寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1979/02/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 次に、この第五十七条によって執行官が作成いたします現況調査報告書、これは占有者である労働組合にとって重大な事項でございますので、それについて労働組合は利害関係人として閲覧を許されるべきであるというふうに考えるのですが、この点いかがでしょう。
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 先ほど第七十七条関係についてちょっとお答えを求めることを忘れたのですが、法案の第七十七条の解釈としまして、 〔委員長退席、理事上田稔君着席〕 債務会社が労働組合に不動産を賃貸いたしましたり、あるいは使用貸借により占有させたりいたしますことは、この七十七条にいわゆる「引渡しを困難にする行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある」ことには該当しないと私は解釈をいたしておりますが、この点いかがでしょうか。
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 そういたしますと、この法案第七十七条の「引渡しを困難にする行為」、これは具体的にはどういうものが予想せられますか、ちょっと御説明いただきたいと思います。
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 第八十三条の「事件の記録上」とある文言ですけれども、これは先ほど御質問いたしました第五十七条の執行官作成による現況調査報告書、それから執行裁判所が作成するこれは明細書ですかね、並びに第八十三条により執行裁判所が債務者あるいは占有者などを審尋して作成いたします審尋調書、こういうものをすべて包含した概念であると、これらを全部包含したものがこの「事件の記録」であると、かように解釈すべきものであると考えておりますが、その点いかがで…
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 先ほど第五十五条、七十七条につきまして、労働組合が債務会社の工場等の施設をその所有者から賃貸を受け、あるいは使用貸借による使用権を得て占有する場合をお尋ねしたわけですね。これはしかし、しばしば私どもが見受ける事態に、債務会社の代表者あるいは個人経営の場合はその経営者である個人が強硬な債権者の追及を避けるために行方をくらます場合がありますね。 〔理事上田稔君退席、委員長着席〕 その場合、労働者といたしましては手をつかねて賃金…
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 なお、第八十三条に関しましては、これは将来の問題ではございますけれども、われわれが皆様方の御同意を得て修正を発議いたしたいと考えておるわけでありますが、その八十三条に関しましては、これは差し押さえがありました後の占有者につきましては、これは民事訴訟法の大原則で、私どもはこれをしも引き渡し命令の範囲の外に出そうとしておるのではございませんけれども、差し押さえの効力発生前から、たとえば使用者から賃借を受けておると。つまりその会…
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 もうすでに、私もそれから同僚の江田委員から質問があったことでありますけれども、民事局長も一定のお答えはなさっておられるのでありますけれども、仮差し押さえ、仮処分ですね、この裁判手続の規定を当然これは民事執行法案の際に整備すべきであった。これは整備すべきであったけれども、いろいろな理由で今回はそこまで処置するに至らなかったという民事局長の御答弁が過去にあったわけですね。私が特にこの問題をこの際取り上げたいと思いますのは、これ…
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 いまの労働団体の意見聴取について。
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 今回民事局長は、この法案が労働者の権利擁護を決して考えなかったわけではないという一つの例証として労働賃金、これは債務名義のない場合でも配当要求を認めるということを特筆しておられるわけですね。これは民法三百六条、商法二百九十五条、この両規定があるわけでありますけれども、これは江田委員もすでに質問をされて、この労働賃金の中には退職金が入るかという質問が過去においてございました。そして、民事局長は退職金は入ると思いますというお答…
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 率直に言って民事局長、社会学的実態というか、現実を御存じなくて理論だけで割り切っていらっしゃるような印象を私は受けるのですよ、いまの御答弁で。社内預金の問題を一つつかまえてみましても、局長はこれが妥当なものかどうか、疑問だというふうにおっしゃたんですね。私もそう思います。つまり、この社内預金の場合は、労働者が賃金が非常に巨額であって生活を賄うに足る額をはるかに上回るから、その上回るものを社内に預金するという場合も私は事例と…
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 民事局長はいま労働組合が労働金庫から借りてボーナスを支払うというその一事例をとらえて、銀行が、じゃ立てかえた場合どうでしょうかと切り返してこられたね。それは当事者が違うからなるほどあなたのような立論ができるかもしれないけれども、しかし、社会保険料を使用者が国家機関に支払わないから労働者が個々に、かわって支払ったんだということになりますと、それはまさに賃金部分を——その賃金部分についての返還請求権と少しも変わりないわけですね…
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 その第三者は除外して。私はそれは問題にしないと言っていまお答えを求めた。
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 だから民事局長ね、よく私の質問を聞いてお答えいただきたいんです。その第三者の場合は除外して、これはまあ一応局長のお答えをそれをよしとして、私が最後に念を押したのは、そうじゃなくて、労働者そのものが賃金がたとえば十五万円支払われるべかりしものを、そのうち一万円なり二万円は現実に会社が支払えないから社内預金にしておいてくれと言われて十三万なり十四万しか受け取らずに、一万ないし二万は社内預金の形で債権に転化している場合、そういう…
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 最高裁の方はいかがでしょうか。
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 どうもあなた方は形式上だけを考えて答弁されるから——民事局長は最後に、たとえば十五万円のうち支払えないから社内預金の形にしたものはまさに賃金請求権そのものですというふうにそれは認められたからね、私はやっぱりそれが正しいと思うんですよ。だから、社内預金という形だけで判定すべきものじゃないので、その社内預金というものがどういう経緯で起きたとか、それが賃金からもう強制的に差っ引かれて社内預金に転化したのか、あるいは支払えないから…
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 そういたしますと、具体的にはどういう人になりましょうか。その具体例をちょっと二、三説明していただきたいと思います。
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 それはどういう行為について代理人となるのでしょう。
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 そうすると、会社の使用人のことはよくわかりますが、動産の執行なんかの場合は実際上競売ブローカーしか立会しませんね。実際上競売ブローカーが代理人になりゃしませんか。不動産の場合は弁護士でない者、それから会社が申し立て人でなくて個人が申し立て人の場合、遠方だから代理人がほしいという場合に考えられるのは司法書士。やっぱし俗に言う三百代言などが入っていく余地はないでしょうか。
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 次に、この法案の三十九条の第一項八号、強制執行の停止の問題でありますが、この第一項八号の問題ですね、「債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書」、これが提示された場合には強制執行を停止することになっておりますが、ただこの場合に第二項で、「前項第八号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、四週間に限る」と、こういうことになっておりますが、この全部弁…
第87回 参議院 法務委員会 第3号
○寺田熊雄君 民事局長にあんまり苦言を呈して私も本意じゃありませんが、四週間に限って、その間に債権者の方から競売申し立ての取り下げの申請書が出なければ債務者の方で請求異議の訴えを起こしなさいと。そうして停止の決定もとって、そうして持ってこいというのは、どうも理屈はそのとおりですよ、あなたがおっしゃるとおり。ただ、請求異議の訴えを起こすというのでも素人にはなかなかむずかしいので、弁護士を頼むとかあるいは司法書士に書いてもらって、まあ司法書…