安武洋子
会議録に記録された「安武洋子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,826 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛19 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金2 件
- 宇宙1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会68 件・68%
- 建設委員会21 件・21%
- 決算委員会11 件・11%
※ 全 4,826 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 社会労働委員会 第24号
○安武洋子君 私は、日本共産党を代表して、国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正案及び原子爆弾被爆者に対する特別措置法の一部改正案に対し、反対の討論を行います。 私が両法案に反対するのは、以前の積み残し分も含めて、この間の物価上昇率は四・八%であったのに、拠出制年金のスライド率を三・四%と値切っているからであります。したがって、年金額等は実質的な目減りを余儀なくされており、年金に老後の生活の大半を頼っている老齢世帯…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 私は、前回、労働省がお出しになっております「派遣的労働の実態」、この調査票をもとにいたしまして、派遣労働者に対する労働者のニーズというふうなことで御質問を申し上げました。その中で、派遣労働の中で、労働者がどういう不満を持っているかということで、調査票ではこれ十一項目設問されております。ところが、報告書では八項目しかまとまっておりません。これは、「定期昇給がない」、「賞与・一時金がない」、「派遣期間が切れた間の賃金などの支払…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 それが若干の誤り、若干の手違いなんでしょうか。 私は、御答弁に二つの大きな問題があると思います。一つは、三項目、それを「その他」に含めて集計していると、これが全くのうそだったということです。それから二つ目には、三項目の不満の率は非常に低い、数字が小さいんだというふうなことでおっしゃったのが、これは全くのうそ。事務処理業で、先ほどの御答弁をお伺いいたしますと、これは、「定期昇給がない」、二九・一%、「賞与・一時金がない」、七…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 大臣、前回私が、この件につきまして大臣どう思われるかという質問を申し上げました。そのときに大臣は、これは問題ないんだ、作為はないんだ、「その他」に集計してあるんだと、こういう御答弁でございました。この御答弁が明らかに間違いである。こういうふうに二つとも私が申し上げましたようにうそだったということがはっきりしたわけでございますが、大臣、前回の答弁に照らし合わせていかがでございますか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 私が何を誤解しているというんでしょうか。私、何も誤解なんかしていないんですよ。前のときに私は、個人調査票で十一項目調査したのに、集計のところでは八項目。賃金に関する主なやつがずぼっと抜けてるよ、これは作為的であろう、おかしいですよと言って東京都のことも示したわけです。それは五〇%以上も、四割でしたか、占めていると。そういう数字が「その他」の中にはいれるわけがないというふうなことを申し上げた。大臣の御答弁が、別に作為はない、…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 じゃ、大臣は、その説明員の説明どおりに受けて、私に対してこれは作為も何もないんだというふうなことをおっしゃったけれども、やっぱりこんなものを国会に出したという責任というのは、これはやはり大臣、お感じになりますでしょう。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 大臣、悪いけれども理解できない。資料を提出したのが間違っている、そのことについて何ともお感じにならないんですか。私はおかしいと思う。これは客観的に見た場合に、作為がないとおっしゃるけれども、客観的に見た場合に、三項目、これは労働者の一番関心の深いところ。そして数字はもう極めて高い。 〔理事関口恵造君退席、委員長着席〕 そこがずっぽりと調査結果からは抜けているわけ。そして、こういう資料をお出しになって、資料が不足だ不足だ、資…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 大臣ね、今の御答弁は非常に私は政治的ですよ。こういう資料を提出しておきながら、それを謝れば意図的に隠したと思われるから謝らないんだと。そんなことがどこにありますか。こういうふうにして、私はいよいよやはり隠されたというふうに思わざるを得ないわけですよ、今の御答弁からね。おかしいじゃないですか。意図的でなければこんなもの、なぜさっさと出さないんですか。それも、私がこの前のときに審議できないということでやっと出してこられたという…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 そんなこと聞いていない。企業はその希望しているニーズを満たすことによってどういうふうな雇用の姿を描いているのかと、労働省はどういうふうに把握しているのかということを聞いているわけですから、そんな資料見ないでもさっさと答えられるでしょう。答えてください。短く。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 悪いけれども、そんなに甘いものではありません。 これは昨年十月に、経済同友会の労使関係のプロジェクト、ここが「ME化の積極的推進と労使関係――”中間労働市場”の提案」ということで発表いたしております。その内容というのは、企業としては、他社で訓練されて短期雇用ができて、ME技術を駆使できる知識、技能、経験を持った者が必要となる、その一方で余剰人員が生まれる、その雇用調整のメカニズムとして中間労働市場が必要になる、こうした上で…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 長いわね、答弁。――私は、同友会だけと呼応してなんて言っていませんよ。ここに象徴的にあらわれているという例として挙げているんです。 ほかにもあります。五十八年度の経済企画庁の委託調査です。これは、労働市場システムの展望に関する調査、この中でもこの点は明確なんです。企業へのアンケートのまとめで、今後五年間の正規従業日数の見直し、ここは事務部門では二六・四%の正規従業員を減らすと答えております。千人以上の大企業では何と実に三五…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 企業がそれを望んで、そうしようとしているわけですよ。ですから、一週間前に発表されました経済企画庁の「二〇〇〇年に向けて激動する労働市場」、こう題します委託調査、この報告の中でも、正規雇用は今後どんどん減っていく、二〇〇〇年、つまり十四、五年後ですね、これは大手企業の三人に一人はパートや派遣労働者などの非正規雇用者になるであろう、こういう試算が出ていますね。そしてその一方で正規雇用者と不安定雇用者の間の賃金の二重構造が深刻化…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 終身雇用というのが我が国の伝統的な雇用形態である、それを保持し発展させたい、そして新たな労働災害から労働者を守りたいというのを突き崩すのが私はまさに本法であるということを申し上げます。 私は、この本法の内容というのは全く重大で、企業が求めている短期雇用の労働者、これは本法により派遣労働者として企業は堂々と大量に受け入れて使うことができる。現在の正社員の中には、先ほどもあったように、中高年になれば、派遣労働者にとってかわられ…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 今、長々とおっしゃったことで不安定雇用というものが解決するのかということを聞いているわけです。派遣期間の賃金、派遣のない期間の賃金、これが保障されないという不満があります。これも解消できるんですか。今、長くおっしゃったやつで。あれは繰り返しは要りませんから、本法によって解決できるのかどうか。イエスかノーか答えてください。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 要するに、本法によってそんなこと解決できませんよ。できるわけないでしょう。 さらに聞いていきます。 登録型の業者の場合、マンパワージャパンのような大手、ここでも厚生年金とか健保とかにはだれ一人はいっていないというふうに聞いております。はいりたいがはいれない、こういう不満もあります。サービス業ではありますけれども、任意包括ではいれるということの道もありますけれども、この場合は、労働者の四分の三の同意などということは、これはも…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 何だか難しくてわからぬですよ。 マンパワージャパンみたいな大手、ここでも厚生年金とか健保にだれ一人はいっていないわけでしょう。だったら、サービス業は任意包括という道がありますけれども、マンパワージャパンみたいなような場合に、労働者の四分の三の同意を得るなんということは、こんなことできっこないわけです。そういうところには私は行政指導をなすべきでないか。事業主に進んではいるようにというふうにやるべきでないか。いかがですか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 じゃ、大いに行政指導でこういうところが一つもないようにしていただきたい。 次に進みますけれども、本法案というのは、四条三項で、「何人も、適用対象業務以外の業務について」の派遣事業の禁止、それで五条一項で、一般労働者派遣事業の許可制、十六条一項で、特定労働者派遣事業の届け出、これが定められております。違反した者にはそれぞれ罰則が設けられております。一体何を基準に、違反して事業を行っているというふうに決めるわけですか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 罰則を決めているんでしょう。この四条、五条、十六条、これに違反したら罰金だ、懲役だと決めているんでしょう。時間がないから詳しく言わないだけですけれども。じゃ、違反しているというのは、何を基準にこれは違反している、これは違反していないということにするんですかということを聞いているんですよ。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 現行でも請負を偽装している。これは何も私が言っているだけでなくて、きのう来られた小委員会の高梨さんだってそういうことを発表されているわけです。 そういう派遣とか労供、これが大手を振ってできるようなら、対象業務というものを幾ら決めたってだめなわけでしょう。その内でも外でも、幾らでも派遣や労供がやれていく。対象業務と考えられている業者の中でも、今でも請負業として認めてもらっているんだから届け出をしないと言っている業者もあるんで…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○安武洋子君 もし届け出がなかったらどうなるんですか。それは違反になるんですかどうなんですか。現在の登録型のような事業が法施行後も許可なく行われていた場合、これは違反なんですか。違反でないんですか。どちらか一言で言ってください。