宮本岳志
会議録に記録された「宮本岳志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,333 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2014/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生63 件
- デジタル行政48 件
- 労働・賃金12 件
- こども・子育て11 件
- 社会保障・年金8 件
- 宇宙7 件
- 防衛6 件
- 教育5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 経済安保3 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体1 件
- GX・脱炭素1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会50 件・50%
- 文部科学委員会49 件・49%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,333 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 文部科学委員会 第18号
○宮本委員 首長と教育長と二人で開くことがあるということを繰り返し答弁された。前回も、そういうことがあるから最終決定者と言えるんだとおっしゃるから、僕はむしろそれが大問題だということを申し上げた。 先ほども、二人でやる場合にその場で判断するとおっしゃるけれども、もちろんその判断は、一応教育委員会を代表して出ている教育長がその場での一定の判断はあるにしても、これは、もちろん合議体としての教育委員会に諮ってここで決定すべきものでありますから…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第18号
○宮本委員 前回も議論しましたけれども、大綱その他基本的な事項とか人事とか、そういうものはそもそも教育長に委任することは認められていない。今回の改正案でも委任はできないんです。だから、そういうものについてはもちろん持ち帰って合議体で確認する。もしも、あらかじめ事前に案が示されて、あらかじめ合議体で決めて臨んでいる場合は、それはいいですよ。でもそれは、判断は教育委員会がやったというわけであって、判断をやったものを代表して持ってきたというだ…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第18号
○宮本委員 幾つかきょうは挙げましたけれども、こういうふうに本当に大臣自身が、合議体としての教育委員会、今回の法案では、確かに新教育長というのは教育委員長と教育長とを一体化したものとしては置かれているけれども、そして、それをあなた方は責任者と呼んでいるけれども、当初教育再生実行会議が打ち出したような、合議体としての教育委員会を横に置いた上での、独任制の執行機関のような強力な新教育長の責任者という意味とは全然違うんです。責任者という意味は…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第18号
○宮本委員 私は、日本共産党を代表して、内閣提出、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案、民主、維新提出、地方教育行政の組織の改革による地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案、みんなの党提出の修正案、いずれも反対の立場から討論いたします。 内閣提出法案は、教育行政の責任の明確化と称して、教育委員長と教育長を一本化し、首長が直接任命する新教育長を教育委員会のトップにしています。一方で、教育委員会の教育長に対する…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。 私からも三人の参考人の皆様に心からお礼を申し上げたいと思います。 せっかくの、きょうは大津市長、越参考人がお見えでありますので、越市長に中心的にお尋ねをしたいと思います。 まず、二十三年十月のあの痛ましい事件、私たちはあそこから本当に教訓を学び取って、二度とあのような事件を繰り返してはならない、そういう決意は本当に政治に携わる者皆が固めなければならないと思っております。 そこで、まず、事実をお伺い…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 私どもで確認した範囲では、いじめ対応も含む日常的な事務は委任をされる、一般的な姿でありますけれども、そういうことであったと思います。 そこで、私も改めて第三者調査委員会の調査報告書を読ませていただきました。どういう事態が教育委員会で進行していたか。もちろん、この報告書は、教育委員会の委員の問題についても書いております。 「本件事案を見る限り、十月三十一日の委員会開催まで、市教育委員会事務局や学校から委員に対し詳しい情報の提供…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 そのとおりなんですね。そのとおり、この調査報告書には出てまいります。 調査報告書は、それに続けて、それでは教育委員会の「存在意義がないのかと言う問いには否と答えなければならない。」「今重要なことは、教育長以下の事務局の独走をチェックすることであり、その一翼を担う存在として教育委員の存在は決して小さいものではないはずである。」これがこの第三者調査委員会の報告書の結論なんですね。 ところが、市長は、教育委員会を廃止して首長に一本…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 実は、この調査委員会というものは、条例を定め、そして、改めて第三者委員会の規則というものも定めて進められてきました。私は、この第三者調査委員会の規則というものもつぶさに見せていただきました。 この九条の五では、「市長は、本件報告書を公表したときは、市長の権限の範囲内において、本件報告書の内容を踏まえ、本件提言を実現するために必要な措置を講じるよう努める」 もちろん、現行法の枠内でそういうふうに努めておられると今お話がありまし…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 それで、きょうは遺族の方も傍聴されているということをお伺いいたしました。 遺族の方からの意見書も、私ももちろん真剣に読ませていただきました。遺族の方は、もちろん、責任の所在の明確化を求めておられます。しかし、同時に、「附言」というものをつけておられまして、その中では、「一方で奈良県橿原市や鹿児島県出水市のように、首長が教育委員会の隠蔽体質にメスを入れるどころか、両者が一体化してしまう事例も目の当たりにしました。」とおっしゃっ…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 ありがとうございました。 それでは、越市長が先ほど冒頭にもお話しになった裁判の問題ですね。国賠法で訴訟を提起されたときに首長が代表者になる。これは実は地方自治法上当たり前のことでありまして、これは、同じ首長である門川市長にお尋ねしたいんですが、市政の全般にわたって首長たる市長が訴訟の受け皿になる、これはそういうたてつけになっている。当たり前のことだと私は思うんですが、御意見をお聞かせいただけますか。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 時間が来て、なかなか全員の参考人にお伺いできなかったのは残念です。 先日も、実は、当委員会で、裁判、訴訟の問題が議論になりました。それで、市長が、国の制度はうまくいっているとおっしゃいましたが、国の制度でも、裁判になれば、それを受けて立つのは法務大臣ということでありまして、たとえ文科省にかかわる裁判でも法務大臣が受けて立つたてつけになっている、何の問題もないと下村文部科学大臣も答弁をされておりました。しかし、もちろん、具体的…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。 今回の政府法案の第一の立法趣旨は、法案趣旨説明のとおり、地方教育行政における責任体制の明確化ということであります。大臣は、委員会では、教育委員長と教育長のどちらが責任者かわかりにくいとも述べられました。事の発端は、教育委員会の大津市でのいじめ対応であり、教育委員会の責任体制の問題について、きょうはただしていきたいと思います。 まず、きょうは総務省から自治行政局長においでいただきました。 教育委員会…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 委員長が負うのではなく、合議制の執行機関が負うという答弁でありました。 現行法のもとで、同じく行政委員会たる教育委員会も、教育委員会の権限に関して言えば、会議の主宰、会議を代表する以外に、教育委員長に特別な責任はありませんね、初中局長。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 ちょっと大事なところなので、確認いたしますよ。 現行の教育委員長は、先ほど自治行政局長が述べたような選挙管理委員長や公安委員長とは違って特別な責任を負っていると今答弁されましたか。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 では、執行責任は教育委員長にありますか。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 当たり前なんですよ、行政委員会なんですから。同じように、執行機関たる、合議制たる教育委員会に執行責任があるわけですね。 教育委員長と教育長、どちらが責任者かという議論は、もともと教育委員長には執行責任というのはないわけですから、単なる誤解、いわば、わかりづらさのレベルでしかないわけですね。 もちろん、現行法のもとでも教育長には責任が生じます。とりわけ地教行法二十六条に定められた事務委任を受けた場合には、教育長には当然直接的な…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 今までと変わらず、委任された事務については教育長にその責任があるという御答弁でありました。 では、同じく改正案で、人事や基本的な方針など教育長に委任してはならない、委任できない事務、これの権限と責任は今後どのようになりますか。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 現行二十六条二項、法案では二十五条二項に定める委任できないものについては、これは委任できないわけですから、合議体たる教育委員会に執行責任がある、当然のことであります。 これは大臣、そうなりますと、現行と新しい法案と、責任体制を明確にすると言うけれども、全く同じじゃないですか。どこが違うんですか。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 わかりづらいのをわかりやすくしたというだけの話なんですか、この法案は。そうですか。驚くべき答弁でありますけれども。 公立学校でのいじめの対応、いじめ自殺の対応、これは、現行地教行法二十三条でも、法案の二十一条でも、これはもちろん教育委員会の分担であることは明らかだと思いますね。 いじめ対応が事務委任されている場合、つまり教育長に事務委任されている場合は、その責任は、現行法でも教育長にある、今回の法案でも、先ほど局長が答弁した…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○宮本委員 では、再度、大臣にもこれは確認しますけれども、教育の基本的な方針とか人事というようなものは、現行の二十六条二項、法案では二十五条二項によって、委任してはならないとなっている。あくまで教育委員会の合議で決めなければならない。あるいは、それに加えてなお、教育委員会の規定で、委任していない事項を定めているところもあります。大津の場合などは、教科書の採択などは委任はしておりません。 新たな法案でも、先ほどの文科省の答弁どおり、この責…