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公明党・国民会議参議院
総発言数
5,533
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1980/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会59 件・59%
  • 運輸委員会,内閣委員会連合審査会22 件・22%
  • 大蔵委員会15 件・15%
  • 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,533 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,533 20 を表示
公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 次に、三つ目の問題といたしまして、電電公社の門戸開放の問題がまた再燃するおそれが多分にございます。また、ATT——米電信電話会社との関係がどうなっておるのか、これも外務省にお聞きしておきます。

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 次に、半導体の問題で通産省にお尋ねいたします。 半導体の需要の急増で半導体戦争も一時下火になっておりますけれども、技術進歩の急展開と陳腐化している設備の更新の必要性、あるいは製造設備の巨大化の中で、アメリカの中小半導体専門メーカーというものは八〇年代を生き延びるのが非常に困難な状況になっているわけでございます。このようなさまざまな状況下のもとで、日本も関税率を米国並みに引き下げたり超LSI特許を公開するなど真剣に対応してい…

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 次に、大蔵省に最近の国際収支の問題でお尋ねしておきたいと思います。 本年二月の経常収支も十二億四千万ドルの赤字となりまして、昭和五十四年度の累計赤字幅は百二十五億ドルと、政府見通しの百十三億ドルを早くも上回った結果になっております。大蔵省は今後の貿易収支、国際収支の動向についてどう考えているのか、まず見解を伺っておきたいと思います。

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 大臣もおっしゃっているように、最近の国際収支の特徴というものを見ますと、大幅な赤字のドルベースということが一面にございます。それから、数量ベースにつきましては、輸出の好調な伸びで着実に収支改善に向かっているという二面が、同時に備わっていると思います。で、当然金額ベースの赤字解消を図るためには、輸出量をふやすということは、対外摩擦をまさに激化させるという、非常にきわめてむずかしい問題でございます。 私は、今回のやはり円安動向…

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 この問題は非常に簡単な問題ではございませんで、大変な問題を抱えておると思います。 次に、いわゆる札幌ポルノ訴訟問題で御質問したいと思います。去る二十五日、札幌地裁で判決があったいわゆる札幌ポルノ訴訟でございますが、判決では関税定率法に定める輸入禁制品に当たるとして検査したということは、実質検閲に当たるので違憲であるとなっているわけでございます。新聞報道等では、大蔵省の関税局では控訴すると言われているようでありますが、大蔵省…

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 いわゆる今回の札幌ポルノ訴訟における判決というものは、多くの問題があると思います。つまり、輸入禁止品を大量に輸入をし、これを頒布販売して組織暴力団の有力資金源になるというようなことは、社会的利益にも反しますし、当然関税定率法や刑法を適用すべきだという考えも強いようでございます。しかし、このようなケースと、今回の個人が輸入したというようなケースの場合は、明らかに社会的影響というものが異なってまいると思います。 先ほど御答弁に…

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 この問題に関しまして、法制局の意見を聞いておきたいと思います。 関税定率法は明治の末期に制定され、戦前におきましても思想、言論の国家統制にも重要な役割りを果たしてきたわけでございます。検閲を禁止している現行憲法のもとでも、税関検閲ではないかと批判する憲法学者もかなり多いわけでございます。そういう状況下での今回の判決でございます。ですから、私はこの判決には多くの意味が含まれていると思います。法制局としては、今回の判決を含めま…

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 私は、まだかなりそこには問題があると思います。 関税定率法に関連して最後の質問になりますが、東京ラウンドの問題で大蔵大臣に伺っておきたいと思います。 このたびの東京ランドでは、大蔵大臣も結果として大きく前進したと自画自賛、評価されているようでございますが、この関税と貿易の問題は非常にむずかしい問題も含んでいると私は認識しております。そこで今度、対外経済摩擦の問題、特にわが国国内業者、特に第一次産業等に対する対策等もきわめて…

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 次に、税理士法の一部を改正する法律案につきまして、若干質問したいと思います。 初めに、税理士の使命の中に、今回の改正案では「独立した公正な立場」とありますが、現行法の「中正な立場」とどのように違うのか。また、今回の改正案で言うところの「独立した公正な立場」というものは何からの独立であり、また何に対して公正なのか、まずお伺いしておきます。

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 いま御答弁がありましたように、現行法の「中正」という意味はいままで必ずしも明確でなかった。しかし、中立プラス公正ということのようにも思われるというような答弁があったわけでございまして、どちらかの側につけば第一条の違反というようなことも言われたのではないか。しかし、今回の改正案では、従来のように結果として中立であったかどうかに関係なく、税理士の方が独自の判断で、独自の立場で行動すれば第一条違反にはならないんだ、このように理解…

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 次に、「税務に関する専門家」とありますけれども、この「税務」の定義がはっきりしていないように思われます。ここで言う「税務」というものは行政事務の立場なのか、あるいは納税に伴うすべてを言うのか、お伺いいたします。

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 いわゆる日税連の要望書と申しますか、初めの方の基本要綱には納税者の権利擁護がうたわれていた。しかし、今回の改正ではこうした文言がないことから、初めの考え方と比べて大幅な後退ではないかという意見もあるわけでございます。今回の改正で「税理士の使命」が明確にされたと言われておりますけれども、いわゆる行政上の立場とそれから司法上の立場からの解釈の違いがあるのではないかと思われますが、これはどのように考えておりますか。

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 大体お答えがあったと思いますが、私は納税者の権利擁護ということは非常に大事な問題でございますので、もう一回お尋ねしておきますけれども、「税理士の使命」の中にも、私は税理士は依頼者から報酬を受けて業務を行うのでありますから、納税者の不利益との関係でいろいろな問題が起ころうと思います。こういう納税者の権利擁護というものが具体的にどう守られるのか、お伺いしておきたいと思います。 この場合の権利擁護という問題は、裁判上のいわゆる司…

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 次に、税理士の業務と職域の問題でありますが、今度の改正案では従来のいわゆる限定列挙主義から今回は包括主義になったと言われておりますが、これは当局では税理士の職域の拡大と理解しているのですか。

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 いまのお答えのように、いわゆる職域の拡大と考えますと、また一つ問題があるわけでございます。つまり、特に除外された租税のほかはすべての租税について業務ができるということで、いわゆる今回の改正が一般消費税導入のための地ならしであるという見方もあるわけでございます。一般消費税との関連について今回の改正がどういうものか、明確にひとつ御答弁をお願いしたいと思います。

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 次に、この改正案の第二条第一項一号に「代理し、又は代行」とありますが、代理と代行の違いについてお伺いします。

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 現行法では、代行というものが税理士の業務から除かれていると理解をしておりますけれども、現行法では税理士以外の人が納税者の事実行為をかわって行っても税理士法違反にならないと思いますけれども、今回の改正では「代理し、又は代行」となったわけでありますから、これは税理士の業務が拡大された、また税理士以外の者が代行したら違反になるということになるのか、その辺の関係を、ひとつ現行法とそれから改正案と二つに分けてそれぞれひとつおっしゃっ…

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 そうしますと、この改正案でも、税理士以外の者が納税者の事実行為をかわって行っても、この場合は違反になるんですか、ならないんですか。

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 この第二条の解釈というものは、税理士業務の拡大、またそれに違反すれば処罰ということになるわけでありますので、この規定の解釈というものが一般国民の権利の問題にかかわることでもありますから、私は念のために再度この第二条第一項第一号の法文の読み方について、もう少し具体的に例を挙げてひとつ読み方をはっきりおっしゃっていただきたい。

公明党1980/03/27

91参議院 大蔵委員会 第8号

○多田省吾君 次に、大変問題になっております「助言義務」の規定でございますが、この「助言義務」の規定の性質、これが法規範なのか倫理規定なのか、まずお伺いしたいわけでございますが、いろいろこれには学者の説も違うようでございます。その辺を、ひとつ詳しく明確にお述べになっていただきたい。