塩出啓典
会議録に記録された「塩出啓典」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,599 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/09/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙28 件
- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体2 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会40 件・40%
- 税制問題等に関する調査特別委員会27 件・27%
- 予算委員会24 件・24%
- 社会労働委員会6 件・6%
- 本会議3 件・3%
※ 全 7,599 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 さっぱり検討、検討じゃよくわからないんですけど。大体いつごろまでにその土壌汚染防止法による指定を砒素について行なうのか。やっぱり、仕事というのはいつまでにやるという、そういう目標を立ててやらないと、検討、検討ということでは、もうあまりにも時間がかかっちゃうと思うのですよ。それはいつまでにやるつもりなんですか、その点ひとつ。
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 それじゃ、まあひとつ本年度末という目標で、ひとつ少し馬力をかけて——いろいろ環境庁も、やる仕事は多いと思うのですが、しかし、これはもう歴史の古い問題ですから、ものごとの順序から言っても、これは早急にやるべきことじゃないかと思うのですね。それに力を入れてもらいたいと思うのですが。 そこで、農林省にお尋ねしますが、土壌汚染防止法を指定をしても、あと二、三年もかかるということでは、これは砒素の指定をしても、結局このデータと申しま…
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 それはわかるのですけれども、要は、そういう砒素がどういう形態であろうとも、その土を客土をして、そしてきれいな土を入れれば米ができることはもう間違いないわけですから、それはもうすでに私がもらいました資料——これは昨年の十二月二十五日、これは中国農政局へ県から出された資料をもらったのですけれども、それによってもやはり三十センチぐらい客土すれば非常によくなる。そういうことがはっきり出ているわけなんですからね。そういう点で、そんな…
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 じゃ、いつまでに結論を出すつもりなんですか、二、三年というのじゃなしに。
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 これはひとつ農林大臣ですね、特に要望しておきますが、先ほどお話がありましたように、間もなく土壌汚染防止法により砒素が指定になって、そのときに、その段階で農林省のほうで着工できない、これでは困るわけで、いままでは、農林省は土壌汚染防止法の指定がないからできないと、そのようにわれわれに説明をしてきておったわけですからね。だから、指定になればすぐ工事にも着工できるように、もう二十年前からはっきりしている問題ですから、農林大臣とし…
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 農林省も来年度の予算の、そういう概算要求等考えておられるわけでありますが、もしこれが年内に指定になった場合に、さっそく来年度から計画樹立あるいは着工、そういうようなことは考えているのかどうか、その点はどうなんでしょうか。
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 私がいただきました資料では、来年度は公害防除特別土地改良事業費に三億五千六百万、小規模公害防除対策事業費に三千四百万、これだけの予算要求をしているようでありますが、その中で、これはまあそのときになってみないとわかりませんけれども、すみやかにひとつ、古い前からの問題ですから、取り上げていただきたい。このことを要望しておきます。 それと次に、こういう土壌汚染対策のそういう土地改良事業、公害防除の事業を行なうに当たりまして、その…
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 いままでの例のは話してくれましたかね。いままでの例を言ってください。いまカドミウムについての企業の負担がどの程度になっているかという……。
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 それから県と市町村あるいは農民の負担はどうなっていますか。
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 そこで、やはりこういう工事は非常なばく大な金額になりますので、農民の負担はもちろんのこと、町にしても、この問題の津和野町等も過疎県である島根県の町でありますけれども、この点は私よりも農林大臣のほうがはるかに詳しいと思うのでありますが、そういう点で、できるだけ地元の負担を少ないようにしていかなければいけない。このことを私は要望したいのであります。 そこで通産省にお伺いしたいのでありますが、いまお話では、島根県の公害対策審議会…
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 そうすると、六百年間というと、おそらくそういう昔のデータあまりないと思うんですね。いまどうなんですか。ここでかつて鉱業権を持った会社で、現在存在している会社というのは、たとえば日本鉱業とかその他そういう会社は何社ぐらいありますか。
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 そうしますと、まあ六百年の長きにわたるということであれば、その日本鉱業あるいは三菱金属鉱業あるいは吉岡鉱業等がそこで採掘をして砒素を流しておった期間というのが出てくると思うのですね。それはまあ全体ではない。それ以外にも流している期間があるわけですから、そうした場合に、結局実際原因者である事業者が四分の三負担をしろといっても、いま存在する企業というのはそのうちの一部で、結局残りは原因がわからない。そういう場合はどういうことに…
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 そうすると、結局、原因がこの鉱山の鉱業権を持って、そこで操業をしておこった人たちであるということはわかっても、それが結局わからない場合ですね、どこのだれかわからない。そういう場合は、負担さすことはできないわけですね、現実問題として。そういう場合は、結局どうなるかという、そのあたりを答えてもらいたいんですけれどもね。
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 何らかの別な方途で金を出すと言っても、金は天から降ってこないと思うんですけれどもね。結局どこが出すんですか、これは。
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 そうしますと、こう理解していいわけですか。たとえば安中とか、あるいは兵庫県の場合は四分の三が事業が負担をして、そうして残りについて三割以上県が負担する、それから残りについては市町村が負担をすると、そういうことでやっているわけですが、ところが、実際いろいろ県の公害対策審議会の調査の結果、本来は四分の三が企業が負担すべきだけれども、そのうちわかっている企業は、まあたとえば四分の二だと、そうすると四分の二をその企業が負担をして、…
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 そこで、この問題につきましては、要は、農民あるいはそういう過疎の財政力の弱い、そういう町に負担させるべきではない。私たちもそれを考えております。やはり大きくいえば、これは国の、通産省の許可のもとに営業してきた企業による害ですから、大きくいえば、やっぱり国が責任を持つべきではないかと思うんですね。そういう点で、その点につきましては、農民の皆さんや、あるいは町に過大の負担にならないように十分考えていただきたい。これを各省に私は…
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 現在は、いわゆる鉱業権を持っている人はいないわけですけれども、過去にそれを持っていたのは現在でも三社あるわけでありますが、まあもちろん原因は長い期間にわたるわけで一がいに言えませんけれども、おそらく県のいわゆる土壌汚染防止法の費用負担の調査からすれば、どの企業がどの程度の責任があると、そういうことは明らかになってくると思うんですけれども、そういう人は過去に鉱業権を持って、いま持っていないわけでありますが、これは法的には、鉱…
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 時効というのは、この百十五条に「消滅時効」というのがありまして、損害賠償請求権は、被害者が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。」と、こういうようにあるわけでありますが、また二項には「前項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。」と、おそらくいまあなたが言われたのは、これは進行中だけれども、毎年毎年これは区…
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 そうしますと、具体的に損害を受けていることは明らかなわけだし、それから、その鉱山から流れ出た砒素によることもほぼ明らかだ、もちろんどの会社が何%ということはわからないにしてもですね。そうした場合に、いまここでその損害賠償を請求した場合、通産省の考え方としては、企業としてはどうすべきなのか、その損害賠償に応ずることはできるのかどうなのか。あるいは三年より前のやつはもうだめなのか、その点はどうなんですか。
第71回 参議院 農林水産委員会 第30号
○塩出啓典君 損害は島根県が調査をした時点から見ても、すでに二十年たっているわけですね。そうすると、いまもし——もちろんいろいろそれは要因はあるけれども、仮定の上で、もしいま損害賠償を請求した場合、そうしてはっきり鉱山に責任があるということが明らかであった場合、二十年なら二十年分の請求ができるのか。あるいはもう三年間行なわないときは、時効によって消滅するということであれば三年分しかできないものなのか。あるいはもう一つの考え方は、ここで言…