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公明党衆議院参議院
総発言数
4,358
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2007/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 法務委員会、文教科学委員会連合審査会6 件・6%
  • 憲法審査会3 件・3%

※ 全 4,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,358 20 を表示
公明党2007/04/19

166参議院 国土交通委員会 第11号

○衆議院議員(大口善徳君) はい。

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 この虞犯少年に係る事件については、警察法第二条に基づき、現在でも、相手方の協力が得られる範囲で警察により調査が行われているところでございます。法律上の根拠が明確でないとして相手方の協力が得られず、あるいは協力を得る上で困難な場合があって、事実解明に支障があるとの指摘がなされていたため、政府提出案においては虞犯少年に係る事件に関する調査手続を整備することとされたわけでございます。 しかし、当委員会における真剣な審議がありまして…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 この修正案は、触法少年に係る事件について警察の調査権限が及ぶ範囲を明確にし、単に警察が主観的な疑いや必要性を認めただけでは足りないということを明らかにした趣旨で、客観的な事情から合理的に判断して疑うに足りる相当の理由のある場合としたものでございます。 それから、相当な理由があるとの警察官の判断はだれがどのようにチェックするのかということについてですが、相当の理由があるとの判断は、第一義的には、これは調査を行う警察官が行うとい…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 これにつきましては、同じと考えて結構です。

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 触法少年の事件の調査において、事案の内容や個々の少年の状況に応じ、柔軟かつ迅速な対応が求められていますが、児童福祉司や弁護士である付添人の立ち会いを質問の要件としたり、立ち会いを一律に義務づけることにしますと、場合により、少年に対しての適時適切な質問や、ひいては事案の真相解明に支障を来す事態を招くおそれなしとはいたしません。また、警察官が少年と向き合って、その信頼を得つつ事案の真相を聞くといったことが困難になる場合もあると考…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 与党修正案では、第六条の四の二項において、調査について、配慮規定として、「質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。」こう定めております。調査における質問は、少年に強制的に供述させることを容認するものではなく、あくまで任意の供述を得ることを目的とするものであり、調査に当たっても十分そのことを念頭に置く必要がある、こう考えたことから、その旨を明記したものであります。 他方、民主党提出の修正案のように、答弁を強要され…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 また、これらの少年への質問は、身柄の拘束を伴わないものであります。さらに、触法少年への質問が、少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行われることを考えますと、少年を適切に保護するために、少年がみずから話をしやすい環境を整えることも重要であると思われます。 仮に、答弁を強要されないことの告知を一律に義務づけることにより、少年に正直に話をしなくてもよいと誤った意識を生じさせることがあれば、調査の目的に沿わないことに…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 この点についても、委員会でいろいろ御審議がございました。少年の情操ということを、これはしっかり考えなければいけない。被暗示性とか、いろいろな特質がございます。そこで、第六条の二は、触法少年について、以前から警察の調査で行われているところを、その法律上の権限が明確でないことを明確にしたものでございます。 これに関し、調査の対象となる低年齢の少年については、その特性に照らして、権利保護のために一定の配慮をすべきであると指摘された…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 この問題は可視化の問題でございまして、捜査の可視化とかいう形で大変な議論になっておるわけでございます。 そもそも触法少年や虞犯少年に対する質問は、刑事処分に結びつく犯罪捜査ではなく、また身柄拘束もしない、任意で行うものであります。また、質問を録音、録画した場合、少年を取り巻く家庭環境その他の人間関係、少年自身の抱える問題等のプライバシーに深くかかわる事実を話題とすることが困難となるとともに、少年に供述をためらわせる、そういう…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 都道府県知事または児童相談所長が、警察官から触法少年の事件の送致を受けた場合、児童福祉法第二十七条に基づき、その裁量により児童福祉法上の措置をとるか、家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める場合には、少年を家庭裁判所に送致します、この点について、政府原案の第六条の六は、殺人など重大な触法行為をした疑いのある少年については、これはいわゆる検察官関与事件ですね、原則として家庭裁判所に送致する、こういうふうにしておるわけで…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 これは、法務委員会の視察で私どもも現場を見まして、本当にこの児童相談所等の必要な体制の整備というのは大事である、一時保護所の状況あるいは児童自立支援施設の状況を見せていただいても、しっかりこの体制を整備することは大変重要である、こういうふうに考えております。 ただ、これは厚生労働省において必要な体制整備が進められるものと期待をしておりますし、私どももしっかりそのことを政府に要求していかなきゃいけない、こう考えておりますが、あ…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 これも審議の中で、やはり下限を設けるべきだ、この場合はいかなる低年齢の少年でも少年院に送致される可能性があると懸念されていたわけでございます。 そこで、与党修正案では、収容年齢の下限を設けることとしました。そして、少年院に送致される少年の年齢の下限として、いずれかの年齢をもっておおむねという一線を引くのであれば、中学に入学する年齢を一応の目安として、一定程度、弾力的な処遇選択を可能とすべきと考え、少年院送致の下限をおおむね十…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 おおむね十二歳以上と規定した場合、せいぜい十一歳程度までの少年が少年院送致されることと考えられますが、それ以下の少年の少年院送致は基本的には想定しがたいと考えております。

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 ここで、遵守事項を遵守するように指導監督を、保護観察がそれを主たる内容とし、そのため保護観察官や保護司が保護観察に付されている者と接触を保つことが不可欠の前提となっているわけです。 しかしながら、実際には、再三の指導に反して保護司や保護観察官のもとに出頭もせず、保護観察官等が接触することすらできなくなるなど、遵守事項の不遵守を繰り返し、社会内処遇としての保護観察が実質的に機能し得なくなっている事例が少なくなく、また、現在この…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 ここは、民主党案と同じでございます。それから、付添人も少年法十条の付添人と同じでございます。あとは、調査付添人と付添人という言葉遣いの違いであって、実質は同じでございます。 以上です。

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 これは収容時でございます。

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 収容時におおむね十二歳、こういうことですから、おおむねというのは一年ぐらいだというと、収容時十一歳ということで考えておる、こういうことでございます。

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 家裁の審判はそんなに時間がかかるものではないんですね。ですから、収容時おおむね十二歳、こういうことでいいと思います。(高山委員「ちょっと質問に答えられていない。もう一度、可能性があるのかどうかを聞いているのです」と呼ぶ) ですから、収容時におおむね十二歳ということですから、収容時に十一歳という可能性もあると。それで、家裁審判はそんなに時間がかからないわけですから、私どもの今のおおむね十二歳、収容時ということで差し支えない、こ…

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 何回も御答弁していますように、家裁の審判、通常は相当迅速に行われます。ですから、行為時に十歳ということは想定しがたいと思います。

公明党2007/04/18

166衆議院 法務委員会 第12号

○大口委員 まあ中学生というのが一つの目安になると思うんですが、これは年齢ということだけじゃなくて、その子供の状況によって、非行性の度合いとかそういうことによってやはり弾力的に判断しなきゃいけない部分もあるということ、ただ、やはり下限は決めなきゃいけないということでおおむね十二歳、こういうことにしたわけであります。