宮下創平
会議録に記録された「宮下創平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,844 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1991/11/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛135 件
- こども・子育て49 件
- 社会保障・年金29 件
- 医療28 件
- 半導体1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国民福祉委員会48 件・48%
- 予算委員会33 件・33%
- 青少年問題に関する特別委員会16 件・16%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 2,844 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○宮下国務大臣 あるいは法律の解釈でございますから私が答弁するのはどうかと思いますけれども、私どもの理解する限りは、国連事務総長の必要と認める限度においてこれを定めるというように法律ではっきり書いておりますから、私どもは、先ほどSOPの話がございましたけれども、そういう範囲内で協議した上決めることになると存じます、法制的に。 それからもう一つ、先ほど先生がおっしゃいました迫撃砲について、持っていくことがあるのかもしらぬよというお話でござ…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○宮下国務大臣 私は、私の感じといたしましては、なぜそういう装備を持っていくかと、装備のうち武器を持っていくかということは、二十四条のやはり自己またはあるいはそこにいる同僚の身体、生命を守るための機能がこれが限定されたものとして認められておりますから、そういう趣旨から申しまして、その目的を超えるような武器は必要でないということを私ははっきり申し上げております。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○宮下国務大臣 御答弁申し上げます。 私といたしましては、今御審議をいただいている法律の枠組みで正しくお答えを申し上げている、このように存じます。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○宮下国務大臣 今先生御指摘のように、大変具体的な装備の諸元とその運用についてお触れになりました。担当局長から答弁させます。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○宮下国務大臣 二、三人で、二人で例えば機関銃を持っておるという場合に、今防衛局長の言われたのは、そういう侵害、危機が発生した場合に、おのずから個々人の判断が共通なものになってくる、合一するということだろうと思います。実際上はそういう可能性は、大きな部隊ではございませんし、大きな部隊が大きな兵器を使うということではございません。あくまで生命、身体を守る、自衛隊個々人の生命、身体を守るということが原則になっておりますから、私はそのように解…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○宮下国務大臣 防衛出動あるいは間接侵略に対しまして、国内におきまして自衛隊がその目的・任務を果たす場合には、整然と上下関係がございますし、部隊としての指揮命令系統も明確でございますし、武器使用についても、そんなばらばらでやるというようなことはございません。 しかし本件は、その派遣国におきまして、いわば海外でございますね、最小限度のその任務、武器を使わない任務に私どもが参加するわけでございまして、その場合は必要最小限度の兵器に限定してい…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○宮下国務大臣 お答え申し上げます。 国内におきましても単独行動をとる場合がございますね。例えば歩哨あるいは警戒、そうした場合における単独行動の場合でも、これはその個人が判断しなければなりません。そういう意味では、私は先ほど全般的に、防衛出動等の場合を全体として申し上げましたけれども、個々の訓練形態につきますとそういうことも十分ありますから、その場合の慎重な武器の使用等々については当然自衛隊としても訓練をしているはずでございます。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○宮下国務大臣 部隊等としての派遣は、個々人で行く場合と違う条文規定で設けられていることは御指摘のとおりでございます。しかし、部隊等として行動する場合に、部隊等としての武器を全体としてどうだというような観点でこの武器を携行するものではございません。あくまで二十四条の目的に沿うような形で武器を携行するわけでございます。その点は個人の募集された隊員等に小型武器という定義で規定されておりますけれども、基本的には、そうその精神において私は変わる…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○宮下国務大臣 ここのホの「自衛隊の部隊等」というこの引用は、(1)、(2)ですね、このことについて定めるということでございまして、必ずしも自衛隊の部隊の編成に即応した装備ということにはなっておりません。したがいまして、個々の隊員が持参する、私が今まで申しておりますように個人の生命財産を守る、そういう個人個人の携行する武器全体としてどういう装備を持っていくかということが書かれているものだと存じます。したがって、「部隊等」という主語がある…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○宮下国務大臣 お答え申し上げます。 ただいま私が申し上げた点は、装備、この中に武器があるわけですね。装備の方が武器より広い概念です。いろいろもろもろの装備が、後方支援の設備、装備が必要でございましょう。 武器に関して今の御質問でございますが、武器はあくまで個人が二十四条の目的に従ってこれを使用するわけでございますから、その限度において各個人に携行はさせます。総量として部隊で、部隊の編成規模が決まれば小銃は何丁ということははっきりするで…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○宮下国務大臣 束ねるということについて最後に御指摘がございましたが、これは前防衛庁長官が束ねることもあるということを申されました。私はこれに対しまして、武器の使用については、あくまで使用の主体も判断主体も個人個人である、しかし、隊員の人たちがこの際武器を使用してもいいんじゃないかという場合でも、上級者が判断してそれは抑制しておいた方がいいんじゃないか、この際は、というような意味で、ネガティブな意味でこの指示を与えることも束ねるという意…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○宮下国務大臣 御指摘のように自衛隊法の中に、第二章「指揮監督」というところに「長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統括する。」こういう文言がございます。したがいまして私どもは、この例は、自衛隊の最高の指揮権者は総理大臣でございます。そのことを言っておりますが、同時に防衛庁長官は、今法制局長官の言われた意味に近いと思いますけれども、行政機関の長等がその所掌のもとにある行政事務を総合的に統べまして、これは統合の統ですね、統…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○宮下国務大臣 御指摘のように、カンボジアにおける地雷敷設はかなりなものがあるように私どもも聞いておりますが、もともと自衛隊は、我が国に対する侵略があった場合に対応する措置を講じておるわけで、地雷も所有しております、地雷処理も行っておりますし、訓練も行っております。 ただし、この地雷処理の能力というものは、処理すべき地雷の種類とか、あるいはその敷設された地形、地質でありますとか、植生を含む地雷の設置状況等、具体的な作業内容によって大分異…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○宮下国務大臣 このたびの改正法案によりまして、自衛隊がこの国際緊急援助隊に参加することを任務とする改正ができることになりました。自衛隊の知識経験を利用いたしまして積極的に対応してまいりますが、もちろん先生御指摘のように民間あるいはボランティアの派遣等もございますから、これらとよく調整をとって、現地において効率的に行い得るようにしていかなければならないと存じております。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○宮下国務大臣 今議論になっておりますのは二十四条の規定でございますけれども、私どもは、武器使用の判断とその行為主体はあくまで自衛官個人であるということで、この法制の建前ができております。したがいまして、今いろいろ想定をされて御質問がございましたけれども、私どもは、直接いろいろ侵害を受けた場合に、それに対応するために個人個人が判断をいたしまして、そして、これに自然権的な自己の生命、身体を守るために武器使用は行うわけですが、結果として部隊…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○宮下国務大臣 先ほどの私の二十四条の答弁におきまして、ちょっと私、結果としてグループとしての武器使用があった場合に、あるいは武力行使と言ったのかもしれませんが、これは間違いでございまして、二十四条の武器使用はあくまで武器使用でございまして、武力行使ではございません。改めてその点、もしかそうであるならば訂正をさせていただきます。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○宮下国務大臣 派遣先における武器使用について、乱用されたりなんかした場合は、私、先日の他の委員の質問にもお答え申し上げましたけれども、場合によりまして自衛隊の警務官等も派遣することがございますので、内部的なコントロール、それによってそういうことは防いでいきたいな、こう思っております。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○宮下国務大臣 和田先生御承知のとおりだと思いますが、自衛隊法の九十五条によりまして、武器等の防護の場合の武器使用について規定がございます。これはやはり同じように自衛官がということになっておりまして、建前といたしましてはそのようになっておりますし、また訓練としても、そのような方向で訓練をされておるというように承知しておりますから、これが乱用になることはないと私は信じております。
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○宮下国務大臣 前長官が、束ねてというような表現で使われましたけれども、これは、申し上げている趣旨は、各自衛隊の隊員が武器使用の条件になっていない、しかし上官が武器使用をせろというような場合を想定しているわけではございませんで、それぞれが武器使用の条件に合致していると思われてもなおかつ抑制的に、いろいろの経験を積んだ上官が判断をして、待てよというようなこともあり得るという意味で、ネガティブな意味で「束ねる」ということを申し上げておるとい…
第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
○宮下国務大臣 おっしゃられる趣旨はよく理解できないことではございませんけれども、今の自衛隊法の趣旨から申しますと、先ほど私は、九十五条の武器等の防護のための武器使用について言及をいたしましたが、これもあくまで自衛官個人の判断ということを前提にいたしておりまして、そういうもとでこの武器等の防護のための武器使用等も演練を重ねておることと思っておりますから、この建前で貫かれていく、このように存じます。