安藤巖
会議録に記録された「安藤巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,170 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 3,170 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 そうしますと、いまのような趣旨で警官がその当時その付近に出動しておって、いま言ったような趣旨で職務質問をした、こういうふうに思われるわけですが、そうしますと、この朝鮮大学生の人たちがそういうような犯罪に関係ありというような判断があったのか、あるいはそういうことも含めて職務質問をするようにという指示が現場に出動した警官に対してなされておったのかという点はどうですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 この件はこれまでもしばしば話に出ておったのですが、朝鮮大学の校門から数百メートル、といっても大きい方の数百メートルでなくて三、四百メートルのところで、集会から帰ってくる朝鮮大学生に対して行われたということなんですが、朝鮮大学生のみを対象にして職務質問、外登証の提示を求めたというようなことではなかったのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 そうしますと、いま答弁をなさったような犯罪にその朝鮮大学生が関係があるのではないかというような疑いを持って職務質問をした、こういうことになりますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 いまあなたがおっしゃった職務質問の対象になった人たちに対しても、この朝鮮大学の学生の人たちが職務質問を受けた朝鮮大学の正門から数百メートルというようなところで職務質問をなさったのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 近いところだといっても、私がいまお尋ねしているのは、朝鮮大学校から百五十メートルとか二百五十メートルあるいは四百メートルというようなところで、朝鮮大学の学生の人たちが職務質問を受けておるのですよ。だから、その範囲内で、いまおっしゃったように、酔っぱらって道をふらふら歩いておるとか、警官に絡んできたとかいうような人たちに対して職質をやったのかどうかということを聞いているのです。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 その辺のところは、こっちがわからぬと思って適当におっしゃっておられるのではないかという気もするのです。 私が問題にしたいのは、現行法の第十三条の携帯義務、提示義務、これが簡単に、先ほどの久米川駅前の派出所の件でもそうですが、朝鮮人だなあるいは在日韓国人だなというふうに見たら、たちどころに職務質問をやって、登録証の提示を求めて云々というようなことにすぐ使われる。そして、少年を本署へパトカーで連れていったり、あるいは何ら犯罪の嫌…
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 常に携帯していなければならぬ、そういう趣旨ですな。この常にというのが常住座臥、たとえばふろへ行くときでも、どんなときでも常に肌身離さず持っていなければならぬということではないのだというような説明をこれまでもなさっておられたようだし、過去にもそういうことを答弁をしておられるというふうにも認識しておるのですが、そういうことでいいのですか。とにかくいつでも持っていなければならぬのだ、ふろへ行くときにも持っていなければならぬ、極端な…
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 入管局長、それから法務省の側では常識の範囲内ということで、そんなものを持っておらなくたってあたりまえじゃないかとだれでもが認めるような場合でも持っていなければならぬというつもりはないのだというふうに理解していいのじゃないかと思うのですがね。常識の範囲というのは、だれが考えてもそのときに持たせるのは無理だというような場合じゃないかと思うのですね。一々、ではここまでかという議論をいまからするつもりはないのですが、さっき私が言いま…
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 しかし、しゃくし定規でやるというようなことでなくて、いまおっしゃったように常識の範囲だということでやってもらいたいということなんですね、もちろんその常識の中身が問題は問題でしょうけれども。しかし、先ほど私が挙げたような事例だと、これは常識的に言って、自動販売機へ缶ジュースを買いに行くというような場合なんかは、持っていなくたってしょうがないのじゃないかというのが常識の範囲じゃないかと私は思うのですね。だから、そういう常識の範囲…
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 それで、警察庁の方はどうなんですか。いま大鷹入管局長はそういうふうにおっしゃったのですが、おわかりいただいていると思うということなんですが、おわかりいただいておるのでしょうか。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 話を蒸し返すつもりはないのですが、畠山の件は、一人はちょっと離れたところから来た人らしいのですが、残りの二人はうちがすぐ近くだから、いま持ってないけれどもすぐ持ってきますとか、すぐわかります、聞いてください、こういうふうに言うたにもかかわらず、それに耳をかさないで本署へ連れていったということなんですよ。だから、何も本署へ連れていく必要はないと思うのですね。どうして本署へ連れていったのか、さっきの東村山市じゃないけれども、やは…
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 そこで、通りがかりの人を呼びとめて、外国人だということがわかった場合に、外国人登録証を持っていますかと言う、そういうのは、これも職務質問になるのだろうと思うのですが、どうですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 そうしたら、通りかかった人に対して警官が呼びとめて、普通、これからどこへ行かれるのですかとか、どこへお勤めですかとか、名前はどうですかとか、そのときの事案によって違うと思うのですが、そういう質問をして、これは職務質問だろうと思うのですが、外国人だなということが言葉の使い方などでわかったというときに、外国人登録証を持っておりますかというふうに聞く、これも職務質問の中に入るわけですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 入る場合もあろうかということだと、ようわからぬのですけれども、そういう場合は、外国人だということがわかった、そうすると、この人は外国人登録証を持っていないのじゃないのかという疑いを持って、そして確かめる、こういうようなことになっていくわけなんですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 警察官職務執行法に、職務質問の項が第二条にありますね。これによると、いま外国人登録証の提示を求めるというのも職務質問に入る場合もあるということだからお尋ねするのですが、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」に対して、それを「停止させて質問することができる。」だから、結局これにのっとっていま私がお尋ねしたようなこともする、こういうことになり…
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 この警察官職務執行法の第二条によらない職務質問というのもあるということなんですか、いまおっしゃったのは。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 そうですがね。それでいいのですかね。この警察官職務執行法に基づいて質問というのがあって、こういう場合にそういう認められる者を停止させて質問することができる、あるいは派出所または駐在所あるいは警察署に同行することを求めることができるというようなことになっているわけなんです。それ以外にも、こういうとき以外にも警官は勝手に人をつかまえて、あなたどこのだれだ、どこへ行くんだ、どういう商売だ。さらに外国人だとわかれば、すぐ登録証を持っ…
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 そうしますと、両方あるということですが、この警職法の第二条に基づいて職質をするというような場合は、やはり不携帯罪だという疑いを持って提示を求める、こういう疑いを持ってかかるということになるわけですな、職務質問の場合は。そういうふうに思っていいですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 そういう密入国の疑いを持ってやるという場合は、また別のケースだと思うのですよ。私が言うておるのは、たとえば先ほどの話のように、常識の範囲でその提示を求めるというようなことですね。だから、そういうような場合にも、どうも持ってない疑いがある、ひとつつかまえてやろうというような疑いの目でもってやる場合が、先ほど挙げたような事例の中にもあるわけですが、そういうふうにこれが使われるということを私どもは恐れるし、現実にそういうふうに行わ…
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○安藤委員 ですから、いまの説明は、かえって本人にとって有利なことになるんだみたいな、いろいろ前からもそういう答弁があったのですが、それはそれとしておいて、私がいままでずっと問題にしてきたのは、この十三条の二項というのは、警職法の二条にもよらない、警職法を基本法とすれば何か特別法みたいな扱いでこれが振り回されているんじゃないかという気がするから、だからそういう懸念もあるからいろいろお尋ねしておるのです。先ほど二、三挙げた例もそうです。 …