宮本岳志
会議録に記録された「宮本岳志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,333 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生63 件
- デジタル行政48 件
- 労働・賃金12 件
- こども・子育て11 件
- 社会保障・年金8 件
- 宇宙7 件
- 防衛6 件
- 教育5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 経済安保3 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体1 件
- GX・脱炭素1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会50 件・50%
- 文部科学委員会49 件・49%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,333 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 この資料ですね、これ。この資料ですね。これ、全部名前が出ていて、どこの警察署かまで出ているじゃないですか。これを調査して、これが事実であるかどうかということを調査もできないと。駄目です、そんなの。話、進みませんよ、そんなのじゃ。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 駄目ですよ、そんなの。駄目です。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 恐喝事件は恐喝事件でしょう。しかし、ここに書いていることは恐喝事件じゃないんですよ。皆さん方のところへビール券が配られたということでしょう。これを事実を調査していただいて出してもらわないとこんな法案の審議は続けられないと言っているんです。約束してください。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 事実なのかどうかを調べて出せと言ってるんじゃないですか。事実なのかどうか確かめて出せばいいじゃないですか。話にならぬじゃないですか。事実なのかどうかと、あなたが言ったんじゃないか。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 駄目ですよ、そんな答弁。言ってくださいよ。駄目です、今のは。駄目です。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 おかしいじゃないですか。私が──駄目ですよ。駄目ですよ、そんなの。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 調査して報告できますね。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 これがどういう事件かということを本当に深刻に受け止めなきゃ駄目ですよ、あなた。こんなことが報道もされ、私は事実まで突き付けて、事実文書までその一つ、その調査もできない、国会に報告できないと先に進められないじゃないですか。そうでしょう。 それなら、私、じゃ、もう一つ言いましょう。 先週指摘した週刊誌の次の号、更に深刻な問題が出されております。これは明日が発売日ですけれども、一部はもう既に店頭に出ております。 警察からの犯歴デ…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 調査をして報告をするという約束をしていただきたい。いかがですか。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 調査をして、報告を国会に対してしていただけますね。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 この事件は、この事件は重大な問題なんですよね。いいですか、いいですか。細田大臣、これは金融信用情報なんですよ。御存じのように、貸金業の規制等に関する法律、このJDB、ジャパン・データ・バンクのデータバンクというものは、この法律に、三十条二項で、この信用情報機関の情報は、「前項に規定する情報を資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために使用してはならない。」と明確になっているでしょう。これを警察がもし、この武富士を通じて取っ…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○宮本岳志君 この資料をざっと見ますと、警察官の情報ばかりを集めている。アクセス時間がありますから、どの時間にどういうアクセスの仕方をしたか全部分かるわけですよ。警察官ばかりです。しかも、これと、こうやって依頼して、警察官の名前、ここにこのN氏の部下の名前全部ある。これ全部、警察官、現に警察官ですよ。これを渡して調べてくださいと。つまり、警察官がそういう金融業者からお金を借りて不祥事という事例がある、だから事前に上司が調査しているわけで…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○宮本岳志君 日本共産党の宮本岳志です。 一昨日の質問で時間切れになった問題を引き続きやりたいと思います。 議論の前提ということで、二つの法案の対象となる個人情報の範囲についてこの前聞いたところ、電話の通話記録は匿名化の処理がされていない限り基本法案の対象だと細田大臣はお認めになりました。それから次に、行政機関法において基本法とほぼ同一の文言で定義されている個人情報には特定の車の車両ナンバーに結び付けられたデータの集合は含まれるのかと、…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○宮本岳志君 そうであれば、電話の通話記録が個人情報に入るわけですから、行政機関が持っているデータである車両の登録ナンバーを含むものが対象にならないはずがないんですね。つまり、この前取り上げたNシステムというこのシステムの情報ファイルは行政機関法の対象に含まれるということは明らかです。 そこで、前回せっかくお越しいただいて時間切れで御答弁願えなかった警察庁の刑事局長にお伺いをしたい。 Nシステムの概要、設置目的、設置の根拠法について、か…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○宮本岳志君 衆議院の保坂議員がこれを取り上げて、車を運転している当事者が、あのときNシステムの監視のカメラの下を通ったと、それでそのことを証明したいといって開示してくれと言っても、これは警察庁は開示しないと。なぜならば、監視カメラの位置が明らかになることと犯罪捜査に支障があるということでありました。 このシステムによるデータのファイルは、行政機関法の第十条二項の二号、「犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○宮本岳志君 つまり、第十条、つまり法ができれば第十条二項の二号のこの要件に合致するということですか。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○宮本岳志君 このデータというのは、私は極めて重大な、国民にとってはやっぱり重大な関心になるデータだと思うんですね。それは公道上のナンバープレートを記録し続けていると、今、御答弁にあったとおりですよ。それで、私は、このNシステムによるデータファイルが第十条二項の二号に当たるかと前回も聞きました。総務省行政管理局長は、詳細を知らないから答弁できないと、こう答えたわけです。今回は警察が答えると、こういうことで今お答えになったわけですね。 こ…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○宮本岳志君 じゃ、国のシステムでこういう、この法を、行政機関法を作ったとするでしょう、そしてこの行政機関法には十条二項二号というのが入っているわけですよ、これまでと同じように。その際、都道府県警だからといって、都道府県警が国の法律と違ったような運用をやるということはありますか、どうですか。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○宮本岳志君 いや、大臣はよくお分かりになっておっしゃっているんだけれども、答弁はそうでしたよ、何もそうでないと言っていないけれども。それは、都道府県警察が勝手な判断でこれをやっているというのは、到底そんな話は国民だってだれも信じないと思うんですね。 それで、ほとんど大半が犯罪と無関係な膨大な量のデータの蓄積が、将来犯罪捜査に役立つ可能性があるというだけで犯罪捜査目的とみなされ、国民の目の届かないところに置かれると。しかも、その判断は行…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
○宮本岳志君 毎日提供しているとおっしゃいましたね。毎日ですね、間違いないですね。 そもそも車両の登録番号というのは、警察にとって正に簡単に個人に結び付くもの、だからこそNシステムというものが犯罪捜査に役立つんですね。このデータと結び付けたときに個人が特定されなければ、幾らその両データが来たって犯罪捜査に役立たないわけですから。こうなってくると、少なくともやろうと思えば、日々膨大な量の犯罪に関係のないナンバーについても個々の自動車の所有…