大屋晋三
会議録に記録された「大屋晋三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,484 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1949/12/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会30 件・30%
- 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会23 件・23%
- 運輸・労働連合委員会19 件・19%
- 予算委員打合会13 件・13%
- 本会議4 件・4%
- 内閣委員会運輸委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 1,484 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 本会議 第7号
○国務大臣(大屋晋三君) ただいま青野君の御質問の第一点は、今回のこの裁定案の実行に対して、政府は関係当局といかような交渉をしたか、その経路を話せ、こういうことであります。詳細は申し上げるわけには参りませんが、国鉄の予算の範囲内で、まずどの程度の流用が可能であるかという点に対しまして、当局と熱心にこれを研究討議いたしました点を申し上げてお答えといたします。 第二点は、なぜ予算を付してこれを国会に提出しなかつたかというお尋ねでございますが…
第7回 衆議院 本会議 第7号
○国務大臣(大屋晋三君) ただいま林君の私に対する御質問は、四十五億の金額のうち、国鉄の総裁が自己の裁量において支出可能以外の分に対しては政府は拘束されないが、国鉄の総裁は当然拘束されるという御議論でありまするが、これは林君の論理の飛躍でありまして、あの法律をよくごらんになるならば、やはり国鉄総裁は、予算上、資金上支拂い不可能のものに対しては、政府を経て国会の承認がなければ、国鉄の経営当事者も絶対に拘束はされないのであります。(拍手) …
第7回 衆議院 本会議 第7号
○国務大臣(大屋晋三君) 国鉄の経理で、国鉄総裁が支拂い可能以外の分に対しましては、これは国会の承認がなければ支拂えないのでありまするから、それですべてのことが林君に御了解願えると思います。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇〕
第7回 参議院 本会議 第6号
○国務大臣(大屋晋三君) 只今から昭和二十四年十二月二日に公共企業体仲裁委員会が国鉄労働組合の提起いたしました賃金ベースの改訂及び年末賞與金の支給その他に関する紛争につき下しました裁定を国会に上程いたしますまでの経過その他につきまして、簡單に御説明申上げます。 本件は、国鉄労働組合が八月三十日国鉄当局に対し、現行給與ベースを九千七百円に改訂することと、年末賞與金を一ケ月分支給することの要求を提起したことに始まります。国鉄当局はこれに対し…
第7回 参議院 本会議 第6号
○国務大臣(大屋晋三君) 中村君の第一点の御質問でありまするが、この仲裁委員会の裁定は、中村君の御意見では、政府並びに国鉄経営者、国鉄労働組合の三者を拘束するものであるというような御意見があつたのであります。(「ノーノー」と呼ぶ者あり)これは政府は勝手に、さような見解はとりません。この公労法三十五條の規定によりまして、裁定は当事者双方を拘束するのであります。而してその場合におきまして、この国鉄の資金経理上におきまして、予算上、資金上の措…
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 ただいま大橋君の御質問でありまするが、政府は今回の裁定には、予算的の面のことが四箇條載つておりますけれども、第二番目の分を主として問題に供しまして、第三項は国鉄の総裁においてこれの義務を受けますが、さしずめ予算上の問題が伴つておりませんので、政府の今回問題に供しました分は第二項の問題であります。従いまして具体的に申すならば、裁定の四十五億円の中から、予算上、資金上、国鉄において可能である十五億五百万円を引いた残額を、問題…
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 第三項も、総裁の意思の発動によりまして、政府に申達して来た場合に、初めてこれが資金を伴う現実の問題になつて参りますが、こういう書き方で、抽象的にこういうものをなるべくすみやかに設けるべしという裁定では、その資金の問題が発生いたして参りませんから、従つて政府はこれを問題にいたしません。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 ただいま問題に供しておるのは裁定の第二項でありまして、第三項はもとより明らかに国鉄の両団体におきます限りは、これに拘束を受けるのであります。しかしてその内容の発動、すなわち賞與制度を制定いたし、これに資金の裏づけをつけて政府に申達いたしました場合には、政府があらためてそのときに考える、かような立場だと思います。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 現実に発生いたしておりまするのは、第二項の分でありまして、第三項は将来発生することがあるかもしれない問題に属します。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 求めておらぬのであります。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 残余の部分というのは、二項の観念におきまして、四十五億マイナス十五億五百万円の残余だけをさすのであります。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 含まれないのであります。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 訂正いたしました分に明らかに明示いたしております。大橋君のおつしやる通りであります。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 この予算上、資金上、支出可能分が十五億五百万円に相なつておりますので、裁定の金額のうちから、その額を引いた残りの分に対しまして、御審議を願うと理由書に書いてございます。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 最初に、期限内の十日間に相なるべく政府の意見を決定いたしまして、これを国会に送付いたしたいと思いましたが、十二日の期限内には、政府の意見を出すべきいろいろな研究がまだ熟しませんので、あの形で出しまして、昨日政府の意見を付して出したのでありますが、昨日来の委員各位の御議論で、予算をつけて出すべきである、しかるに予算をつけて出さないのはどういうわけか。ただいま大橋君もこれに対して二つの理由を御質問になりましたが、政府がこれに…
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 予算という形のものを出す必要を認めない意味において、かような意見にしたわけであります。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 その動機はお答えする限りではないと思います。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 ただいまの御質問でございますが、本来ならば、早く政府の意見を付して出す方が、より完全であるという考えは十分に持つておりましたのですが、予算上、資金上、可能、不可能の分解点が十分判明いたさなかつた。しかるに期限は到来しておりますので、これをああいう形で提出したわけであります。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 政府は提出しましたときに、伏線といたしまして、すみやかに政府の意見を付して出そうと思つたのでありますが、しかしあの形で出しましても、決して違法ではないという考え方から出したわけであります。
第7回 衆議院 労働委員会 第3号
○大屋国務大臣 さように解釈しても、いかように御解釈になつても、それは国会の自由意思だと考えております。