小島徹三
会議録に記録された「小島徹三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,344 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会15 件・15%
※ 全 2,344 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第42号
○小島委員長代理 私はただいまの発言は質問とは認めません。
第51回 衆議院 法務委員会 第42号
○小島委員長代理 裁判の指揮権とか証拠の判断等についての御質問だと思いますが、それは行政官に求めるのは無理です。坂本君、質問を続けてください。
第51回 衆議院 法務委員会 第42号
○小島委員長代理 やはりこれは現実の裁判官の訴訟指揮とか証拠判断とかいうものに対して答弁を求められることになりますから、それについての答弁を求めることは無理です。 〔発言する者あり〕
第51回 衆議院 法務委員会 第42号
○小島委員長代理 御意見は承りました。
第51回 衆議院 法務委員会 第42号
○小島委員長代理 当法務委員会で、現在係属中の事件についての証拠判断とか、あるいは訴訟指揮とかについて質問することは、司法権独立を尊重する意味において遠慮しようといういままでの例ですから……。
第51回 衆議院 法務委員会 第42号
○小島委員長代理 承っておきます。
第51回 衆議院 法務委員会 第42号
○小島委員長代理 それでは、次会は来たる六月七日に開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十一分散会
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○小島委員長代理 鍛冶良作君。
第51回 衆議院 法務委員会 第31号
○小島委員長代理 これより会議を開きます。 本日は、委員長が所用のため欠席されますので、委員長の指名により、私が委員長の職務を行ないます。 この際、連合審査会開会の件についておはかりいたします。 すなわち、法務行政及び検察行政に関する件について、地方行政委員会より連合審査会開会の申し入れがあります。この申し入れを受諾し、地方行政委員会と連合審査会を開会するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第51回 衆議院 法務委員会 第31号
○小島委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 なお、連合審査会開会の日時は、先ほどの理事会での協議のとおり、明二十七日午後二時といたしたいと存じます。追って公報をもってお知らせいたしますので、さように御了承願います。 ————◇—————
第51回 衆議院 法務委員会 第31号
○小島委員長代理 次に、借地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大竹君。
第51回 衆議院 法務委員会 第31号
○小島委員長代理 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十七分散会
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○小島委員 関連質問。 それでは、十人の株主のうち四人が賛成、五人が反対という場合、十人おるのですから、もう一人おるわけですが、これが不統一行使をしたという場合、そうすると賛成が五になりますね。それから、そうじゃない反対が六人ということになると、そのときに過半数というのは、一体六人なのか、それとも五人なのか。半数というのは、過半数ということになったら、そのときはどうなんですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○小島委員 そうすると、そういう場合に勘定するときは、その不統一行使の場合の人間をもう二人に勘定する、そして総株主数といえば十人しかいないのだ、勘定するその基礎、基準というのは、どういうことなんですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○小島委員 総株主の過半数という場合の総株主というのは、十人という意味でしょう。そうして過半数の計算をするときは、不統一行使をしたときに、それは加算して多数だ、こういうのですから、総株主が十人だといってきめてしまうなら、ちょっと書き方がおかしいということじゃないですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○小島委員 あなたのおっしゃることは、わからぬわけではないのですが、総株主の過半数というのですから、総株主が十名しかいなければ六名だというのは、だれにも考えられることであって、あなたの計算の仕方は一つのフィクションであって、総株主の過半数といっても、いまのような状態では、賛成も五人、反対も五人であって、過半数ではない。総株主がふえるわけではないのだから、総株主の過半数というのは六になる。あなたの説明を聞いていると、こっちのほうが多数だと…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○小島委員 あなたのおっしゃることはわかっておりますけれども、総株主の過半数とおっしゃるから、総株主は十人しかいないじゃないか、だれだってそう考えますよ。それを、ただ出席株主の行使したものの過半数ということになるならわかりますが、総株主のと言われたら、総株主十人しかいないものが十一人もあるはずないですから。ただし行使したものは確かにあるわけです、二つ行使できるのだから。行使した人間の過半数である場合と、こうおっしゃるなら、それは話はわか…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○小島委員 だから結局出席した株主の議決権を行使した者が過半数である場合ならわかるのですよ。話は簡単にあなたのおっしゃるとおりになると思うのだけれども、これは「総株主ノ過半数」と書いてあるから、いろいろな誤解が起きてくるのじゃないかということなのですよ。
第51回 衆議院 法務委員会 第18号
○小島委員 私、何も横山委員の質問に異議を申し立てるわけではございませんが、はっきりしておきたいことは、裁判官や検察官の給与は独特のものでございまして、一般国家公務員とは関係がないのであって、関連してと言われると、何かこっちを上げたらこっちも上げなければいかぬ、そういうのではなしに、別の意味で国家公務員の退職金等を考えてあげるということでなければ、関連してということばにちょっとこだわりを感ずるものですから、その点ひとつ。……
第51回 衆議院 法務委員会 第15号
○小島委員長代理 井伊誠一君。 〔小鳥委員長代理退席、委員長着席〕