小山長規
会議録に記録された「小山長規」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,323 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,323 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 大蔵委員会 第43号
○小山委員 滅失の場合の幾ら滅失したかということの認定は、簡単にできるようになつておりますか。
第10回 衆議院 大蔵委員会 第43号
○小山委員 たとえば全部流れてしまつたというような場合は、全滅したという推定がつくにかかわらず、二分の一で最高を押えたということは、どういうわけでしようか。
第10回 衆議院 大蔵委員会 第43号
○小山委員 これは理論上からいつて、そういうふうに全滅の推定ができる場合があるのなら、全滅の場合は全部補償すべきではないか。引きかえの場合は全部引きかえるのに、滅失した場合に、その推定が前例としてはつきりできないというのなら別でありますが、ある程度まではつきりできるということなら、二分の一は少し酷なような気がする。せめて一割引、二割引という程度なら、若干その間に誤差もあるであろうからということで、それでよかろうと思うのでありますが、半分…
第10回 衆議院 大蔵委員会 第43号
○小山委員 二分の一のところでスタートして、将来は考えるということでありますから、それで了承いたします。 次に、最後でありますが、タバコは四月から値下げされることに相なつております。そうしますと小売店の手数料が、従来のような率では相当下つて来るであろうと思いますが、小売店の手数料の引上げについてどう考えられておられるか。またその率はどういうふうに考えておられるか伺つておきたい。
第10回 衆議院 大蔵委員会 第43号
○小山委員 ちよつと時間がありますので、専売公社のことで聞いておきたいことがあります。それはこういうことを聞いたことがあるのであります。つまりタバコ専売公社の資金の還流が非常に遅い。タバコの小売店で売り上げた金は、たしか郵便局に入つて来て、それが預金部資金に入つて、そして専売公社に入つて来る。これに一箇月もかかつているというようなことを聞いたのでありますが、はたしてその通りであるかどうか。まずそれから伺つておきます。
第10回 衆議院 大蔵委員会 第43号
○小山委員 いや私が伺つているのは――これは最初に金融機関は何を利用しているかということから、伺うべきであつたのかもしれませんが、郵便局以外に商業銀行も使つておられるのでございますか。
第10回 衆議院 本会議 第24号
○小山長規君 ただいま議題となりました食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案外八法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案におきましては、農業共済組合の組合員の支拂うべき農作物共済にかかる共済掛金の一部は食糧管理特別会計において負担し、昭和二十三年度から引続きこの負担金を食糧消…
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員 物品税について二、三質問いたします。この物品税法の改正の内容を見てみますと、ズルチン、サツカリンについて徴収方法をかえるということと、それから特定の商品に証紙を貼るということがその内容でありますが、この証紙を貼らせるということは即時やるのでありますか。あるいは一定の期間を置いてやるのであるか。それから証紙を貼るという法律が施行されたあかつきにおいては、証紙を貼らないものは販売させない趣旨であるか。これをまず伺つてみたいのであ…
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員 証紙を貼らせるのは、店頭に出ておるものではなくて、製造業者あるいは卸売業者が、物品税を納めるときに貼らせるという趣旨であろうと思いますが、その点はどうですか。
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員 そういたしますと、勢い何箇月かの後には、その特定の商品については証紙を貼つたものでなければ脱税品とみなす、こういう効果が出て来ないと、証紙を貼らせることが意味をなさないじやないかと思いますが、その点はどうでございますか。
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員 その経過期間は一体どういうふうに考えておりますか。法律上それを表わしていないのでありますが……。
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員 その点に私は若干の疑義を持つておるのでありまして、法律の趣旨からいうと、証紙を貼つてないものは脱税品なりとして取締るというところに、この法律の目的があるのであろうと思う。ところがたとえば化粧品のような委託販売方式をとつております品物は、自由に返品をするという商慣習があると思う。そうしますと、この証紙を貼らせるということを機会にして、一どきに返品が起るであろう。ところが化粧品は御承知のようにいろいろな種類があります。水ものもあ…
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員 化粧品については特殊なそういう事情があるので実施しないということは承りましたが、それ以外にそういうふうな混乱を起す業態はないかどうか。そういう確信があるかどうかということが一つ。 それからもう一つは先ほどから何度も申しますように、この法律の目的は脱税品の取締りであります。何箇月か期間はわかりませんが、その経過後においては、証紙を貼つてないものについては、脱税品として取締るということでありますから、いわば広い意味における国民の…
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員 こういう証紙を貼る制度そのものについては、私はまつたく御趣旨の通り脱税を防ぎ、正当な納税者を保護するという意味においてまつたく賛成なんであります。ただしかし品目をあげていないのが非常に不安である。何でも証紙を貼らせることを政府は命令できることになつておる。たとえば極端な場合を仮定してみますと、蓄音機の針にも貼らせることができるし、あるいは碁石に一枚々々貼らせることもできる。それから紙であります。用紙の原紙に貼らせることもでき…
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員 私が申し上げている趣旨はよくおわかりであろうと思います。法律では何と何に適用するかということが書いてないのであるから、大蔵大臣はやろうと思えば何でもできる。こういう前提のもとに法律ができ上つている。それが心配なのでありますからお尋ねしたわけでありますが、 (委員長退席、奥村委員長代理着席〕 ただいま主税局長のお答えによると、大蔵大臣の代理者としての主税局長は、さしあたり先ほど申されたように嗜好飲料、カバン及びトランク、水あめ…
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員 それで了承いたしました。ついでに伺つておきますが、これだけの手数のかかることをやつて、先ほど来何度も上つているようなこれらの品目について、どのくらいの物品税を見込んでおられるのか。またその費用はどのくらいかかりますか。
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員 証紙は政府がこれを作製して納税者に配付するというのでありますが、これを貼るについては相当手数がかかるものがありはしないかと思うのであります。たとえば嗜好飲料だとかラムネ・サイダーというものは工場製品でありますから、びんのレツテルを貼るときにそのまま機械的に貼れるかもしれませんが、トランク、水あめというようなものは相当小さな業者がやつているので、相当の費用がかかりはしないかと思うのでありますが、この費用を政府が補償する趣旨の法…
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員 これはおそらく将来実施されたあかつきにおいては、特に小さな業者から非常に手数がかかる、費用を何とかしてほしいというような希望が出て来はしないかと思います。その際においては、政府としても寸分考慮してほしい、かように希望するものでありますが、さらにその一つの手紙として、近く議員立法で納税貯蓄組合法というものかできることになつているのでありますが、これらの業者がこれらの物品税証紙を貼るために一つの組合をつくり、証紙を貼るような人た…
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員長代理 ただいまの三宅君の動議のごとく決するに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第10回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○小山委員長代理 御異議がないようでありますから、物品税法の一部を改正する法律案、及び国税徴収法の一部を改正する法律案の両案に対する質疑は、以上を持つて打切ることといたします。 午後は二時より開会することにいたしまして、休憩いたします。 午後一時十一分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕