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早稲田大学法学部教授衆議院参議院
総発言数
160
直近の所属会派
直近の役職
早稲田大学法学部教授
直近の発言日
2003/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会100 件・100%

※ 全 160 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

160 20 を表示
早稲田大学法学部教授2003/05/20

156衆議院 環境委員会 第9号

○大塚参考人 御紹介にあずかりました大塚でございます。 本日は、廃棄物関連の二法案につきまして、私は、環境法の研究者という立場から、その考え方を見るとともに、今後の課題についてお話しすることにしたいと思います。 お手元のレジュメを御参照いただければ幸いでございます。 まず、現在の、既存の廃棄物・リサイクル法制でございますが、お手元のレジュメにもございますように、二〇〇〇年の国会におきまして、六つの廃棄物・リサイクルに関する法律が制定、改…

早稲田大学法学部教授2003/05/20

156衆議院 環境委員会 第9号

○大塚参考人 大塚でございます。 ただいまの御質問でございますが、不法投棄の未然防止ということにつきましては、処罰を恐れないような、いわば確信犯的な不法投棄者に対して効果を発揮するということは、実は非常に難しいというふうに考えてはおります。 ただ、今回の改正案におきましては、先ほども少し触れましたように、廃棄物の疑いがある物について都道府県等に調査権限が認められるということでございまして、これは、豊島事件とか青森、岩手県境事件というのは…

早稲田大学法学部教授2003/05/20

156衆議院 環境委員会 第9号

○大塚参考人 大塚でございます。 ただいまの御質問につきましては、私もそのようなことを社会的に対応していくということは非常に重要だというふうに考えております。 ただ、法律にこれを導入することにつきましては、別の観点からやや問題もあるということも一応申し上げておかなければいけないと思います。というのは、この問題は非常に監視が難しいということがございますので、実効性のある法律をつくることができるかとか、あるいは執行がそもそも予定できるかとい…

早稲田大学法学部教授2003/05/20

156衆議院 環境委員会 第9号

○大塚参考人 大塚でございます。 先ほど少し私もこの点についてお話をさせていただきましたが、今回の改正案に際して検討されたと言われている点、それから、中央環境審議会でも議論された点というのは、主に適正処理困難物について、主に廃棄される製品の安全性という観点、特に回収の観点からEPRの制度をつくるべきではないかということでございました。 これ以外にも、EPR一般ということですと、リサイクルを中心とするEPRというのはもちろんございまして、…

早稲田大学法学部教授2003/05/20

156衆議院 環境委員会 第9号

○大塚参考人 大塚でございます。 排出事業者責任につきましては、二〇〇〇年の廃掃法の改正におきまして強化がかなり進められたところでございます。無過失責任というわけではございませんけれども、かなり一般的な排出事業者の注意義務というのを前提といたしまして、排出事業者についても、適法に処理を委託した場合についても措置命令の対象になるというふうにしたわけでございます。 さらに、今回の改正案におきましては、一般廃棄物の事業者につきましても、排出事…

早稲田大学法学部教授2003/05/20

156衆議院 環境委員会 第9号

○大塚参考人 大塚でございます。 産廃税のあり方を含めて、産業界から原因者不明の場合の不法投棄の基金をどういうふうに拠出してもらうかという件につきまして、お答えいたしたいと思います。 産業界からの拠出が問題となっている原状回復の処理費用の問題ですけれども、この問題につきましては、汚染者負担原則がそのままは適用しにくい場面であるということを最初に申し上げておきたいと思います。 と申しますのは、現在の排出事業者からお金を徴収するということを…

早稲田大学法学部教授2003/05/20

156衆議院 環境委員会 第9号

○大塚参考人 大塚でございます。 排出事業者の責任が不明確だという御指摘でございますが、確かに排出事業者がその対価を支払っているかというのは極めて重要な基準となっておりますけれども、先ほども少し申し上げましたように、排出事業者が最終処理のところまで責任を負っているということを前提とした、かなり広い注意義務を前提としていることも、また事実でございます。つまり、対価は極めて重要な基準ですけれども、対価のところだけで判断をしているわけではない…

早稲田大学法学部教授2003/05/20

156衆議院 環境委員会 第9号

○大塚参考人 大塚でございます。 ただいまの御質問についてでございますが、主にEPRの制度が新しく改正案に盛り込まれていないということについての御質問だというふうに考えております。 排出者責任については、ごみ処理の有料化などについて中環審の意見具申で書かれていますけれども、これは、地方分権推進の観点から、現在は地方自治法の方に制度がございますので、ごみ処理の有料化について廃掃法の改正の中には入れられないという法技術的な問題があったという…

早稲田大学法学部教授2003/05/20

156衆議院 環境委員会 第9号

○大塚参考人 二点申し上げておきたいと思います。 一つは、産廃の処理施設、最終処分場について、極めて優等生というか非常によくやっておられる処理施設を経営しておられる方の話を伺ったことがございますが、その方は、その最終処分場をつくるときに、三十年間は経費が見合うようなお金を取る、完璧な対策をとるというようなことを言われていて、非常に参考になったわけですけれども、排水処理施設が管理型処分場の場合にあるわけですけれども、三十年ぐらい経過するま…

早稲田大学法学部教授2002/04/02

154衆議院 環境委員会 第6号

○大塚参考人 大塚でございます。 本日は、土壌汚染対策法案について、法律の観点から簡単に三つほどの点について申し上げておきたいと思います。 まず第一に、今般の法制化の意義、それから第二に、この法案におけるリスク低減措置の実施主体、費用負担の問題、第三に、土壌汚染情報の取り扱いという三つの点について申し上げたいと思います。 まず、今般の法制化の意義でございますが、最初に、土壌汚染問題の特色として三つの点を挙げておきたいと思います。 それは…

早稲田大学法学部教授2002/04/02

154衆議院 環境委員会 第6号

○大塚参考人 大塚でございます。御質問ありがとうございます。 土壌の浄化とか汚染の除去についての実施主体、費用負担の主体についての御質問でございますが、まず、諸外国のうち、今御質問がありましたように、アメリカにつきましては、土地の所有者、原因者だけではなくて、有害物質の発生者とか輸送者などについても対策の責任者として挙げられております。 ほかの国におきましても、例えばドイツなどでは、支配企業と言いまして、親会社のようなものについても、子…

早稲田大学法学部教授2002/04/02

154衆議院 環境委員会 第6号

○大塚参考人 どうも御指摘ありがとうございます。 残土の移動につきましては、既に関東圏におきましてもかなりの自治体で条例、要綱等をつくっております。したがって、特に必要な部分については現在条例、要綱等で規制をしているという状況にあります。 この法案との関係で申しますと、この法案は土壌についての国民の健康のリスクを低減するということを考えております。土壌、土地についての健康リスクの低減ということを考えておりますので、搬出土壌について、それ…

早稲田大学法学部教授2002/04/02

154衆議院 環境委員会 第6号

○大塚参考人 どうも御質問ありがとうございます。 法案の意義ということですが、今御質問にありましたように、土地をきれいに使ってきれいに返す、あるいは、売るときにはその人にきれいにして多くの場合売るというようなことをこの法案は促進するということがまず確実ではないかというふうに確かに思っております。 この法案は、先ほどほかの参考人の方々もお話しになりましたように、一定の場合に調査をして、さらに措置命令という形で浄化の実施が義務づけられるとい…

早稲田大学法学部教授2002/04/02

154衆議院 環境委員会 第6号

○大塚参考人 どうも御質問ありがとうございます。 まず第一点目についてでございますが、浄化とか汚染の除去等とかリスク低減措置とか、いろいろな言葉を使って恐縮でございましたが、先ほど村岡参考人の方からも御説明がありましたように、この法案は、浄化でなくても、それ以外の汚染の除去等あるいはリスク低減措置等でも構わないということを考えておりまして、具体的には、例えば覆土とかあるいは封じ込めとか、場合によってはモニタリングだけとか、立ち入りの禁止…

早稲田大学法学部教授2002/04/02

154衆議院 環境委員会 第6号

○大塚参考人 御質問どうもありがとうございます。 この点は、汚染原因者と土地所有者との関係についての重要な点でございますが、先ほども少し申しましたように、七条、八条というあたりがその辺に関係するわけですけれども、七条の規定というのは、一項で、土地所有者に措置命令を課するということになっていますが、ただし書きがありまして、「所有者等以外の者」というのは、これは原因者というふうに基本的には考えていいですけれども、原因者が明らかだという場合に…

早稲田大学法学部教授2002/04/02

154衆議院 環境委員会 第6号

○大塚参考人 これはケース・バイ・ケースでございますので、必ずしも明確な答えはできませんが、これは裁判においてどういうふうに扱われるかということになりますので、裁判をできるだけ迅速にしていくという方向が現在の司法改革等で出ていると思いますけれども、そんなような観点から、できるだけ早期に解決が図られるということが望ましいと思われますけれども、残念ながら、この法案のみの問題ではないということになろうかと思います。

早稲田大学法学部教授2002/04/02

154衆議院 環境委員会 第6号

○大塚参考人 まず、台帳の記載内容でございますけれども、汚染されている土地がどういうところかということと、それから汚染状態がどういうことかということについて自由に閲覧されるということになっておりますので、台帳の記載内容については、私自身はそれほど問題はないというふうに考えております。 もう一つの御指摘の点で、住民の意見を聞くような手続が入っていないということについてでございますが、これは都道府県が住民から調査をしろという要請があった場合…

早稲田大学法学部教授2002/04/02

154衆議院 環境委員会 第6号

○大塚参考人 この調査につきましては主に三条の規定が適用されるわけでございますが、これはお上がやる、都道府県がやるということではございませんで、都道府県は、土地の所有者、管理者または占有者に対して、環境大臣が指定する者に調査をさせるということを、そして都道府県知事に報告させるということを求めているわけでございます。 この「環境大臣が指定する者」というのが、先ほど来委員御指摘があちこちでございました指定調査機関というものでございまして、指…

早稲田大学法学部教授2002/04/02

154衆議院 環境委員会 第6号

○大塚参考人 どうも御指摘ありがとうございました。非常に広範な論点にわたる御質問だったと思いますが、まず、スーパーファンド法等の外国法との関係で今回のこの法案がどういうふうに考えられるかという点について、御指摘のあった点を中心にお答えしておきたいと思います。 まず、アメリカのスーパーファンド法においては、先ほど御指摘があったような、たくさんの潜在的責任当事者と呼ばれるものについての連帯責任ということにしているわけですが、先ほどもちょっと…

早稲田大学法学部教授2002/04/02

154衆議院 環境委員会 第6号

○大塚参考人 どうもありがとうございます。 浄化措置については、まさに完全な意味の浄化措置ということで、それ以外のリスク低減措置は含めない趣旨でここでは書いております。 それから、履歴について残すべきかということでございますが、先ほど少し申し上げたんですけれども、私は残すべきではないというふうに考えておりまして、それはイギリスなどでも、汚染の可能性がある土地について登録をしようとして制度が立ち行かなくなったということがございますので、と…