堀越儀郎
会議録に記録された「堀越儀郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,309 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会76 件・76%
- 予算委員会23 件・23%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,309 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君)(第二條御発言ございますか。第三條)。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第三條 この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前條に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同條に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。 一、本殿、拝殿、本堂、会堂、僧 堂、僧院、信者修行所、社務所、 庫裏、教職舎、宗務…
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 質疑のあるかたはどうぞ。
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 私からも一、二お聞きしたいと思います。第一項ですね「当該宗教法人に固有の建物」、それからあとにも固有の土地ということがありますが、固有とはどういうことですか。
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) それから四号の場合に、飛地のようなときにはどういうことになるのですか。
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) これは我々の考えから言うと、寺院に附属した住職の用に供せられるところの、勿論宗教上の建物と解釈しておるのでありますが、或る地方行政官庁の一部の人でありますが、庫裏というのは、住職の用に供せられるものじやなしに、寺院が曾つて質屋営業をしたようなときがある。その場合に使つたのが庫裏であるから、庫裏という言葉はこれは住職の用に供せられる宗教上の建物ではない、こういうように解釈をする人がある、ということを聞くのであります…
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) それでは第四條から第十一條まで一括して……。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (法人格) 第四條 宗教団体はこの法律により、法人となることができる。 2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。 (所轄庁) 第五條 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。 2 他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわら…
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) ここまでのところで御質疑がありましたら。
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 他に御発言ございませんか。……それでは第二章、第十二條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第二章設立 (設立の手続) 第十二條 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗敬法人非宗教法人の別 五 代表役員、責任役員、代務者、仮…
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 本條について御発言ございませんか。
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 他に御発言がなければ第十三條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第十三條 前條第一項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 一 当該団体が宗教団体であることを証する書類 二 前條第三項の規定による公告をしたことを証する書類 三 認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類 四 代表役員及び定数の過半数に…
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 他に御発言がなければ……、第十四條、第十五條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (規則の認証) 第十四條 所轄庁は、前條の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及び…
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) それでは第十六條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (規則の認証に関する再審査) 第十六條 第十四條第四項の規定による認証することができない旨の通知を受けた者は、これに対して異議があるときは、その通知を受けた日から二月以内に、再審査請求書にその理由を記載した書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その再審査の請求をすることができる。 2 所轄庁は、前項の規定による再審査の請求を受理したときは、その受理の日を附記した書面でその…
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 第十七條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (規則の認証に関する訴願) 第十七條 前條第六項の規定による認証することができない旨の通知を受けた者は、その認証することができない理由の全部について異護がある場合において、当該事案に係る所轄庁が都道府県知事であるときは、その通知を受けた日から一月以内に、訴願法(明治二十三年法律第百五号)の規定により文部大臣に訴願をすることができる。 2 文部大臣は、前項の規定による訴願を受理し…
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 本條による御質疑ございませんか。それでは第三章第十八條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第三章 管理 (代表役員及び責任役員) 第十八條 宗教法人には、三人以上の責任役員を買き、そのうち一人を代表役員とする。 2 代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。 3 代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。 4 責任役員は、規則で定めるところにより、宗教法人の事務を決定する。 5 代表役員…
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 他に御発言がなければ第十九條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (事務の決定) 第十九條 規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任の役員の議決権は、各々平等とする。
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 別に御発言なければ第二十條、第二十一條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第二十條 左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。 一 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。 二 代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。 2 代務者は、規則で定めるところにより、…
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 御質疑ございませんか……。第二十二條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (役員の欠格) 第二十二條 左の各号の一に該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又ば仮責任役員となることはできない。 一 未成年者 二 禁治産者及び準禁治産者 三 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 第二十三條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (財産処分等の公告) 第二十二條 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九條の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は…
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) ほかにございませんか。二十四條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (行為の無効) 第二十四條 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前條の規定に違反してきた行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。
第10回 参議院 文部委員会 第24号
○委員長(堀越儀郎君) 三十五條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (財産目録等の作成及び備附) 第二十五條 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時及び毎会計年度終了後三月以内に、財産目録を作成しなければならない。 2 宗教法人の事務所には、常に左に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。 一 規則及び認証書 二 役員名簿 三 財産目録及び貸借対照表文は収支計算書を作成している場合には、これらの書類 四 責任役員その他規則で定める…