大澤裕
会議録に記録された「大澤裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 60 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学大学院法学政治学研究科教授
- 直近の発言日
- 2010/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 60 件の標本- 法務委員会60 件・100%
※ 全 60 件のうち直近 60 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第174回 衆議院 法務委員会 第9号
○大澤参考人 時効を廃止した場合の裁判員裁判でどうなるのかというお話でございましたけれども、確かに、証人等がいなくなれば、しかし起訴がされているわけですから、まずは、いろいろな証拠散逸ということがある中でも、訴追にたえられるだけの証拠が集まったという前提で事件が始まってくるというわけでございます。 そうだといたしまして、裁判員裁判の対象になるような重大な事件につきましては、これはきちっと事案の真相を解明して、そして処罰をするということが…
第174回 衆議院 法務委員会 第9号
○大澤参考人 検挙される数がふえるかどうかというところでは余り大きな違いはないのではないかという議論がありますけれども、まず、この種の重い犯罪について公訴時効を廃止したり、かなり長くする、要するに、この種の犯罪についてはきちっと訴追して、事案の真相を解明して、必要な処罰をするんです、そういう、法定刑には尽くされない厳しい評価を示すという意味は間違いなく持っているだろうというふうに思います。そういう点では、そういうものを通じての抑止効とい…
第174回 衆議院 法務委員会 第9号
○大澤参考人 今回の、人を死亡させた罪、しかも、特にその中でも死刑が法定刑として定められているようなものについては廃止をするという御提案になっているわけですけれども、確かに、この種の犯罪について公訴時効を見直すべきであるという議論は、特に被害者の方々から、一定の時間が経過したことで処罰できなくなるというのはおかしいのではないかという声が上がった、それが発端といいますか、かなり大きな役割を持ったことは事実でございますが、同時に、人の生命と…
第174回 衆議院 法務委員会 第9号
○大澤参考人 先ほどもちょっと触れましたけれども、時間が経過すれば、当然、証拠、あるいは特にそういう人の記憶といったようなものは薄らいでいくというのは、これはもう否定できない事実でございます。そして、防御のための証拠が散逸をし、得られにくくなるということも否定をできないところでございます。 しかし、同じような事態はすべての証拠について起こってくるわけで、そういう中でも、しかしなお訴追にたえ得るだけの証拠があるようなケースというのが起訴を…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(大澤裕君) おはようございます。東京大学で刑事訴訟法を教えております大澤でございます。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。 裁判員制度は、来月二十一日に施行が予定をされております。裁判員制度は、従来、ほぼ完全に法律専門家の手によって担われてまいりました我が国の司法に国民が直接参加する機会を開くという点で画期的な制度であり、また、刑事司法の在り方に改革を迫り、それを加速させる役割を果たしたという点でも有意義な制度であると考え…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(大澤裕君) 御指摘のとおり、裁判が速くなるということによって、それが拙速になるということは非常に問題があるということだろうと思います。従来の刑事裁判の下、かつての刑事裁判では、やはり当事者の間の力関係というのが非常に大きく離れていたということで、その点なかなか難しく、現実にもその点で時間が掛かってきたという側面もあったのだろうと思います。そういう中でいろんな制度が整えられたということは先ほど申し上げたとおりです。 保釈につきま…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(大澤裕君) かつての陪審法でございますけれども、これについてはいろいろな研究等もございますが、なぜうまくいかなかったのかという点については、制度的にもいろいろな問題があったということが指摘をされておるところでございます。 一つは、これは放棄が認められるあるいは選択制になっているというようなところがございました。そういう状況の下で、放棄をしないあるいは選択をするということは、職業裁判官の裁判に対するある種の不信を意味するように取…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(大澤裕君) 守秘義務の意義につきましては、今、四宮参考人からもお話ありましたように、やはり自由な議論を確保するというためには必要であろうというふうに思っております。 それから、今、四宮参考人からも御紹介ありましたように、検察審査会あるいは調停委員、あるいは国家公務員もそうでありますけれども、その種のものについて皆守秘義務が課せられている、罰則で担保された守秘義務が課せられているということとの並びで見ますと、法制度として置くとき…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(大澤裕君) 写真等非常にセンセーショナルな性質を持つような証拠の取調べの仕方という御質問だったかと思いますけれども、一方で、証拠はきちっと証拠価値のあるものを取り調べなければいけない、そうしないとこれは証拠による裁判ということではなくなってしまうだろうと思います。それと同時に、裁判員の精神的な負担ということも言われましたが、センセーショナルにならずに冷静に評議ができる、冷静に考えられるということの配慮も必要だろうと思います。 …
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(大澤裕君) 御指摘のとおり、我が国の捜査の特色というのは、被疑者の取調べを中心にしてかなり詳細濃密な捜査が行われるということであろうかと思います。御指摘のように、これまでにいろいろ取調べの過程で問題が起こってきた例というのも報告をされております。そのようなことがあってはならないというのは、これはもう異論のないところであろうと思われます。 その取調べでありますけれども、非常に濃密な取調べがなされるというのが我が国の特色であり、し…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(大澤裕君) 守秘義務と特に刑罰との関係については、それは守秘義務違反で、しかし、刑事訴追をして刑罰を科すという場合にはそれはおのずとその刑罰で処罰しなければいけないような場合ということになるだろうと。そこは当然、捜査をし検察官が訴追をしないと刑事裁判にはならないわけで、その過程の中で悪質なものにある程度ターゲットを置いた運用がなされることになるだろうし、それが望ましいだろうということは先ほど申し上げたつもりでございました。 そ…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(大澤裕君) 東京大学法学部で刑事訴訟法を担当しております大澤でございます。 私は、現在御審議の法案、その基となる法整備の要綱骨子について審議いたしました法制審議会刑事法部会に幹事として参加をしておりました。本日は、法案に盛り込まれております犯罪被害者等の訴訟参加制度につきまして、部会における議論も踏まえ、基本的にこれに賛成する立場から意見を述べさせていただきます。 法案に盛り込まれました被害者参加制度を考える上で出発点とされな…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(大澤裕君) まず、求刑という言い方をされておりますけれども、あくまでもこれは法律の適用に関する意見の一環ということでございまして、何か求刑という特別なものがあるということではこれはないはずでございます。それは、検察官が慣行上、論告の最後に求刑といって刑を一応申しますけれども、これも同じことであるわけです。 そして、検察官の場合には、全国一律の組織の中でいろいろな事件の重み等も考慮して求刑ということを申し上げていて、それなりにそ…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(大澤裕君) 御指摘のとおり、刑事裁判といいますか、訴訟というものは言わば最後まで行って結果が出てみないと、一体シロなのかクロなのかというのは分からない世界であります。そういう意味では、常に仮定の中で訴訟というものは進んでいく、これは致し方ないことでございます。 そういう中で、しかし検察官が一定の嫌疑を持って起訴をし、そしてそこで被害者とされた方が、その人の刑事責任を判断する裁判の中で被害者としての役割を果たす、これはもう訴訟上…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(大澤裕君) 現在認められております意見陳述は、今御紹介のありましたとおり、被害の心情等について述べるということになっております。あくまでも心情等を中心とするものでありまして、それを述べる説明のために必要な範囲では、例えば事実についても言及する可能性というのはあるかもしれませんけれども、しかし、そういうところを述べることが本来の目的ではないわけでございます。 今回、被害者の参加という制度ができまして、参加人として認められた被害者…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(大澤裕君) 二百九十二条の二というのは、これは従来であれば被害者が何か述べたいことがあれば、恐らく証人尋問という形を取って証人として述べなければいけなかったわけでありますけれども、これに対して、証人尋問という形ではなく、そして自らが申し出て、そして尋問に答えるという形式ではなく意見を述べられる、その意味では証人尋問とは違った、何らか述べたいことを述べる枠組みができたという制度でございます。 そして、被害者というのは、このときに…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(大澤裕君) 真相解明に資する場合があるかもしれないということを申し上げたのは、いや、そう申し上げましたのは、出席をして検察官の横にいて法廷の活動をずっと見ていれば、場合によっては、ここはこういうことを聴いたらいいということを即時に検察官に例えば言うというような可能性もあるということだからであります。 その上で、分かるのかどうかということですけれども、例えば被告人質問という局面をとらえれば、もちろん被告人には包括的な黙秘権があり…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(大澤裕君) 今回の被害者参加制度というのは、先ほど来申し上げておりますように、刑事裁判において被害者の尊厳に配慮した扱いをする、そういう扱いを一歩進めるものというふうに考えております。 それから、重罰化の点でございますけれども、刑罰というのはある程度、平等性ということが必要なものでありまして、これまでの実務の積み重ねの中で一定の基準のようなものも形成されてきているところでございます。それが被害者が参加することによって直ちに大き…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(大澤裕君) 検察官の論告求刑と被害者の論告求刑と申しますか、被害者の論告求刑という言い方をしてしまったからですが、事実及び法律についての意見とがあるということですけれども、検察官は、今、後藤参考人が言われましたとおり、自ら訴訟を遂行してきた立場として、これまでの立証の成果をまとめ、そして適当な刑を求刑するということでございます。そして、被害者参加人の方は、それまで参加してきたということに基づいて自分なりの事実についての意見、そ…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(大澤裕君) 当事者主義との関係で申し上げれば、訴因を設定してその枠内で主張、立証をし、それに対して被告人、弁護人側が防御をし、裁判所が公平な立場から審判をするということであり、この訴訟参加人については、審判対象の設定権も与えられていなければ証拠調べ請求権も与えられておりませんから、これは当事者としての地位ということではないというふうに私も理解をしております。 ただ、犯罪被害者等基本法の中で、刑事裁判の中でも被害者については尊厳…