宇都宮真由美
会議録に記録された「宇都宮真由美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 528 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1990/11/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会90 件・90%
- 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
※ 全 528 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 そしてこれから、この十九条のこういう形の、平和協力隊員という名前は別にしましても、こういう形で選挙監視等に一般の民間人を派遣するということは、この法案がなくても、現在の法制度のもとでもできますね。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 次に、二十条の関係行政機関からの派遣される平和協力隊についてお尋ねいたします。 これもやはり選挙監視とか今までにやっていました停戦監視とかに携わると思うのですけれども、この場合の派遣された平和協力隊員というのは、もとの関係行政機関の指揮系統から全く外れちゃうわけですね。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 その場合は、派遣されるという意味は、休職・出向という形になるのですか、それとももとのを辞職して平和協力隊員の方に入る、そしてその任務が終わればもとに戻る、どういう形になるのですか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 じゃ、もとの身分はあるけれども、平和協力業務に従事するときはそちらの方が優先的にその指揮系統というか適用される、そういうことなんですか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 この関係行政機関から海外に選挙監視等で派遣するということも、現行法のもとで可能でございますね。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 それから二十一条の海上保安庁からの派遣なんですけれども、これも人を派遣する場合は、海上保安庁は運輸省の一般公務員ということですので、現行法のもとでもできますよね。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 船舶とともにということなんですけれども、船舶を例えばこの法案でいいますと二十五条ですか、「管理換え」というのがあるのですけれども、現行法のもとでそういう形で海上保安庁の船を海外に派遣するということはできないのですか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 理論上は現行法のもとでも可能ということは、工夫をすれば現行法のもとで海上保安庁の職員を船舶とともに海外に派遣してこういう救助に当たるということはできる、そういうふうにお考えなわけですか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 一応、海上保安庁法には船を派遣する場所というのは限定されてないということでしたので法的には可能である、そういうふうにお聞きしたいと思います。 そうなりますと、だれを派遣するかという問題につきましては、要するにこの法律が目的としているところは、自衛隊員あるいは自衛隊の部隊を派遣するというところにこの法律の目的があるということになると思います。まさにこの法案の最大の問題点は、この二十二条で自衛隊の参加を認めている点、この点にあ…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 そうしましたら、自衛隊法五十七条の上官の指揮命令に従う義務というこの義務も、平和協力隊にもあるわけですね。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 あるのですね。 ところで、自衛隊法を見ますと、まず自衛隊の最高指揮者は内閣総理大臣であるということ、その指揮命令が防衛庁長官に下がって、そして防衛庁長官は幕僚長を通じて方面総監等にその指揮命令がおりていく、この関係があるんですけれども、この関係は平和協力隊員についてもあるわけでしょうか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 私がお聞きしていますのは、自衛隊法に定めてあります、先ほど五十七条の上官の指揮命令に従う義務が平和協力隊員にもあるということでしたので、自衛隊法で定めます総理大臣から防衛庁長官に行って、幕僚長を通じて方面総監に至るその指揮命令関係が平和協力隊員にも適用があるのかないのか、この点をお聞きしたいのです。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 そうしますと、平和協力隊に入っている間は、平和協力隊の業務を遂行している間は自衛隊法の適用よりもこの平和協力隊の適用の方が優先する、つまりこの平和協力隊の本部長たる内閣総理大臣の指揮の方が優先する、自衛隊の方は後ろに引っ込んじゃう、そのように解していいのですか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 要するに、この自衛隊員の場合は身分を併任するということですので、以前の御答弁にも出てきたと思うのですけれども、表は自衛隊員、裏は平和協力隊員、表裏一体となって一元化しているんだ、それに似たような表現があったと思うのですけれども、要するに二つの指揮命令系統があるわけですよね、身分が二つあるということは。それが平和協力隊員である以上は、そうしますと、優先するということは、その平和協力隊員という身分を有する期間だけは平和協力法が…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 そうしますと、自衛隊法の八条の防衛庁長官の指揮監督権ですね、幕僚長を通じて行うというところの八条、九条は平和協力隊には適用ないと考えていいわけですか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 簡単に、自衛隊法の八条、九条が平和協力隊員に適用あるかどうか、この点をお聞きしているのです。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 今お聞きしていますと、日本から海外に自衛隊の船を出して物を運ぶ、そのことに関しては平和協力業務であり、平和協力法の適用を受ける、ただ、船を操艦する、操る分については自衛隊の業務であり、自衛隊の方の指揮命令を仰ぐ、そういうふうに聞こえたんですけれども、そういうふうに分けるんですか、一つの業務を。操艦も、船を操ることも物を運ぶための手段であって、その場合は物を運ぶという平和協力業務をやっていると思うのですけれども、その間も分け…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 一元化されているとは思えないのですけれども、例えば、じゃ船のかじをどちらに向けるかなんということは運ぶということに、輸送するということで関係あるんですか、それとも船の操艦ということになるんですか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 平和協力隊として自衛隊員あるいは部隊を参加させる場合、ここに言う部隊は自衛隊法八条に言う「部隊」ということなんですけれども、そうしますと部隊というのは方面隊あるいは師団、このようなことを念頭に置いていらっしゃるのでしょうか。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○宇都宮委員 常識的には云々と申されますけれども、法律上はここの八条の「部隊」ということを使っている以上は、方面隊であってもいいし師団であってもいいわけです、陸軍の場合。ということは、法律的には可能だと、法上は何ら上限の、どんな大きな部隊を派遣するかということについては制限がないと考えていいんじゃないんです