大月高
会議録に記録された「大月高」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,576 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 大蔵省銀行局長
- 直近の発言日
- 1952/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会63 件・63%
- 決算委員会14 件・14%
- 農林水産委員会9 件・9%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会8 件・8%
- 法務委員会6 件・6%
※ 全 1,576 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 運輸委員会 第32号
○大月政府委員 最初の法律的に可能かどうかということ、あるいは通牒で措置し得るものであるかどうかということにつきましては、現在融資に関しまして、直接個々的にあそこに貸すように、あそこに貸してはいけないということは言わない建前になつておりますが、通牒といたしましては先ほど申し上げましたように、主として緊急産業、重点産業を列挙いたしまして、その方面に重点的に考えてほしい。ただ特別の事由のある場合は別であるという建前になつております。従いまし…
第13回 衆議院 運輸委員会 第32号
○大月政府委員 外貨の関係は私の直接の所管でございませんので、あるいは責任のある御答弁にならないかと存じますが、ただいま私の承知いたしております限りにおいてお答え申し上げます。一つはこの航空機を製造する会社について、その株式に外資を入れるという問題かと存ずるのであります。もう一つは、できました会社が航空機材その他を購入するについて、一般の為替資金をどうするか、あるいは借入金、いわゆる狭い意味における外資をどういうふうにして入れて来るか、…
第13回 衆議院 運輸委員会 第32号
○大月政府委員 現在外資委員会は内閣に直属しております。そして外国為替管理委員会その他の行政委員会と同じ独立の行政委員会になつております。これが現在の機構改革案によりますと、七月一日から大蔵省に吸收されるということになりまして、ただその性格は大蔵省で吸收するといたしますと、外局とか、あるいは行政官庁ということではなくして、大蔵大臣の諮問機関というかつこうになるのではなかろうか。かりに委員会という制度は残るといたしましても、決定機関ではな…
第13回 衆議院 運輸委員会 第32号
○大月政府委員 航空機の事業の重要性に関しましては、お説の通りでございまして、やはり一つの重要な産業といたしまして、愼重に考慮して行かなくてはならぬ問題であろうと考えております。ただこれを育成する、あるいは補助、助成する、こういう立場に立つて考えますと、どういうかつこうがいいのかということが、やはり残るかと思うのでございます。補助金によるのか、税の免除によるのか、あるいはただいまお話のございましたように政府の出資によるのか、いろいろなニ…
第13回 衆議院 運輸委員会 第32号
○大月政府委員 郵便物の逓送料でございますが、そういう問題につきましては、直接予算に関係することでございまして、私詳細なことはわかりませんので、担当の当局によく連絡いたしまして、検討するように申入れしたいと思います。
第13回 衆議院 運輸委員会 第32号
○大月政府委員 これも具体的な問題が起きまして、具体的にこういう面で資金がいるからというような計画でもできましたときに、個々的に検討すべきものと存ずるのでございます。そういう問題が生じましたならば、十分担当の各省とも御連絡申し上げまして、十分御意向を入れて善処いたしたいと思います。
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) 今黒田委員から御質問がございました通り、第十三條を「主として」ということで表現いたしたのでございまして、この第十三擦の本文は、貸付及び手形の割引だけに嚴重に限定いたしております。ただ但書がございまして、余裕金と信託契約の取扱期間中における信託財産、これだけについてはこの限りでないというふうに外してございますので、適当な預金にするなりコールに出すなり、その間運用できるので、嚴重に「貸付又は手形割引の方法により、」と…
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) 第二條は定義でございまして、それの具体的な運用なり、具体的な手続は、この法律によるべきものであります。従いましてここに「主として」と書きましても、書かないでおきましても、第十三條によつて具体的な財産の運用は行われるわけでございます。従いましてこの第十三條による運用を「主として」と考えるか、或いは「主として」という形容詞をとつて考えるかということになりますと、最も正確に申しますれば、やはり「主として」という形容詞が…
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) この第十四條を立てました趣旨は、結局貸倒準備金と同じような趣旨でございまして、現に元本に損失を生じた場合に、補慎する契約をいたしますと、仮に貸倒れがこの関係で生じました場合には、固有勘定で以てこの補填をしなければならないわけでございます。そういたしますと、この信託会社といたしましては、突然大きな損失をこうむる、こういうことになるわけでございますので、そういう準備に充てるために特別留保金を留保する。そういたしますと…
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) この特別留保金は、先ほど御説明申上げましたように、損失の補慎契約をしておる限りにおいて、固有勘定で損失をこうむる虞れがある、それに対する留保金の意味でございます。従いましてこの契約がすつかりなくなるとか或いは補填契約がなくなるといたしますと、損失が起きましても、これは完全に受益者にそのまま行つてしまう。そういたしますと、この固有勘定自体に対する影響はなくなるわけでございます。そういう意味におきまして、その制度の本…
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) この特別留保金が仮に受益者に対する配当金を平均さす、そういうような意味で留保してあつたのなら、まさに受益者のものでございまして、留保金を崩せば最終的に受益者に帰属すべきものだと存じます。ただそういう考をとりますと、それは損失補慎をすると否とにかかわらず、そういう制度になるわけでございまして、この第十四條におきまして、損失補慎契約をしておる場合に限つて、こういう特別留保金を積みまして、この契約のない場合にはこの制度…
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) このどちらに計上するかといううことは、便宜の問題でございまして、これは特別留保金である限度におきましては、收益の中から積立てるというわけであつて、受益者に帰属しておるものでも直接信託会社に帰属しておるものでもないわけでございます。で、これは特に信託財産に留保するというように書きましたゆえんは、税法上の取扱を簡便にする意味でございまして、仮にこれを本来の固有勘定に積立てるといたしますと、どうしても税法上の面におきま…
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) これは第十四條の一項によりまして、「元本に損失を生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、」という、この特別留保金の制度をそこで明示いたしたわけでございます。で、なぜ特別留保金を積立てるかということになりますと、今申上げましたように、補てん契約をした場合に限つて積立ててある。それは今のように固有財産の損失をならすためのものである、こういうことでございますので、そういう制度の性質上当然信…
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) 先ほど申上げましたように、この特別留保金自体が、一般の銀行について考えられております貸倒準備金の制度とほぼ精神を同じくいたしますので、その率及び方法等につきましては、貸倒準備金の制度に準じて主税局とよく相談いたしまして、均衡を失しない程度に定めたい、こういうように考えております。
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) 第七條の公告は、結局誰がどういう目的でいつからいつまでのものもを募集いたしまして、いついつ收益の計算をするか、いつ元本を償還するかという、いわば形式的の要件だけを、具体的な要素の確認できるだけの最小限度を並べたわけでございまして、別に第三條によりまして、この信託契約のもとになる信託約款は、大蔵大臣の承認を受けるわけでございます。それでそれに則りまして信託契約を締結するわけでございますから、具体的にこの受益証券を買…
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) これはやはり当該貸付信託の信託財産でありますので、第十三條の規定によりまして運用される必要があるわけでございます。これは特別留保金という計算上の数字でございますので、具体的なものとしては何かの恰好になつておらなくちやならんのでございます。それは第十三條の形式による貸付又は手形割引の方法によるわけでございます。
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) 只今の黒田委員のお話の通りでございまして、信託会社といたしましては、善良なる管理者の注意を以て人の財産を運用する義務があるわけでございますので、それについて、一般の金融界において常識となつております貸付の原則によつてやる。そういたしますれば、当然長期の貸付になつて参りますれば、これを担保をとつて貸すということが原則になろうかと存ずるわけでございまして、これは特に法律上明定してないのであります。
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) ここで考えております目的は、一般の金銭信託の場合におきますと、こういう項目で書かれますことは、金銭の運用による利殖というように抽象的に書かれるわけでございますが、これはこの法律の第一條に目的が掲げられておりますように、資源の開発その他緊要な産業に対する融資ということが謳つてございますので、單なる金銭利殖ということでなくして何々産業、何々業に対する融資による利殖と、こういうふうに書くことになると存じます。具体的に電…
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) これは特定の会社ということは嚴に限定しない、先ほどのお話のように電力業或いは造船業と、そういうように限定いたしたいと考えております。
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○政府委員(大月高君) この制度といたしまして、元本の補慎をする場合と、しない場合とあることは今のお話の通りでございますが、元本の補填契約をいたしておらない場合におきましては、若し貸倒ができますれば、その危險は全部受益者に帰属するわけでございます。で、元本補慎の契約をいたしております場合には、仮に破産というようなことがございますれば、この補填契約に基きまして、直ちに契約に基いて拂う、従いましてその危險は会社に帰属するわけでございまして、…