとえば相手国の飛行機会社に対して個々に交渉しなければならないことになるのか。それとも、いまはそういう状態になっておるそういう問題を、政府として処理する機関というものは持ってないのか。持とうともしないのか。その点どうですか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 そのために、ボーイングが富士山で墜落した場合も、乗客の損害について外国人のほうがはるかに有利な条件で解決がついておる。日本人のほうが非常に不利であったという例がある。こういう場合に、民間の個々の被害を、民間人が個々に外国の飛行機会社を相手に民事訴訟を起こさなければ解決つかない。なぜ日本政府がそういう場合に交渉すべき機関を持たないのか。ローマ条約に加入する加入しないは別として、そういうものを政府機関として処理する機関が必…
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 そうすると外国の民間機が、これは軍用機は別として民間機が日本の上空を飛ぶ場合に、あなたのほうの、日本の政府の管制圏に入るわけでしょう。管制圏に入る条件が付与されるはずでしょう。その中には地上に墜落した場合の発生した事故あるいは物件を投下させたような事故、地上に与えた被害については何らの制限もないわけですか。飛ぶことだけについての問題があって、地上に与えた被害については何らの制限も、何の条件もつけられていないのかどうか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 そうすると、地上に何らか被害を与えた場合は、与えた時点で起こった被害について個々の被害者が、外国の飛行機会社なりを相手に解決つけなければならない。日本の政府はそれについては全く無関与である。関与しないというたてまえですか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 いやそうじゃないのです。政府が補償するのでなく、アメリカならアメリカの飛行機の会社でいいんですよ。飛行機会社に対して交渉すべき機関を日本政府は持たないのか、今後も持とうともしないのか。いまは持っていない。今後も持たないということなのか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 これはあなたのほうから提出されたものですが、四十年度でヘリコプターをも含めて民間航空機が四十五機、それから防衛庁が十五機、六十機の墜落事故があった。四十一年度では民間機が三十六機、防衛庁が十三機、計四十九機、四十二年度で民間機が五十機、防衛庁が十四機、計六十四機、四十三年度で民間機が五十五機、防衛庁が十二機、計六十七機、こういう墜落事故があった。こういう場合に墜落事故がこれだけ起こっている。これはもう事実ですから。起こ…
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 運輸省としては民間の航空会社や、たとえばヘリコプターを飛ばしている会社に対して、損害に対する基準というようなものは全然作成していないのか、かってにその点は解決をつけているのか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 そうすると、それは各会社のかってな判断によってやっている。運輸省としては、落ちてしまった問題に対しては、もう何ら関与しないということですか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 最後に伺っておきますが、そうすると、あなたのほうで、管制については、運輸省が米軍をも含めて総括的に管制されているということですね。その場合に、きょうの時点で飛んでいる飛行機の総括的な管制を、あなたのほうで掌握するのは一体、いつの時点なんですか。飛行計画というものを出すでしょう。それはあなたのほうでいつ受けるわけですか。
第61回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第23号
○小川(三)委員 日本の飛行機、たとえば日本の民間機が飛び立つ場合、整備については、何かあなたのほうで整備基準というものがあるでしょう、あるはずですね。それはいいとして、外国の民間機に対して、あなたのほうで、たとえば羽田へ着いた場合にこれだけの整備をしなさいとか、これだけの整備をすべきであるという点についての指示やその他はやり得るのかどうか。