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早稲田大学政治経済学術院教授参議院
総発言数
35
直近の所属会派
直近の役職
早稲田大学政治経済学術院教授
直近の発言日
2026/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 35 件の標本
  • 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会24 件・69%
  • 総務委員会11 件・31%

※ 全 35 件のうち直近 35 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

35 15 を表示
早稲田大学政治経済学術院教授2026/07/23

221参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第8号

○参考人(小原隆治君) 繰り返しになりますが、様々な防災のバックアップとしての副首都という側面もあれば、多極分散をする、東京だけではない、東京一極集中ではない国土形成をするという、そんないろいろな要素が入っているというそういう問題もございますし、仮に、では、バックアップ機能ということで純化していい法律を作っていくんだとすると、では、バックアップ機能を果たすためにはどういう条件の自治体が副首都になるべきかという、その条件が幾つか並んでいる…

早稲田大学政治経済学術院教授2026/07/23

221参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第8号

○参考人(小原隆治君) 先ほども答弁させていただきましたけれども、争点が大きく重なっているということであればそれは理屈が通るであろうけれども、しかし、争点が必ずしも大きく重なっていない、またその片っ方の争点の方では世論が大きく分かれているという場合には、余計な判断材料を入れないために独自に住民投票をやるというのはそれは筋であろうと、法律の理屈であろうという具合に思います。

早稲田大学政治経済学術院教授2026/07/23

221参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第8号

○参考人(小原隆治君) 私は、すぐに違憲である、憲法違反であるという表現は抑制的であるべきかなという具合に思いますけれども、しかし、これまで憲法第九十五条が軽視されてきた歴史というのがございます。一九五〇年前後以降軽視されてきて、本来使われるべきところで使われなかった。その流れにさお差すものであるという意味でいうと、違憲とまでは言えないかもしれませんけれども、憲法との反り合いはとてもよろしくないというふうに私は思います。 以上でございま…

早稲田大学政治経済学術院教授2026/07/23

221参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第8号

○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。 多極分散型の国土形成を進めていくということの必要性と、一方で、もし現在首都機能を担っている東京圏が大きな直撃を何らかの自然災害で受けた場合にバックアップをどうするかという問題は、なかなか両方ともうまく両立させて進めていくことは難しいかなと思うので、そのバランスを取りながらという大変陳腐な言い方になってしまいますけれども、一つはバランスを取りながらということかと思います。 しかし、その上でな…

早稲田大学政治経済学術院教授2024/06/11

213参議院 総務委員会 第18号

○参考人(小原隆治君) 早稲田大学の小原でございます。おはようございます。 本日はお招きいただきまして、ありがとうございます。国権の最高機関である国会でこのような意見陳述の機会を与えていただいたことを大変光栄に存じております。 お手元に資料をお配りしております。それに沿いましてお話をさせていただきます。 今回のアウトラインは、始めにから終わりにまでお示ししているとおりでございます。 最初に、問題の限定ということでございますが、地方自治法…

早稲田大学政治経済学術院教授2024/06/11

213参議院 総務委員会 第18号

○参考人(小原隆治君) 御質問ありがとうございます。 地方自治の本旨条項という昔々のお話から始めましたけれども、戦前は国が上であって自治体は下であるということでありましたので、地方自治法の基になっている戦前の法制というのは、市制町村制ですとか府県制、郡制ですとかございましたけれども、さらに、国が自治体に対して官の監督を加えなければならないということで、地方官官制という勅令もございました。 その中で、国が自治体に対して関与をしていく、その…

早稲田大学政治経済学術院教授2024/06/11

213参議院 総務委員会 第18号

○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。 立法事実に関連しまして地方制度調査会の議論などで幾つか例があって、その一つはダイヤモンド・プリンセス号事件ということでございます。それから、先ほど地制調の議論の中では立法事実関連では出ていなかったかと思いますけれども、一斉休校、安倍内閣総理大臣による一斉休校の例を先ほど出しました。 つまり、今回の法改正で補充的な指示をつくる、さらに、国と自治体間でかくかくしかじかの情報交換、情報流通をする…

早稲田大学政治経済学術院教授2024/06/11

213参議院 総務委員会 第18号

○参考人(小原隆治君) 今、小沢委員がおっしゃった後段の点はそのとおりだと思います。 さらにその上で、関与の一般類型関連のお話をいたしますと、補充的な指示、先ほどめったに使うものじゃないという、では何で設けるんだというお話をいたしましたけれども、そのめったに使うものではない補充的な指示が発動した場合、発令された場合どうなるかというと、幾ら緊急事態であっても、それは一般的な関与の類型の中で、自治事務であれば必要な手続を経た上で最後は違法確…

早稲田大学政治経済学術院教授2024/06/11

213参議院 総務委員会 第18号

○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。 先ほど、末尾で急いで申し上げましたけれども、地方制度調査会で、国会の関与ということに関して議論はありはしたけれども十分な議論というわけではなかった、機動性に欠けるから国会の関与はスルーしていいのだと、そういう議論があったわけではないということでございます。地方制度調査会の委員の中で、個々のメンバーで国会の関与について強い問題意識を持っておられる方は牧原先生始めとして何人もいらっしゃるという…

早稲田大学政治経済学術院教授2024/06/11

213参議院 総務委員会 第18号

○参考人(小原隆治君) これまでの知見ではなかなか想定しにくいそういう問題にどう対応していくかというときに、今回の、ある意味では、大きな犠牲者は出ましたけれども、重大な例が、一つの先例というものができましたので、それをこつこつ、これは日本に限らずということになりますけれども、例えばイギリスではロックダウンをしたけれども、そこにどこまでの効果があったのか。果たしてインペリアル・カレッジ・ロンドンの専門家チームのレポートはどこまで適正であっ…

早稲田大学政治経済学術院教授2024/06/11

213参議院 総務委員会 第18号

○参考人(小原隆治君) 失礼しました。 その根拠法を作ろうとすると、一般法の中に地方自治法で設けるというふうなことになりかねないので、この法律に基づいていればできますよということになるので、そこはどういうふうに必要なのかな、ちょっと私は、そこのところはどうかなという疑問を持っております。

早稲田大学政治経済学術院教授2024/06/11

213参議院 総務委員会 第18号

○参考人(小原隆治君) しばらく前の論文をお読みいただきまして、大変ありがとうございます。 今回の補充権、ごめんなさい、補充的な指示権の問題とリンクしませんけれども、直接にはリンクしませんけれども、現場の自治体が小さくて困っている、だからますます合併だというようなことではなくて、既存の事務組合、広域連合、その他の仕組みによって、定住自立圏や連携中枢都市圏がどうしても必要というふうには私は必ずしも思いませんけれども、ソフトな連携の仕方によ…

早稲田大学政治経済学術院教授2024/06/11

213参議院 総務委員会 第18号

○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。 私は、もう端的に申して新設の第十四章は要らないと思っておりますので、そもそもどういう規定をするかという、その規定自体も要らないという、全体が要らないので、というふうに思っておりますけれども。 それで、その自治事務に対しての関与ということに関して、繰り返しになりますが、結局、それは新十四章で新しい特例的関与はできましたけれども、その後、指示に従う、従わなかった場合にどうなるのかということは、…

早稲田大学政治経済学術院教授2024/06/11

213参議院 総務委員会 第18号

○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。 先ほど西田委員に対するお答えでちょっとフィットしていないお答えをしたかなと思いまして、そのお答えの補充と併せてお話ししたいと思いますけど、リーダーシップをどう考えるのかと、こういうお話ございました。 それで、政治のリーダーシップで特に法的な枠をはめずにということですけれども、それが暴走しないためには、やはり法というよりも政治の範囲で国会できちんとチェックを掛けていく。その場合には、牧原参考…

早稲田大学政治経済学術院教授2024/06/11

213参議院 総務委員会 第18号

○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。 広田委員御指摘の武力攻撃事態対処法と国民保護法との間に恐らく何かループホールみたいな、隙間みたいなものがあるというそもそもの御認識かと思いますけれども、であるとすると、それは個別法であるその両法で対応するべきことであって、その何か付け回しみたいなものを地方自治法の方に回すべきではないというのがまず第一点でございます。 続いて、第二点で、では、その隙間のような事態が生じたときに補充的な指示権…