塚田十一郎
会議録に記録された「塚田十一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,563 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金16 件
- 社会保障・年金10 件
- 防衛2 件
- エネルギー2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会82 件・82%
- 大蔵委員会18 件・18%
※ 全 5,563 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 まあ、この辺にいたして、いよいよ法案に入りますが、そこで第一条に「生活関連物資」というものを考え方として出されまして、その中に一応の例として「食品、繊維、木材その他の国民生活との関連性が高い物資」と、こういうことをいわれたのですが、たとえば食品といえば肉類、魚類、野菜類、米、大豆、この辺はまあ大体そうじゃないかと思うんですが、飼料はどうでしょうか。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 次に、この「繊維」という概念の中には、綿花、綿糸、生糸、羊毛、毛糸、それから、それらのものからできる織物、この辺までは考えられるかと思うんですが、その織物をさらに加工して、一応でき合いの服というようなものになったときはどうですか。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 それでまあ木材が次にあげられていますが、ここにはおそらくセメントとか鉄材とか、そういうものも考えられるかと思うんですけれども、土地はどうお考えですか。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 それでは次に第二条に入りまして、二条は特定物資の指定に関する規定でありますが、ここを読んで見ますと、特定物資の指定の行なわれる場合には、まず第一に「生活関連物資の価格が異常に上昇し又は上昇するおそれがある場合」、これが一つの要件それから「当該生活関連物資の買占め又は売惜しみが行なわれ又は行なわれるおそれがあるとき」、これが第二の要件。この物資に特定物資であるという指定が行なわれるためには、この二つの要件が要るという考え方…
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 そうすると、実際問題としましては、価格が上昇しつつある場合、または上昇するおそれがある場合には、必ず買い占めまたは売り惜しみが行なわれるおそれがあると見ていいと私は思うんです、これはもう経済常識でございますから。だから、指定の場合の要件に、この第二の買い占めまたは売り惜しみの事実が出てきて初めて指定をするというのでなく、価格上昇の事実、または「おそれがある」という判断ができたらば、いち早く私は指定をされておくほうがいいん…
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 そこで、そのいまの価格上昇にこの法律は「異常」なるという形容詞を一つつけておられるようですが、「異常」というのは一体どういうことなんですか。また、異常であるかないかという判断は何か基準があってすることができるか。それから同じく「異常」という感じでも、私は品物を扱っている業者の側の「異常」という感じと、それを買う消費者の側の「異常」という感じと、かなり受け取り方が違いがある。消費者はもう異常な上昇だと言っても、なにそんなこ…
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 私はこの法律の、まあ法律自体のねらい、したがって、この法律の適用を受ける相手方からの感じとしては、買い占め、売り惜しみをしておったら勧告を受けて公表を受けると、こういう形ですから、その前段階、つまり生活必需物資が上昇の事実が出てきた、あるいは今後さらに上昇するおそれがあるといったときには、少なくとも私は指定までの段階はそんなにおっかなびっくりでなくて、あぶないと思ったら早く指定なさって、早く調査をされて、そうして適切に手…
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 それでは次に第四条に行かしていただきます。 そこで、この四条ではまず第一に勧告を受ける人をきめております。「特定物資の生産、輸入、又は販売の事業を行なう者が」と、こうあります。輸入をする者はまず大体商社だなということはわかります。販売をするというのはそういう物資のまあ、俗にいわれている問屋さん、一次問屋、二次問屋ということかと思うわけですが、「特定物資の生産をする者」というのは一体どういうことだろうか。そこで、その「生産…
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 そうすると、これは仮定の話で、おそらくそういう事態は出てこぬと思うのですけれども、羊毛とか綿花が指定をされて、毛織物、綿織物が指定されないという事態は出てこぬと思いますが、かりに羊毛、綿花だけが指定されて、織物が、綿織物、毛織物が指定されていないと紡績業者はかかりませんか。ということは、紡績業者が自分の工場で原料に使うために持っておる、それが普通の常識を越えてかなり大量に持っているというときに、これは適用されますか。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 同じようなケース——蛇足になるかもしれませんが、たとえば生糸が特定物資に指定されておる、この場合の製糸業者はどうですか。さらに、かなり大きく養蚕の事業を行なっている者があったらどうですか、入りますか。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 生糸が特定物資に指定されているという前提があると、その場合の製糸業者、繭から糸をつくっている業者、それからしてさらにそのもう一つ前の段階の蚕を飼って繭をつくっておる者は入りますか。「特定物資を生産している者」という概念に入りますか。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 それじゃ同じような概念で、肉類が非常に上昇してきて特定物資になったという場合に、放畜業者まではそれはいかないと、それから、魚類が非常に上がってきたというときに漁業者まではいかないと、木材が上がったから山で木を植えて林業を営んでいる者まではいかないと、こういうように解してよろしゅうございますか。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 次に、もう一つ、この勧告の対象になりますためには、「事業を行なう者」という制限があるわけです。事業として、事業を行なうために持っているのではなくて、事業をやっていない者が買って持っていたらどういうことになりますか。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 それでは次に、勧告の対象になるような状態、この状態は、この四条によりますと、「買占め又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるとき」、こういうときと規定されております。そこで、これをすらっと読んでおりますと、「保有している」というのは一体どういうことだろうか。「保有」という以上は、所有権を持っていて、それをある期間やはりそのままにしておく、こういう状態がなければならないかと思うのですが、その辺、いかがでし…
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 その期間はどうですか。持っているというだけですか。たとえば、買い占めただけであるのか、買い占めただけでなしに、やっぱりある期間持っているということで「保有」という形が出てくると思うのです。買ったらすぐに「保有」というわけにはいかぬと思うのです。売り惜しみだって同じことでして、当然売ろうと思えばもう売れる時間的なあれがあって、それを売らずに持っていると……。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 そこで、先ほどの木材の例で一つお尋ねをいたしますが、さっきもちょっと申し上げたように、私は商社が木材であんなにすごくもうかったのは輸送の途中の期間が問題だったと、こういうように思うわけです。そこで、その保有の形態ということが問題になってくると思うのですが、たとえば貿易商社が先行き見通しをつけて、ことしはだいぶこの物は品不足になる、したがって上がるだろうという認定で買い付けをする。これは買い付けをしてくれること自体は、むし…
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 それではさらに、船積みして航海の途中にある、あるいは、持ってきたけれどもまだ植物検疫が済まないで、保税倉庫に入れられたままになっている、この事態はどうでしょうか。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 そうすると、さっき申し上げたように、三月も半年もかかっているとすると、これはやはり売り惜しみだとか買い占めだとかいってこの法の適用を受けますか。その時点では売ろうにも売れないというのがむしろ常識ではないでしょうか。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 それでは、いままでの御答弁を総合して、ある業者、たとえば貿易商社がある商品を買ったと、輸入してきたと、それがもう売れば売れる状態になっておるのにかかわらず、まだ値上がりするだろうということを考えて持っている場合、これがこの適用を受ける状態だと、こういうふうに考えてよろしゅうございますね。
第71回 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○塚田十一郎君 先ほどちょっとこの「保有」という概念の中には所有権を持っておるということである、したがって、商社が委託を受けて買っておるという場合にはこの適用はないと、こう言われました。いろんな商品の中にこういうものがあるということを私も聞いて承知をしておるんですが、たとえば羊毛のようなものを現地で買い付けると、そうすると、価格変動が非常に激しいもんですから、今度のように上がる場合ばかりでなくて下がる場合も考えられるから、たいていの場合…